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戸籍謄本・戸籍抄本をコンビニで取得する方法!本籍地以外で取得する場合や手数料、利用時間などを解説
戸籍謄本や戸籍抄本を取りに行きたくても仕事をしていると役所へ行くことが難しいですが、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得することができます。ここでは、コンビニで戸籍謄本などを取得する方法を紹介します。
- 戸籍謄本・戸籍抄本とは
- どんな場合に戸籍が必要になるの?
- コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本が取得できる仕組み
- どこのコンビニ、どの自治体でも取得できるの?
- コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得するために必要なもの
- コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得する方法
- 居住地と本籍地が違う場合のコンビニ交付の手続き方法
- 交付手数料や取得可能な時間は?
- コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得する場合の注意点
- 戸籍謄本・戸籍抄本の有効期限
戸籍謄本・戸籍抄本とは
戸籍謄本は「こせきとうほん」、戸籍抄本は「こせきしょうほん」と読みます。
「戸籍」は、出生から死亡までを家族単位で管理する日本の制度です。日本国籍を持つ日本人には、全員に戸籍があります。
この戸籍の内容を証明するのが、「戸籍謄本」や「戸籍抄本」です。戸籍謄本は、戸籍の内容すべてを記したものであることから、「戸籍全部事項証明書」、「全部事項証明書」などと呼ばれることもあります。一方、戸籍抄本は、戸籍の一部だけを証明するものです。必要なのは自分の分の記録だけで、家族の分は不要という場合には、戸籍抄本を利用することになります。
戸籍謄本と戸籍抄本のどちらが必要なのかは、それぞれのシーンによって異なります。自分が必要としているのがどちらなのかをあらかじめ確認してから取りに行きましょう。
戸籍謄本・戸籍抄本に書かれていること
戸籍に記されているのは、下記のような事項です。
- 本籍
- 戸籍の筆頭者(戸籍の最初に書かれている人)の氏名
- 性別
- その戸籍に入った日
- 父母や養父母とその間柄
- 生年月日
- 婚姻日
など
戸籍には上記のような「家族」に関する情報が記載されています。
戸籍は父母とその子供(未婚)という単位で作られるので、結婚していない子供は同じ氏の父母、養父母、または本人自身の戸籍に入っています。結婚すると新しい戸籍を作ることになりますが、このとき筆頭者になるのは夫婦のうち苗字が変わらない方です。
どんな場合に戸籍が必要になるの?
戸籍謄本や戸籍抄本は、家族が関係する手続きをするときや、パスポートを作成するときなどに必要です。家族が関係する手続きには、本籍地以外の役所に婚姻届を提出する、家族が死亡して相続の手続きをする、配偶者加給年金(一定の条件を満たす配偶者や子どもがいる年金受給者が受け取れる年金)を受け取るときなどがあります。
コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本が取得できる仕組み
マイナンバーカードを利用して市区町村が発行する証明書(住民票の写しや戸籍謄本など)をコンビニなどの専用端末から取得できる仕組みを「コンビニ交付」といいます。マイナンバーカード以外にも、住民基本台帳カードやスマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォンでもコンビニ交付を利用できます。
最近のコンビニにはマルチコピー機という、コピー以外のさまざまな機能が付いている端末が増えてきました。このマルチコピー機は、コピー以外にもネットプリントやチケットの購入などの便利な機能が備え付けられています。
これらの機能に加えて使えるのが「行政サービス」です。行政サービスによって、戸籍謄本や住民票、印鑑証明といった公的書類の発行ができるようになりました。
この行政サービスは、マイナンバーカードに記録されている情報をかざして通信することでデータを取得することができます。
一見すると、不特定多数の人が入出店するコンビニのマルチコピー機を使って証明書を取得するということに抵抗感があるかもしれません。しかし、このマルチコピー機と行政との間には専用回線による暗号通信が用いられるだけでなく、取得したデータはサービスの利用が終わると即座に削除されますので安心です。さらにマイナンバーカードを取り忘れそうになってもアラーム音で警告してくれますので、取り忘れ防止になるでしょう。
どこのコンビニ、どの自治体でも取得できるの?
行政サービスは、全国では約56,000店舗(2023年9月末)に設置されているマルチコピー機で利用可能で、利用可能な市区町村は1,291市区町村(2024年9月20日現在)です。
また、マルチコピー機があったとしても、住んでいる(本籍地がある)自治体によっては住民票や印鑑証明の取得ができても戸籍謄本や戸籍抄本の取得ができない場合もあります。
戸籍謄本や戸籍抄本が発行可能かどうかは、各自治体のホームページまたは行政サイトを参照しましょう。
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コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得するために必要なもの
コンビニのマルチコピー機で行政サービスを使って戸籍謄本などを取得するために必要なものを紹介します。
まず、住んでいる市区町村がコンビニ交付サービスを提供しているかどうかを事前に確認しましょう。
必要なものは、基本的には「マイナンバーカード」だけで大丈夫です。マイナンバーカード以外にも、住民基本台帳カードやスマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォンでもコンビニ交付を利用できます。ただし、マイナンバー(個人番号)を知らせるための「通知カード」ではマルチコピー機でサービスを受けることができないため、注意が必要です。
また、スマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォンを利用する場合は、住んでいる市区町村や利用予定の店舗がスマートフォンの利用に対応しているかを事前に確認しておきましょう。
コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得する方法
それでは、実際にコンビニなどのマルチコピー機で戸籍謄本や戸籍抄本を取得するための手順を紹介します。
順序 | マルチコピー機で戸籍謄本・戸籍抄本を取得するための手順 |
1 | マルチコピー機の「行政サービス」を選択 |
2 | 「証明書の交付」を選択 |
3 | 「証明書交付サービス」を選択 |
4 | マイナンバーカードをコピー機で読み取る |
5 | 証明書を交付する市区町村を選択 (今回の例では、「お住まいの市区町村の証明書」を選択します) |
6 | マイナンバーカード発行時に登録した4桁の暗証番号を入力 |
7 | マイナンバーカードをマルチコピー機から取り外す |
8 | 取得したい証明書を選択(今回は「戸籍証明書」を選択します) |
9 | 交付種別(本人のみ、世帯全員、世帯一部)を選択 |
10 | 記載事項や必要部数を入力 |
11 | 料金の支払い、証明書の印刷 |
居住地と本籍地が違う場合のコンビニ交付の手続き方法
2024年3月1日の戸籍法改正により、これまで本籍地の市区町村の窓口でしか取得できなかった戸籍謄本が、本籍地以外の市区町村の窓口でも取得可能になりました。また、本籍地以外のコンビニなどのマルチコピー機でも、事前に申請することで戸籍謄本や戸籍抄本を取得することができます。
コンビニ交付で戸籍謄本や戸籍抄本を取得したいとき、居住地と本籍地が違う場合は、事前に本籍地の利用登録をしておく必要があります。登録はインターネット上からも行えますが、マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダが必要になるため、コンビニのマルチコピー機で登録するのがおすすめです(セイコーマートなど一部コンビニでは対応外です)。
なお、本籍地の利用登録申請にはマイナンバーカードが必要になるので、事前に準備しておきましょう。
以下で、コンビニなどのマルチコピー機を利用して本籍地の利用登録をする手順を紹介します。
順序 | 本籍地の利用登録の申請手順 |
1 | マルチコピー機の「行政サービス」を選択 |
2 | 「証明書の交付」を選択 |
3 | 「利用登録申請」を選択 |
4 | 画面の案内に従って本籍地を選択、入力 |
5 | 戸籍筆頭者氏名、電話番号、生年月日を入力 |
6 | マイナンバーカードの有効期限、セキュリティコードを入力 |
7 | マイナンバーカードをマルチコピー機にセット |
8 | マイナンバーカードの暗証番号を入力 |
9 | マイナンバーカードを取り外す |
10 | 申請内容を確認 |
11 | 申請番号を控えるまたは印刷する |
インターネットから登録を行う場合は、以下参照の戸籍証明書交付の登録申請サイトで登録完了を確認することができます。
交付手数料や取得可能な時間は?
コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得するときの交付手数料とコンビニで行政サービスが受けられる時間を解説します。
戸籍謄本・戸籍抄本のコンビニ交付の交付手数料は市区町村により異なります。例えば東京都港区の場合、手数料は350円です。
また、利用可能な時間は毎日6:30から23:00までですが、戸籍関連の書類の発行に関しては自治体によって利用可能時間が短めに設定されているところもあります。それ以外は、基本的に土日祝日関係なく利用することができます(※)。
※年末年始およびメンテナンス時を除く。
平日役所に行くことが難しい人は、マイナンバーカードがあればコンビニでも戸籍謄本や戸籍抄本などの発行ができます。便利なサービスですのでぜひ活用しましょう。
コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得する場合の注意点
コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得するときの注意点を紹介します。
すべての自治体が対応しているわけではない
コンビニでの戸籍謄本や戸籍抄本の取得は、対応している自治体としていない自治体があります。対応していない自治体に本籍がある場合は利用することができません。対応自治体は以下の参照サイトで確認できます。
利用できる時間帯は6:00から23:00まで
23:00以降から朝6:30までの夜間はコンビニで戸籍謄本・戸籍抄本などの証明書を取得することはできません。
むやみに取得しない
窓口で戸籍謄本を取得するときは取得理由を聞かれますが、コンビニではこのような確認がありません。意味もなく戸籍を取ろうとする人はいないと思いますが、気軽に取得できるからといい安易に戸籍謄本を取るのは避けましょう。
戸籍謄本・戸籍抄本の有効期限
戸籍謄本は、明確な有効期限が書かれている書類ではありません。しかし、実際に利用する場合は、発行した日から○カ月以内という制限が設けられている場合があります。例えば、パスポートを申請するには、申請日前6カ月以内に取得された戸籍謄本(または戸籍抄本)が必要です。また、相続については、相続する理由(被相続人の死亡)が発生した後で取得する必要があるほか、金融機関によっては3カ月以内などの制限を設けていることもあります。
「いざというときのために持っておこう」と余分に戸籍謄本を取得しておいたとしても、結局無駄になってしまう可能性もあるということです。戸籍謄本は必要なときに必要な分だけ取得できる準備をしておくのが安心で確実です。
コンビニ交付で公的証明書を取得するときは現金払いになることが多いですが、セブン-イレブンでは現金払いのほかに電子マネーの「nanaco」が利用できます。事前にクレジットカードでチャージしたnanacoを利用すれば、クレジットカードのポイントが貯まりお得でしょう。
nanacoへのチャージは楽天カードからも可能です。年会費永年無料で、お得な特典やサービスも豊富にあるので、チェックしてみてはいかがでしょうか。
※この記事は2024年10月時点の情報をもとに作成しております。
このテーマに関する気になるポイント!
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戸籍謄本・戸籍抄本とは?
戸籍謄本は戸籍の内容すべてを記したもので、戸籍抄本は、戸籍の一部だけを証明するものです。
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コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本は取得できる?
コンビニなどにおいてあるマルチコピー機でマイナンバーカードを用いることで、戸籍謄本や戸籍抄本などに公的書類を取得できます。
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コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得するときの交付手数料と取得可能な時間は?
戸籍謄本・戸籍抄本のコンビニ交付の交付手数料は自治体により異なります。また、利用可能な時間は、基本的には毎日6:30から23:00までです。
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※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。
マイナンバーカードがあればコンビニで戸籍謄本や戸籍抄本を発行できる場合があるのね!役所に行かなくても済むのは、便利で助かるわ!