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自動車税の納付書が届くのはいつ?支払いと引き落としのタイミングは?
自動車を持っている方であれば、誰でも支払わなければいけない「自動車税」。一体いつ頃納付するものなのでしょうか?毎年のこととはいえ支払いは1年に一度だけで、ついついうっかりしてしまうこともありますよね。納付漏れのないよう、支払方法をおさらいしておきましょう。
もくじ
・自動車税の納付書はいつ届く?支払い期限は?
・自動車税の支払い方法は?
・軽自動車税やバイクの場合は?
・車を手放したり購入したりした場合は?
・支払いが間に合わなかったらどうなる?
自動車税の納付書はいつ届く?支払い期限は?
それぞれの自治体によって多少の違いはあるものの、自動車税の納付書が届くのは5月の頭であることがほとんどです。なぜなら、自動車税の納付期限が5月末日までのため。5月上旬くらいまでには届いていないと、納付期限に間に合わなくなってしまうということです。
おおよそ、GW前後に届くと思っておきましょう。ちなみに、自動車税の納付書が届くのは、4月1日時点でその自動車を所有している人に対してです。ただし青森県と秋田県については、5月末日ではなく6月末日が納付期限となっており、その分納付書の到着も遅れます。6月初旬頃に届くはずなので、「まだ来ない」と慌てる必要はありません。
自動車税の支払い方法は?
自動車税の支払い方法は、次のいずれかを選ぶことになります。
・納付書
どこの自治体でも用意している支払い方法です。コンビニ、銀行、自動車税事務所、各県税事務所などに納付書を持っていくことで納税できます。家の近くの提携コンビニや銀行で支払い手続きができるため非常に便利。ただしうっかり納付期限を過ぎてしまうと、コンビニ・提携銀行では支払いができなくなってしまうこともあるので注意してください。
・クレジットカード
独自サイトを作ってクレジットカード払いができるようにしている自治体や、「Yahoo!公金払い」など外部サービスを利用して、クレジットカードでの納付を可能にしている自治体もあります。ただし、すべての自治体でクレジットカード払いができるわけではありません。また利用には一定の手数料がかかります。
・Pay-easy(ペイジー)
ペイジーは、ATMやネットバンキングから支払いができるシステムです。納付書を窓口に出すのが面倒という場合は、ペイジーを使って簡単に支払いが済ませられます。ペイジーが使えるかどうかは、納付書に「ペイジー」マークがついているかで確認可能です。
すべての自治体が対応しているわけではありませんが、対応自治体に住んでいる方は利用してみてはいかがでしょうか。手数料もかからず気軽に使えます。
・指定口座からの引き落とし
あらかじめ口座振替の登録をしておけば、自動的に納付期限である5月末日に自動車税が引き落とされます。このときに口座に十分な残高がないと、もちろん引き落としをすることはできません。そうなると、後から納付書が送られてくることになります。延滞金がかかってしまうこともあるので、引き落とし前には口座残高に余裕を持たせておきましょう。
軽自動車税やバイクの場合は?
軽自動車を所有している場合も、基本的に5月末日が軽自動車税の納付期限です。バイクを所有している場合も支払うのは「軽自動車税」になります。同様に5月末日の納付期限までに納税しなければいけません。
車を手放したり購入したりした場合は?
自動車税の納付書は、その年の4月1日に車両を所有している人に対して送られてきます。
しかし、4月1日には自動車を持っていたけれど、8月1日に廃車にして登録を抹消したという方もいるでしょう。自動車税は基本的に前払いのため、この場合は払いすぎた税金の還付を受けることができます。なお、税金は月割りで計算されます。ただし、これは登録を抹消した場合だけで、名義変更の場合は還付を受けることはできないので注意が必要です。
また、4月1日以降に車を新しく購入した際は、それ以降の月割りで自動車税を納付することになります。軽自動車に関しては、4月2日以降に購入した場合、その年の自動車税はかかりません。そのため、3月の終わりに軽自動車を買うのは少しもったいないといえそうです。自動車税を節約するのであれば、4月2日以降に購入することをおすすめします。
支払いが間に合わなかったらどうなる?
入金が間に合わずに引き落としができなかった、納付書が届いていたのに納税するのをうっかり忘れてしまったという場合は、督促状が届きます。督促状には、新しく設定された納付期限が記載されているはずです。この期限までに必ず支払いを済ませるようにしましょう。
それでも納付ができないと、延滞金がかかってしまうことがあります。延滞金の率は納付期限から1ヶ月を過ぎるまでと、それ以上延滞した場合で大きく変わります。もし過ぎてしまったとしても、できる限り早く納付するのがベターです。
なお具体的な延滞率については、2014年1月1日以降、特例基準割合が適用されているため年によって異なります。2018年現在は納付期限から1ヶ月以内が2.6%、それ以降が8.9%です。なお納付期限から日数が経ってしまうと、コンビニでは支払えないこともあります。延滞に気がついたら、できる限り早く催促状の裏に記載されている金融機関などで納付するようにしましょう。
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