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ボーナスから引かれる税金は高い?手取り金額を割り出す計算法とは
ボーナスは、支給された金額を丸々受け取れるわけではありません。ボーナスから天引きされる税金や社会保険料の種類と、ボーナス支給金額別の手取り額がわかるシミュレーション結果をご紹介します。
ボーナスと普段の給与にかかる税金は違う?
普段の給与からは、「所得税」と「住民税」という2つの税金が差し引かれています。ほかにも「社会保険料」に分類される「健康保険料」、「厚生年金保険料」、「雇用保険料」の3つが控除されています。それではボーナスから引かれるのはどのような項目かというと、「所得税」、「健康保険料」、「厚生年金保険料」、「雇用保険料」です。
ボーナスには住民税がかからないのかというと、残念ながらそういうわけではありません。住民税は、所得税等とは違い、前年の所得に対してかかっているものです。つまり、今の給与から控除されている住民税は、「去年の所得にかかっている税金」ということです。住民税は、1年分の所得が確定した後で決まり、決定した金額を12等分した額が月々の給与から差し引かれます。今年のボーナス分にかかる住民税は「来年の給与」から控除されることになります。
少しわかりにくい制度ですが、要するに「ボーナスから住民税が控除されることはないが、ボーナスに住民税がかかっていないというわけではない」ということです。
差し引かれるのはどのような項目か
実際にボーナスから引かれることになる4つの控除項目について、概要を見てみましょう。
所得税は、1年間の所得に対してかかるものですから、実際の税額が確定するのは、その年のすべての給与やボーナスの金額が確定した後になります。しかし、一時期に一括して支払うのでは負担が大きくなりすぎるため、毎月の給与や賞与から仮の所得税が徴収されているのです。これを「源泉所得税」と呼びます。ボーナスにかかる所得税の税率は、前月の給与から社会保険料の額を差し引いた金額と、扶養家族の人数によって決まります。
ボーナスにかかる健康保険料率は一律ではありません。協会けんぽの場合は住んでいる地域によって、健康保険組合に加入している場合は各組合の規定により異なります。なお、満40歳以上で介護保険の加入対象になっている人は、健康保険料と同時に介護保険料も徴収されます。
ボーナスにかかる厚生年金保険料率はすべての人が一律9.15%(2019年5月現在の自己負担分)です。
ボーナスにかかる雇用保険料率は、一般の事業を営む会社に勤めている人の場合で0.3%(2019年5月現在)、農林水産、清酒製造、建設業の場合は0.4%(2019年5月現在の自己負担分)です。
何にいくら引かれているのか。ボーナス額面別比較
実際にボーナスの額面別に、支給額と手取り額をチェックしてみましょう。なお、ここでは東京都内に住んでいて協会けんぽに加入している、一般の企業で働く人の場合を想定して計算しています。具体的な金額はそれぞれの人の状況によって異なります。
・ボーナス支給額30万円(前月の給与-社会保険料の額=20万円、年齢30歳、扶養家族なし)
健康保険料:30万円×4.95%=1万4,850円
厚生年金保険料:30万円×9.15%=2万7,450円
雇用保険料:30万円×0.3%=900円
所得税:(30万円-1万4,850円-2万7,450円-900円)×4.084%=1万487円
手取り額:24万6,313円
・ボーナス支給額50万円(前月の給与-社会保険料の額=30万円、年齢35歳、扶養家族1人)
健康保険料:50万円×4.95%=2万4,750円
厚生年金保険料:50万円×9.15%=4万5,750円
雇用保険料:50万円×0.3%=1,500円
所得税:(50万円-2万4,750円-4万5,750円-1,500円)×6.126%=2万6,219円
手取り額:40万1,781円
・ボーナス支給額100万円(前月の給与-社会保険料の額=50万円、年齢45歳、扶養家族2人)
健康保険料(介護保険料を含む):100万円×5.815%=5万8,150円
厚生年金保険料:100万円×9.15%=9万1,500円
雇用保険料:100万円×0.3%=3,000円
所得税:(100万円-5万8,150円-9万1,500円-3,000円)×16.336%=13万8,423円
手取り額:70万8,927円
このように、ボーナスの金額にかかわらず、社会保険料の税率は一律です。しかし、所得税については、前月の給与から賞与を引いた金額が高ければ高いほど、また、扶養親族が少なければ少ないほど税率が高くなります。具体的な税率が知りたい方は、国税庁が公表している一覧表を確認してください。
年末調整で返ってくる?徴収される?
年末調整では、所得税を払いすぎていた場合還付(払いすぎた所得税の返還)が受けられ、所得税が足りなかった場合は追加で徴収されることになります。
ボーナスの場合、前月の給与の支給額に応じて税率が変動するため、普段の給与額に対してボーナス額が極端に高かった場合、追加で所得税を徴収される可能性が高まります。一方、業績が悪いなどの理由で、普段の給与に対してボーナス額が低いと、年末調整で所得税の還付を受けられる可能性が高くなるでしょう。
ただし、年末調整での所得税の徴収や還付は、ボーナスだけでなく、それ以外のさまざまな要素を総合して決まります。ボーナスの額が低かったからといって、絶対に年末調整で所得税が戻ってくるとは限りませんから注意しましょう。
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状況によってかなり違いがあるのね!必要ってわかってても、こう見てみると大金ね…。