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失業保険の待機期間中はアルバイトしてはダメ?給付制限を正しく理解しよう
失業保険の受給資格決定後は、7日間の待機期間がありますが、その間のアルバイトはできるのでしょうか?また受給までの期間や受給中のアルバイトは?今回は、そんな疑問に詳しくお答えします。離職前にしっかり確認しておきましょう。
失業保険の支給までには7日間の待機期間があり、その期間が経過しなければ受給できません。また待機期間後も給付制限期間があり、受給まで時間を要します。
ここでは、失業保険の待機期間や待機期間中のアルバイト、その他の制限について詳しくお伝えします。これから離職する予定がある方は、離職前に必ず確認して備えておきましょう。
失業保険の待機期間について
失業保険の受給のためには、管轄のハローワークで求職の手続きを行う必要があります。
ハローワークで求職手続きが完了した日(受給資格決定日)から通算7日間は、失業保険の待機期間(ハローワークでは「待期期間」と呼んでいます)となります。これは失業している事実を判断するための重要な期間。離職理由にかかわらず全ての人に適用されます。この期間中は、どのような理由による離職であっても、失業保険を受給することはできません。
待機期間終了後、解雇や倒産などによる会社都合や、心身の不調や妊娠、出産などによる特定理由離職者については、失業保険の支給が開始されます。
自己都合等による一般の離職者は、7日間の待機期間後も給付の制限期間があり、失業保険の支給はもう少し先になってしまいます。詳細は後述しますので、そちらをご覧ください。
待機期間中のアルバイトはNG?
待機期間中のアルバイトはNGです。わずかな収入でも得てしまうと、待機期間が延長されてしまいますので、十分に気をつけましょう。
ただし、待機期間に入る前、つまり求職の手続きを行い受給資格を得る前であれば、アルバイトができます。また後述する一般離職者の給付制限期間中や、失業保険受給開始後も一定の範囲でアルバイトをしても問題ありません。
なおアルバイトをする場合には、ハローワークにアルバイトをしたという申告をする必要があります。正直に申告しましょう。虚偽の申告が発覚した場合、失業保険の不正受給とみなされ罰則が適用されます。
アルバイトの申告区分は、以下の2種類です。
・1日4時間を越える労働をした「就職または就労」
・1日4時間に満たない労働である「内職または手伝い」
待機期間後のアルバイトについては、さらにいくつかの注意点がありますので、後述する「失業保険を受給しながらアルバイトする場合の注意点」をご確認ください。
失業保険の受給と制限
自己都合などによる一般離職者の場合、7日間の待機期間経過後も、給付制限期間が設けられています。
給付制限期間については、雇用保険法改正により2020年10月1日以降は2カ月間と定められています。7日間の待機期間の翌日から起算して、2カ月間です。給付制限期間中は、失業保険は支給されませんので、退職する前に経済的な計画を立てておくことは非常に重要です。
また自己都合退職の場合、待機期間が2カ月になるのは5年間で2回までで、3回目以降の離職については、給付制限期間が3カ月になるので覚えておきましょう。
給付制限期間後は、雇用保険受給者初回説明会で告知された失業認定日に失業中であることの認定を受けます。その後もおよそ4週間に1度ある失業認定日の間に、原則2回以上の求職活動が必要です。
以上のプロセスを経て失業が認定されると、ようやく失業保険が指定の金融機関に振り込まれます。なお、失業保険の受給期間は、離職した翌日から起算して原則1年間です。
スムーズに手続きをしても、離職から失業保険が振り込まれるまで相当の期間を要します。その間の収入を得るために、アルバイトをする人もいるでしょう。次に、失業保険を受給しながらアルバイトする場合の注意点をお伝えします。最悪の場合、失業保険を受給できなくなってしまうこともありますので、しっかり確認しておきましょう。
失業保険を受給しながらアルバイトする場合の注意点
前述の通り、給付制限期間中や失業保険受給中のアルバイトは可能ですが、雇用保険加入条件を満たす以下の2項目に該当するアルバイトの場合、「就職」したとみなされ失業保険は受給できなくなってしまいます。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用が見込まれる
アルバイトをする際は、面接時から週に20時間を超えないよう雇い主に相談しておきましょう。また、アルバイトの契約期間は明確にしておきましょう。契約期間が明確でない場合も、「就職」したと判断される可能性があるためです。
可能であればアルバイトを始める際に、雇い主に「雇入通知書」を書いてもらい、就職ではなく給付制限期間内のアルバイトであることをハローワークに証明できるようにしておくと良いでしょう。
1日の労働時間や収入額に関しても、制限があります。1日の労働時間が4時間以上になると、その日分の失業保険は先送りとなります。先送りとなった給付額はのちに全額受給できますが、受給期間は原則最長1年と決まっていますので、受給期間が超過してしまうと、その日数分の失業保険は受給できません。
またアルバイトによる1日分の収入と失業保険の1日分の手当の合計が、前職の1日分の賃金の80%を超えてしまうと手当は減額されます。加えて、アルバイトによる1日分の収入が前職の1日分の賃金の80%を超えてしまうと、その日の手当はなしです。
このように、失業保険の待機期間後にアルバイトをするにしても、労働時間や収入に細かい制限があります。失業保険の給付が停止されたり、不意に減額されたりすることのないよう、管轄のハローワークに詳細を確認することをおすすめします。
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