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相続放棄とは|相続が始まる前に知っておくべき手続方法と注意点を解説
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の全ての財産に関する権利を放棄して相続をしないとすることです。相続放棄をすることで初めから相続人ではなかったことになります。借金等のマイナスの財産も含まれます。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の全ての財産に関する権利を放棄して相続をしないとすることです。
相続放棄をすることで初めから相続人ではなかったことになります。
なお、全ての財産とは、被相続人の遺した不動産や預貯金等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も含まれます。
相続放棄を選択するケースとして圧倒的に多いのは、プラスよりマイナスの財産が多い場合です。
その他には、次のようなケースが考えられます。
・疎遠な親族との間で手続や話し合いをすることを回避したい。(関わりたくない)
・プラスの財産が少なく、遠方の山林や田畑等の相続財産がある場合、相続しても売ることができず、管理することも難しい。
相続放棄の手続
保証人
主債務者の返済が滞ったときに代わりに返済する義務があります。
保証人は、他人の債務を負担するおそれがあるため、次のような権利が認められています。
(1)債権者が保証人に支払を求めてきても、まずは主債務者に請求して下さいと反論することができます。(催告の抗弁権)
(2)債権者が保証人に支払を求めてきても、主債務者に返済能力がある場合はそれを証明することで、債権者は先に主債務者の財産から取り立てをしなければならなくなります。(検索の抗弁権)
(3)保証人が数人いる場合、頭数に合わせて均等に債務を負担します。(分別の利益)
連帯保証人
主債務者の返済が滞っていなくても、債権者は連帯保証人に請求することができます。
保証人に認められている上記(1)~(3)の権利も連帯保証人にはありません。
つまり、債務者と同等の責任を負っていることとなります。
主債務者に代わって返済をした場合
保証人、連帯保証人のいずれであっても、主債務者に代わって債権者に返済をした場合は、主債務者に対して「求償権」を取得することになります。
「求償権」とは、保証人が改めて債権者となり、主債務者に対して肩代わりした借金の返済を請求することができる権利です。
ただし、保証人が肩代わりしている時点で主債務者には返済能力がないことになるため、その後の回収が難しいケースがほとんどです。
保証人、連帯保証人になるメリットとデメリット
1. 相続放棄手続を行う機関(申述先)
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
参照元:裁判所の管轄区域
2. 手続の方法
専用の用紙に記入し、必要書類と併せて窓口に提出または郵送の方法で行います。
3. 申述人
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。)、未成年者と法定代理人がいずれも相続人であって未成年者のみが放棄するとき(法定代理人が先に放棄している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者のみを代理して放棄するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
例 夫が死亡し、妻と未成年の子3人が相続人の場合。
1)全員相続放棄をする場合:妻が子3人全員を代理して放棄可能
2)子の1人のみ相続放棄をする場合:妻は子を代理することができないため、特別代理人を裁判所で選任する。
特別代理人とは
親権者である父又は母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。
利益相反行為とは、例えば、父が死亡した場合に 、共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議や相続放棄など、未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。
4. 必要書類
相続の内容により、必要書類が異なります。
【必ず必要となるもの】
1. 申述書
参照元:相続の放棄の申述書(20歳未満)
2 .被相続人の住民票除票又は戸籍除附票
3. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が配偶者の場合】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
【申述人が子又は孫の場合】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
【申述人が父母・祖父母等の場合】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・相続人が祖父母の場合、父母の死亡の記載のある戸籍謄本
【申述人が、兄弟姉妹及びその甥・姪の場合】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本
・被相続人の兄弟の死亡の記載のある戸籍謄本
5. 相続放棄の費用
相続放棄の申述には、収入印紙台として800円が必要です。
また、郵便切手を併せて提出する必要もあります。この金額は各裁判所により定められているため、管轄の裁判所へ確認することが必要です。
6. 相続放棄証明書の取得
相続放棄の手続が開始してから1~2週間後に、裁判所から「照会書」という書類が郵送されてきます。これは今回の相続放棄に関する質問書の形式になっているため、必要事項を回答し、返送します。
特に問題なければ相続放棄の手続が終了し、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送されます。
この通知書とは別に、手続終了後に「相続放棄申述受理証明書」を裁判所で取得することが可能です。この証明書は相続放棄をしたことの証明書として使用することが可能です。
1通150円で郵送または窓口で取得可能です。
参照元:東京家庭裁判所郵券一覧
相続放棄の注意点
・相続放棄をすることができる期限があります。
自分が相続人であることを知ってから3カ月以内にしなければなりません。ただし、3カ月を経過した場合は絶対に相続放棄をすることができないというわけではなく、相当の理由がある場合は、裁判所に相談することでその期間を伸長してもらうことも可能です。諦めずに裁判所に相談してください。
・相続放棄することができない場合があります。
相続放棄をする前に相続財産を消費、処分等をしてしまった場合は相続を単純承認したものとみなされてしまうため、相続放棄が認められない場合があります。
万が一相続放棄が却下されてしまった場合は、弁護士に相談しましょう。
単純承認とは
相続人が相続財産の全てを承継することを承認すること。
次に掲げる場合に、相続人は単純承認をしたものとみなされます。
1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、相続人のこの行為が処分行為ではないと認められる等の特別の事情がある場合は該当しません。
2. 相続人が3か月内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3. 相続人が、放棄をした後に、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、これを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
・相続放棄をすると、親族が相続人となります。
相続放棄をすると、放棄をした相続人は相続関係から脱却しますが、次の順位の親族が相続人となるため、注意が必要です。
例:夫が死亡したが、マイナス財産が多いため、妻と子が相続放棄をした場合、相続人は夫の両親となります。そのため夫の両親が相続放棄をするかどうかを決めなければなりません。
もし夫の両親も相続放棄をした場合、次に相続人となるのは夫の兄弟姉妹です。
このように、自分が相続放棄をすることで、ほかの親族にも相続放棄の手続をする必要が生じてしまいます。
ある日突然債権者からの通知で自分が相続人になっていることを知らされることになりかねません。
相続放棄をする場合は、そのあとに相続人となる立場の方へお知らせをしておくことをお勧め致します。
・限定承認という選択肢もあります。
プラスの財産とマイナスの財産の金額が判明しない場合、限定承認という手続を裁判所にすることで、プラスの財産の範囲内で相続人となることが可能です。
債務を支払った後に残りがあれば取得することができます。
反対にマイナスの財産が多かった場合でも、プラスの財産の範囲内でのみ支払うことが認められます。ただし、手続が煩雑でかつ税務的にも検討が必要となるため、弁護士、税理士等への相談をお勧めします。
まとめ
相続放棄をすることで思いもよらない債務を負ってしまうことを避けることが可能です。
ただし、自宅を手放すことになることもあるため、慎重な判断が必要になると考えます。
法律には様々なケースに応じた方法が準備されています。
重要な決断を正しく行う為にも法律を知り、選択肢を増やすことが大切です。
このテーマに関する気になるポイント!
- 相続放棄とは
財産を一切相続しない場合に相続人が裁判所に行う手続き - 相続放棄をした方がいい場合は?
マイナスの財産が多い場合、相続関係から脱却したい場合等 - 相続放棄の申請先は?
亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 - 手続の方法は?
管轄裁判所へ郵送または窓口で必要書類を提出して行う。 - 相続放棄の注意点は?
・自分が相続人であると知ってから3カ月以内の期限がある。
・財産を消費してしまった場合等、相続放棄が認められない場合がある。
・自分が相続放棄をすることで、ほかの親族が相続人になることがある。
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