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遺留分とは|知らないと損をする相続人に認められた強力な権利を解説
遺留分とは、特定の相続人が財産の一部を必ず相続できると定められている権利です。相続が発生した場合に、遺産でもめることなく話し合いが出来ればいいのですが、そのようなケースばかりではなく、相続人間で争いが 起こるいわゆる【争族】となってしまうことがあります。今回は、残念ながらそのような事態になった場合に知っておくべき権利について、知識を整理してみましょう。
民法改正による遺留分制度の見直し
2019年7月1日に民法が改正され、同日以降に発生した相続に関しては新法が適用されることとなりました。
遺留分制度に関しても変更が行われており、多数ある変更点のうち、基本的な変更点の一部は次のとおりです。
(1)遺留分として請求できる範囲を金銭のみとした
旧法では、不動産の共有持分等の現物での給付を請求することも可能でしたが、新法では金銭債権に一本化しました。
(2)文言の変更
旧:遺留分減殺請求権
新:遺留分侵害額請求権
旧法では、多く受け取った相手の相続財産に対して、遺留分に相当する部分を【減殺】して請求することができる権利としていましたが、新法においては、侵害されている遺留分の価額に相当する金銭債権として請求することができる権利としたため、減殺という文言が変更されました。
遺留分とは
一定の相続人が相続財産を必ずもらうことができるよう法律上最低限保証されている取り分を遺留分といいます。
被相続人の生前の贈与や遺贈によっても奪われることのない権利です。
大前提として、人は自己の財産を自由に処分することができます。
遺言においても同様で、自己の思うとおりに相続させたり、遺贈することが可能です。
ところが、残された相続人の目線に立った時に、相続人の生活の保障であったり、被相続人の財産形成に貢献した相続人に対して一定の財産を取得する権利を認めることが必要になります。遺留分は、相続人の保護を図るために法定されています。
遺留分の権利者・割合
遺留分が認められるのは次の相続人です。
(1)配偶者
夫や妻が法定相続人となる場合には、遺留分が認められます。
(2)子・孫等(直系卑属)
子供や孫などの直系の子孫が法定相続人となる場合には、遺留分が認められます。
(3)父母・祖父母等(直系尊属)
父母・祖父母などの直系の先祖が法定相続人となる場合には遺留分が認められます。
遺留分が認められない相続人
兄弟姉妹・甥姪
兄弟姉妹とその子である甥・姪には遺留分が認められていません。
遺留分の割合は次のように定められています。
1. 相続人に配偶者や子がいる場合・・・2分の1
2. 相続人が父母又は祖父母のみの場合・・3分の1
3. 兄弟姉妹には遺留分は認めない。
4. 相続人が複数いる場合は、上記割合の中でそれぞれの法定相続分の割合で分割する。
分かりやすくグラフを用いて、ケースごとに説明します。
【注意点】
1. 同じ立場の相続人が複数いる場合(子が複数、父母が健在)は、与えられた遺留分の中で分割する。
2. 兄弟姉妹に遺留分は無い
遺留分の行使期限
遺留分侵害額請求権は、次のとおり決められた期限内に行使する必要があります。
いつまでも行使することができるとしてしまうと、財産を取得した側の人の権利が不安定になってしまうためです。
(1)時効消滅
遺留分の権利者が、相続の開始と遺留分の侵害があったことを知ってから「1年以内」に行使する必要があります。
(2)除斥期間
相続開始時から「10年」を経過することで、相続開始や遺留分の侵害の事実を知らない場合であっても遺留分を行使することができなくなってしまいます。
遺留分の行使方法
遺留分の侵害に気が付いた時点から1年の時効がスタートします。
日々の生活を忙しく過ごしていると、あっという間に1年が経過して遺留分を行使することができなくなってしまったというケースもあるといいます。
そういったことにならないように、まずは遺留分侵害額請求権を行使することで、時効を中断する必要があります。
遺留分侵害額請求権の行使方法は法定されていないので、どのような方法によってもすることができます。
(1)口頭で伝える
相手が話を聞いてくれるのであれば、口頭でも行使可能です。
(2)書面で伝える
直接言いにくい場合は、書面で伝えることも可能です。
(3)内容証明郵便で伝える
紛争の可能性がある場合は、時効の中断も兼ねて、行使した証拠を残すために行います。
(4)調停
相手との話し合いが難航する場合に、裁判所へ仲裁に入ってもらうことが可能です。
ただし、相手方と話し合いがまとまらないこともあります。
(5)訴訟や審判等
調停が不成立となった場合は、遺留分侵害額請求訴訟等を起こし、訴訟で証明ができれば裁判所が支払を命令します。
上記の通り口頭や通常郵便等でも行使することは可能ですが、相手が素直に応じてくれない場合は、(3)の方法により遺留分侵害額請求権を行使し、まずは時効を中断させることをお勧めします。
なお、内容証明郵便には、少なくとも次の事項を記載する必要があると考えます。
1. 被相続人の記載(相続の主体)
2. 自己の遺留分を侵害している事実
3. 自己の遺留分侵害額請求権を行使する旨(侵害されている金額は不要です)
遺留分の対象となるものは
遺留分を侵害する次のような行為も請求権の対象となります。
(1)遺贈
遺言によって財産を贈与した場合
(2)生前贈与
生前に贈与された財産についても、請求権の対象となります。
ただし、相手の立場により条件が異なります。
①相続人への生前贈与・・・相続開始前10年以内にされたもの
②相続人以外への生前贈与・・・相続開始前1年以内にされたもの
いずれの場合も、遺留分を侵害する認識をもって行った場合は、時期的な制限は無くなります。
(3)死因贈与
生前に、自分が死んだときに贈与する旨の契約を締結していた場合も請求権の対象となります。
まとめ
冒頭にも記載しましたが、自己の財産をどう処分するのかは、個人の自由です。
ただ、個人の自由を優先するあまり、残された家族が争い、不幸になることもあります。
遺言が一般的になりつつある時代になりましたが、せっかく残した遺言書がもとで争いが生じないよう、遺留分まで行き届いた準備をしておくことが本当の意味での終活であると考えます。
このテーマに関する気になるポイント!
- 遺留分とは?
一定の相続人に対して認められた最低限の取り分 - 遺留分がある相続人は?
配偶者・子や孫等の直系卑属・父母や祖父母等の直系尊属 - 遺留分が無い相続人は?
兄弟姉妹・甥姪 - 遺留分権を行使できる期限は?
相続開始及び遺留分侵害を知ってから1年以内または、相続開始から10年以内 - 遺留分の行使方法は?
決まりはないが、相手が応じてくれない場合は時効中断の証拠を残すために内容証明によることが求められる。 - 遺留分侵害額請求の対象となるものは?
生前贈与・死因贈与・遺贈等で相続人に対するものは相続開始前10年以内。相続人以外に対するものは相続開始前1年以内とする。ただし、遺留分を害することを知って行ったものについては時期の制限はなくなる。
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