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民泊の問題点とは?民泊新法が施行されたのはなぜ?知っておきたい理由と背景
自動車や収納スペース、労働力など、あらゆるものがシェアされる時代です。空き家や空き室を希望者に貸す民泊もそのひとつで、知名度を高めてきました。ここでは、話題のニュースを読み解くヒントとして、民泊新法が施行された背景や内容・問題点などをご紹介します。
民泊新法(住宅宿泊事業法)とは
民泊新法の正式名称は「住宅宿泊事業法」といいます。空き家や空き部屋を効率的に活用して宿泊施設を確保し、安全・衛生的なサービスの普及を図ることなどを目的に、2018年6月15日に施行された新しい法律です。
民泊物件を持っている「住宅宿泊事業者」、物件の管理や運営を担当する「住宅宿泊管理業者」、貸したい人と借りたい人をつなぐ「住宅宿泊仲介業者」の3者に対して役割や義務を定めました。ざっくりいえば、民泊を新しいビジネスとして合法的に運営していくための教科書的な法律といったところです。
民泊新法が施行された背景
民泊新法ができた理由は、大きく分けて3つあります。まず、無許可営業を続ける事業者への対策です。厚生労働省が2016年に行なった全国民泊実態調査によると、営業許可を得ている民泊物件はわずか16.5%にとどまりました。
民泊新法ができる前にも、旅館業法に基づいた簡易宿所の営業許可を取得したり、特区民泊の認定を受けたりすることで合法的に運営する方法はありました。しかし、これらはもともと本格的に宿泊ビジネスを行う事業者向けに制定された法律。民泊サービスを個人で始めようとする人への周知が難しく、さらに民泊利用のニーズの増加も影響し、法整備が整わないままサービスが先行したと考えられます。また、申請手続きのハードルの高さも足枷になっていました。
民泊新法では運営に必要な条件を緩和し、合法的に運用しやすいように調整されています。個人にとってもチャンスが広がり、空き家や使っていない部屋を活用した運営に挑戦しやすい環境が整ったといえるでしょう。
次に、民泊トラブル解消です。空き家を利用する民泊物件の多くは一般住宅と隣接しています。外国人利用者も多く、当然ながら彼らは日本の文化や地域のルールになじみがありません。そのため、ごみ出しのマナーが守れなかったり夜中の騒音がひどかったりと、住民との摩擦が社会問題にもなっていました。民泊新法では、以下のような内容を宿泊者に説明するよう求めています。
・大声を出さない、バルコニーで宴会を開かないなど、騒音防止目的のルール
・ごみの処理に関する注意事項やマナー
・火災の防止のために気をつけてほしいこと
・そのほか、周辺地域の生活環境を守るために必要な依頼事項
このように、民泊新法では近隣住民が迷惑を被ることなく安心して生活できるような配慮がなされています。民泊事業者には、早朝深夜を含めて住民からの苦情に対応する窓口の設置や、民泊物件であると示す標識の設置が義務付けされました。国や都道府県の監督責任が法律内で明記されている点も、取締を強化していく意向の表れでしょう。
3つ目は、ホテルや旅館とのすみ分けです。旅館業法を守って運営してきた宿泊施設にとっては、グレーゾーンをねらって運営する民泊はおもしろくない存在でした。単純な価格競争となれば、民泊施設が有利です。自分たちの市場に土足で参入してきた相手にお客さまをとられてしまっては、不快な気持ちになるのも当然でしょう。民泊の定義をはっきりさせ、ホテルや旅館と明確に区別するためのルールブックとなる法律が必要だったのです。
家主不在型と家主居住型の違い
民泊は主に住居のみ貸し出す「家主不在型」と住宅の一部を貸し出すホームステイタイプの「家主居住型」に分けることができます。ホストが施設内にいるかどうかによって条件が異なります。民泊新法において、施設は住宅宿泊事業の適切な実施を行うことを求められるため、基本的に住宅宿泊管理業者に施設管理業務を委託する必要がありますが、家主居住型の場合はホストがその管理を行うため委託の手続きは不要です。また、消防設備の設置については家主居住の場合一定の条件を満たせば住宅として見なされルため自動火災報知器の設置が必須では無くなります。
民泊新法の問題点
このような理由から始まった民泊新法ですが、さまざまな指摘も受けています。民泊新法が抱える問題点のうち主だったものを見ていきましょう。
・届出に必要な条件が多い
まず、届出書の記入項目や添付書類が多く、準備に時間と手間がかかることがあげられます。国の定める条件に加えて自治体が上乗せ基準を設けていれば、負担は大きくなるばかり。とくに民泊新法が制定されれば参入障壁が下がると考えていた個人には、つらい状況といえるでしょう。
・宿泊施設に制限がある
民泊新法の届出対象になるのは、生活の本拠地として使用されている住宅や賃貸している部屋など、一定の範囲に限定されます。休日や特定シーズンしか使わないセカンドハウスや、相続した空き家などは対象に含まれるもののあくまで例外です。民泊用に改めて建てたマンションやアパートは新法の対象に含まれません。
・収益性が疑問視される
民泊新法では、ホテルや旅館との差別化を図るために、1年あたりの営業日数を180日以内と定めています。法律の基準をクリアする設備投資を行い、専門業者に管理を依頼し運営を始めたとしても採算がとれるかは疑問です。地方自治体でさらに厳しい日数制限が出されれば、よりシビアな状況になってきます。
24時間営業で苦情対応窓口を設け、宿泊者名簿をその都度作成・管理し、利用者が快適に滞在できるように多言語のガイドを作成して…。民泊を運営するためには手間と労力がかかります。にもかかわらずほとんど収益がないのだとしたら、民泊を始めようと考える人は減少するでしょう。そうなれば、本来の目的であった宿泊施設の確保を実現できず本末転倒になりかねません。民泊新法の可決・施行で民泊の定義が広く知れ渡るようになったのは良い点ですが、解決すべき課題はまだまだあるようです。
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