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ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)を相続や贈与で取得した場合の評価と課税
ビットコイン、イーサリアム、エイダなどの暗号資産は、相続や贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象となります。相続や贈与により暗号資産を取得したときに、いくらで評価するかについて説明します。
国税当局が注目している暗号資産
「暗号資産(仮想通貨)」とは現物のない電子データ資産で、法定通貨のように国などの保証はありません。インターネット上での送金や決済に用いられ、世界中の取引上で法定通貨と、または暗号資産同士の売買が行われています。暗号資産のメリットは、主に次の三点です。
・個人間で直接送金ができること
・手数料が無料、または安いこと
・世界共通の単位であること
暗号資産は値動きが大きいため、投資の対象として注目されています。株式投資などと同様に、暗号資産投資により利益を得た人は税務申告をし、期日までに納税をする必要があります。日本の国税当局は、暗号資産の取引に関する税務処理に対し、厳しい目を注いでいます。
2020年から2021年にかけ、暗号資産の「エイダ」を巡り関東信越国税局が一斉調査を実施しました。数十人が計約14億円の申告漏れを指摘され、過少申告加算税などを含めた追徴税額は計約6億7千万円だったとのことです。
「エイダ」は、2017年9月にイーサリアムの創設者の一人である数学者のチャールズ・ホスキンソン氏が生み出した暗号資産です。エイダ/円のチャートは、2020年12月27日に17.87円だったのが、2021年8月29日に323.52円と約18倍まで高騰しました。
国税当局は、2018年ごろから、暗号資産関連の税務調査を重点施策としています。ビットコインやイーサリアムの有名な暗号資産だけではなく、マイナーな暗号資産も対象としています。一般社団法人日本暗号資産取引業協会によると、暗号資産の現物取引高は、2018年9月に約8,000億円だったのが、2021年5月には約5兆円まで増え、2021年8月は約2兆5,000億円となっています。
個人の資産形成の手段となっている暗号資産は、相続や贈与により取得するケースも増えていきます。そこで今回は、相続や贈与で取得した場合の取り扱いについて説明します。
相続や贈与により暗号資産を取得した場合
親族等が所有していた暗号資産を相続、遺贈または贈与により取得した場合には、相続税または贈与税が課税されます。暗号資産は、決済法上「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値」と規定されているため、相続税または贈与税が課税されることとなります。
相続とは、親族等が亡くなって生前有していた財産上の権利・義務を法定相続人に包括的に承継させることです。法定相続人とは、民法で定められた亡くなった人の配偶者と血族になります。法定相続人には相続順位が定められています。配偶者は、常に法定相続人となります。
配偶者以外の血族相続人には相続順位が定められています。第1順位は、直系卑属の子どもと代襲相続人です。第2順位は、直系尊属である父母や祖父母です。第3順位は、傍系血族である兄弟姉妹と代襲相続人です。法定相続分も民法で定められていますが、今回は省略します。
遺贈とは、亡くなった人が遺言によって財産を無償で譲ることをいいます。例えば、世話になった医者や看護師などへ自分の死後に財産を譲ることです。また、負担付遺贈という方法があり、例えば、亡くなったあとに可愛がっていたペットの面倒をみてもらう代わりに、世話をしてくれる人に財産を残すことができます。
贈与とは、生きているうちに自分の財産を無償で譲ることです。贈与は、譲る人の譲るという意思と、受け取る人の受け取るという意思の合意が必要となります。一方、死因贈与という方法があり、例えば、亡くなったあとに暗号資産を譲るということもできます。この場合は、遺言によって書き記すため、財産を受け取る側の意思表示は必要ありません。死因贈与は、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。
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相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法について
相続や贈与により取得した暗号資産は、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。
暗号資産の評価方法については、国税庁が定めている評価通達に評価方法の定めがありません。そのため、評価通達5(評価方法の定めのない財産の評価)の定めに基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価することとなります。
暗号資産取引所または暗号資産販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われている。また継続的に価格情報が提供されている活発な市場が存在する場合は外国通貨に準じて、暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。暗号資産取引所または暗号資産販売所において、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、売却価格で評価してもよいこととなっています。
活発な市場が存在しない場合には、客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないため、その暗号資産の内容や性質、取引実態等を勘案し個別に評価します。例えば、売買実例価額や、精通者意見価格等を参考にして評価する方法などが考えられます。
まとめ
個人の資産形成の手段となっている暗号資産は、相続や贈与により取得するケースも増えていきます。相続や贈与により取得したときは、相続税や贈与税の課税対象となるので注意しましょう。税金の申告方法、納税期日を守り、適正に評価して申告手続きをしましょう。評価方法に関しては明確な評価方法が定められていないため、早めに税務署や税理士に相談することをおすすめします。
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このテーマに関する気になるポイント!
- 親の相続により暗号資産を取得しました。相続税の対象となりますか?
相続税の対象となります。相続税の申告と納税が必要となります。 - 夫から贈与により暗号資産を取得しました。贈与税の対象となりますか?
贈与税の対象となります。贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告と納税が必要となります。 - 相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法は?
活発な市場が存在する暗号資産は、外国通貨に準じて、取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。活発な市場が存在しない暗号資産は、売買実例価額や、精通者意見価格等を参考にして評価します。
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