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退職後の保険証の切替方法と切替中に使ってしまった場合の対処方法を解説します
会社を辞めると、会社で加入していた健康保険の保険証は使えなくなります。退職後は、早めに健康保険の切り替えを行いましょう。この記事では、退職後の保険証の切替方法や、退職後に使ってしまった場合の対処法について解説します。
退職時に行う保険の手続き
まず退職時に行う保険の手続きについて確認しましょう。
・保険証は退職時に必ず会社に返却する
会社を退職する場合、使用していた保険証は退職日の翌日から使用できなくなります。社会保険の扶養に入れていた家族の保険証についても同様です。会社の退職日には、忘れずに保険証を会社に返却するようにしましょう。
退職後に返却し忘れたことに気付いた場合や、退職日当日に保険証を使用したい場合は、郵送で返却することも可能です。ただし、会社側にも「従業員の退職後5日以内に保険証を機関に返却する」というルールが設けられています。なるべく速やかに保険証を返却しましょう。
・国保に加入する場合健康保険資格喪失届を受け取る
まだ転職先が決まっていない、または入社日までの期間が空き、退職後に国民健康保険に加入する予定の方は、「健康保険資格喪失届」の発行を会社に請求しましょう。この書類を居住地の役所に提出することで、国民健康保険への切替手続きができます。
健康保険資格喪失届は離職票などの退職書類と一緒に送られてくるのが一般的ですが、会社に申し出なければ送付されてこないこともあります。退職する前に、発行を希望する旨伝えておきましょう。送られてこなかった場合でも、改めて請求すれば発行してもらえます。
健康保険証の切り替えの4つの方法
会社を退職した場合、健康保険証の切り替えには4つの方法があります。自分の状況に合わせて、どれになるのか判断しましょう。
(1)転職先の会社に保険証を発行してもらう
転職先が決まっている場合は、転職先の会社で保険証の切替手続きを行ってもらえるため、自分で手続きをする必要はありません。会社が手続きを行った後、通常1週間~3週間ほどで保険証が送付されてきます。
ただし、健康保険は14日以内に何らかの保険に切り替える必要があります。転職先に入社するまでに14日以上の空白期間がある場合には、後述の3つの方法のどれかで手続きを行わなければなりません。
(2)国民健康保険に加入する(退職後14日以内)
会社を辞めて再就職しない場合や空白期間がある場合、基本的には国民健康保険に加入します。退職後14日以内に居住地の市町村役場の窓口で、切り替えの手続きを行いましょう。必要な書類は主に以下のものです。
・健康保険資格喪失届
・マイナンバーが確認できるもの
・運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの本人確認書類
・印鑑
(3)任意継続被保険者制度(退職後20日以内)
退職後も、それまで加入していた保険に継続して加入できる「任意継続被保険者制度」があります。ただし、在職中は保険料の負担が会社との折半になるのに対し、退職後は全額自己負担となります。在職中よりも保険料が高くなるため注意しましょう。この制度を利用するためには、退職日から20日以内に手続きする必要があります。また、任意継続できるのは最大で2年間です。
任意継続を選ぶ場合は、一度保険証を返却した後、「任意継続被保険者資格取得申請書」を協会けんぽや健康保険組合などに提出する必要があります。
参照元:全国健康保険協会 任意継続とは
(4)扶養に入る
結婚や子育てのために退職した場合、夫が加入している社会保険の扶養に入るという選択肢も考えてみましょう。扶養の条件を満たせば、健康保険料の負担がなくなるというメリットがあります。扶養の条件は主に以下のものが定められています。夫の会社を通じて条件や必要書類などを確認し、早めに手続きを行うようにしましょう。
・被保険者と生計を一にしている
・年間の収入が130万円未満である
切替中に保険証を使ってしまった場合の対処方法
退職後の翌日からそれまで加入していた保険証は使用できなくなります。しかし、保険の切替中で新しい保険証が届くまでの間、以前の保険証を間違えて使用してしまう人もいるようです。
退職後に以前の保険証を使用してしまうと、加入していた健康保険の保険者(健康保険組合または協会けんぽ)から医療費の返還を求められます。一旦支払いをした後、新しく加入した健康保険の保険者に負担分を請求することもできますが、手間がかかるため、期限切れの保険証は使用せず返却するようにしましょう。
保険証が届く前に病院に行きたい場合は?
保険証の切り替えを行ってもすぐに保険証が届くわけではありません。新しい保険証が届く前に病院に行きたい場合、どうすれば良いのでしょうか。保険証切替中の対処方法について解説します。
・全額立替払いをする
保険証が届く前に病院に行きたい場合、一時的に全額立替払いをすることになります。自己負担額(通常3割)を超えた部分は、新しく加入した健康保険の保険者に請求すれば返金してもらうことが可能です。手続き方法は、会社または新しく加入した健康保険の保険者に確認しましょう。
・健康保険被保険者資格証明書を発行してもらう
協会けんぽに加入する場合、保険証が届くまでの間に「健康保険被保険者資格証明書」を発給してもらうことができます。この証明書を医療機関で提示することで、通常の3割負担で診療を受けることが可能です。
「健康保険被保険者資格証明書」は、居住地を管轄する年金事務所で即日発行してもらえます。急に病院に行く必要ができてお金に余裕がない場合は、この方法が良いでしょう。
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