Question
扶養から外れる場合のメリットとデメリット
①扶養から外れる場合のメリットとデメリットを教えてください。
②老後のことを考えると、扶養から外れるべきでしょうか。
みきさん
質問者年齢 | 50代 |
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職業 | パート・アルバイト |
世帯年収 | 800万円〜1,000万円未満 |
Answer
※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。
扶養の境目には大きく2種類あります。
1つは年収103万円や205万円などと言われる所得税における扶養の境目で、この年収を超えると、みきさんの旦那さまが「配偶者(特別)控除」を受けられなくなるため、旦那さまの手取りが少し減る可能性があります。ただ、みきさんの収入が増える以上に旦那さまの手取りが減る(税金が増える)ことは考えにくいため、あまり気にしなくて良さそうです。
もう1つは社会保険における扶養の境目で、みきさんが気にされている130万円と、106万円も存在します。この金額以上の年収になると、旦那さまの扶養としての社会保険ではなく、みきさんご自身が保険料を払って社会保険に加入することになります。
130万円と106万円のどちらがみきさんにとっての境目になるかは、パート先の従業員数の影響を受けます。従業員数が101人以上であれば106万円が境目に、100人以下であれば130万円が境目になります。2024年10月からは従業員数が51人以上であれば106万円が境目に、50人以下であれば130万円が境目になります。
そのため、みきさんの勤務先が現在101人以上(2024年10月以降は51人以上)の会社にお勤めであれば、既に社会保険における扶養を外れている可能性があります。
現時点では外れていない(100人以下の企業にお勤めである)と仮定した場合、130万円以上になることで、旦那さまの社会保険の扶養から外れ、ご自身で社会保険料を負担することとなり、年間約20万円程度、手取りが減ることになる点がデメリットです。社会保険料を払ったとしても手取りが増える年収約160万円以上を目指していけるようであれば、長期でみると、家庭の収入は増えるため、メリットを作っていくこともできます(将来の年金受給額が増えるわけではありません)。
101人以上(2024年10月からは51人以上)の企業にお勤めで、既に106万円の社会保険の境目を超えている場合、加入する社会保険は厚生年金や会社の健康保険となり、将来受け取る年金額が増えることや、ケガや病気で休んだ場合に傷病手当金が受けられるなど、保障が手厚くなるメリットがあります。デメリットは130万円の境目同様に手取りが減ることです。
そのため、
①みきさんの現在の境目が130万円の場合は、超えた場合のデメリットがやや大きく、収入を気にせず伸ばしていくことで家庭の累積収入を増やせる(増やすことを目指す)のがメリット。106万円の場合は手取りが減ることがデメリットで、将来の受取額や現在の保障が手厚くなることがメリット
といえます。
②将来受け取る公的な老齢年金を増やしたいという観点だと、境目が106万円であれば、扶養から外れて境目を気にせず収入アップに努めて行かれるのが有利といえます。逆に境目が130万円の場合は、年収160万円以上を目指していかないと、メリットがあまりない可能性があります。
なお、年収に限らず一般社員の3/4以上の時間や日数働いている場合は、厚生年金に加入でき、将来の年金額を増やせます。年収が130万円を超えるかどうか以上に、加入できる社会保険が厚生年金なのか、国民年金なのかに注目されると、わかりやすいかもしれません。
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