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失業保険|退職前から申請後まで知っておきたい条件とタイミングについて
失業保険をもらうためには、辞めるタイミングが重要になるということをご存知でしょうか? 知らなかったせいで損をしてしまった! ということがないように、失業保険をもらうときの基礎知識をまとめました。
もくじ
・退職前にも要注意!タイミングを計るべし
・退職後に失業保険を受けるための手順
・焦りは禁物?すぐに申請するべきか否か
・派遣社員、パート、アルバイトも失業保険はもらえるの?
退職前にも要注意!タイミングを計るべし
会社を辞めるタイミングは、一体どのように決めたらいいのでしょうか?
もちろん、「次の仕事が決まっている」ときは、次の会社の入社日に間に合うスケジュールで話を進めることになります。しかし、「次は決まっておらず、失業保険をもらいながら探す予定」ときは、辞めるタイミングに注意が必要です。
失業保険を受給する条件に、「被保険者であった期間」があります。一部の条件に該当する方を除き、被保険者の期間が1年未満の場合、失業保険を受け取ることができません。
一部の条件には、「解雇」「倒産」「契約期間満了で更新がないための離職(2022年3月31日まで)」などが該当します。この場合は、被保険者期間が1年未満であっても失業保険を受け取ることができます。
一方、単純に「会社と合わないから退職する」などが理由の場合は、1年以上雇用保険の被保険者であったことが失業保険受給の条件となります。
さらに、被保険者期間によって失業保険を受け取れる期間にも違いがあります。通常の失業者の場合は、被保険者期間が10年未満の場合90日、10年以上20年未満の場合120日、20年以上の場合150日が、失業保険を受け取れる日数です。
「あと1週間勤めれば、1ヶ月分多く失業保険を受給できたのに」ということがあると、非常にもったいないですよね。辞めるタイミングは十分吟味しましょう。
なお、この期間は「失業保険や再就職手当をもらわずに勤務していた期間」がすべて含まれます。つまり、「A社で8年勤めて退職後、失業保険も再就職手当ももらわずB社に転職して3年で退社、A社でもB社でも雇用保険に加入していた」場合は、A社とB社の雇用保険加入年数の通算年数である11年が「被保険者期間」となり、120日間失業保険をもらえることになります。
退職後に失業保険を受けるための手順
失業保険の受給手順は下記の通りです。
1. 会社が「離職証明書」を作成、本人が離職理由や雇用期間を確認して記名・捺印
2. 「雇用保険被保険者離職票」が会社から送られてくる
3. 以下の6点をハローワークに持参する
1)「雇用保険被保険者離職票」
2)マイナンバーの確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書))
3)身分証明書(保険証などの写真がない証明書の場合は2通必要)
4)縦3.0cm×横2.5cmの証明写真2枚
5)印鑑
6)本人名義の銀行口座のキャッシュカードか通帳
4. 指定された日時の「雇用保険受給者初回説明会」に参加する
5. 求職活動を行う
6. 4週間に1度失業の認定を行う
以上の手順を踏むことで失業保険が受給されます。いつから受給できるのかは、失業理由によって異なりますが、本人都合で退職した場合は、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限期間が経過した後となります。
焦りは禁物?すぐに申請するべきか否か
失業保険を受け取ることができるのは、原則として離職日から1年間に限られています。もし、離職後9ヶ月が経過してから失業保険の手続きを行った場合、待機期間と給付制限期間で1年間が過ぎてしまいます。この場合、給付日数が何日であったとしても、失業保険を受け取ることができません。そのため、失業保険の手続きは、基本的に失業後すぐに行うべきだといえるでしょう。
ただし、失業保険の手続きをすぐに取らない方がいい場合もあります。それが、先ほどご紹介した「すでに次の勤務先が決まっている場合」です。この場合は、失業保険をもらうよりも新しい会社に勤め始める方が早くなると予想されますし、被保険者期間を通算できるため、失業保険を短期間だけ受け取るよりもメリットがある可能性が出てきます。
ただし、失業保険の受給対象者が新しい会社への就職が決まった場合、再就職手当を受け取ることができます。「今はまだ決まっていないけれど、できるだけ早く次の就職先を見つけるつもりだ」というときは、スムーズに転職活動が進まないケースもありますから、ひとまず受給の手続きを進めておくのがおすすめです。
派遣社員、パート、アルバイトも失業保険はもらえるの?
派遣社員やパート、アルバイトであっても、雇用保険に加入している人であれば、失業保険を受け取ることができます。自分が雇用保険に加入しているかどうかは、毎月の給与明細を見ればわかります。給与から「雇用保険料」が控除されているのであれば、雇用保険に加入している証しです。
なお、31日以上継続して勤務する予定(あるいは実際に31日以上働いている人)で、週に20時間以上働いている場合は、雇用保険に加入することができます。これに該当する社員やパート、アルバイトの人を雇用保険に加入させないことは法律違反になりますから、もし、自分は該当するはずなのに加入していない場合は、会社に問い合わせてみましょう。
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※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。