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障害者手帳のメリットとは?障害者雇用や手帳の申請方法について
障害者手帳には、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類があります。交付を受けることで得られるメリットや、障害者のための雇用枠である「障害者雇用」とはどのようなものなのかについてまとめました。
もくじ
・障害者手帳とは
・障害者手帳で得ることができるメリット
・障害者雇用での就職・転職は何が違う?
・障害者手帳を申請する手順
障害者手帳とは
一般的に「障害者手帳」と呼ばれるものには、「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があります。それぞれの特徴を見てみましょう。
・身体障害者手帳
体に物理的な障害がある人のための手帳です。手足が不自由な方のように、目で見てわかる外的な障害に加え、内臓の疾患などによる障害や視力障害がある方も身体障害者に該当します。
身体障害者には、障害の程度によって1級から7級までの等級があり、手帳に明記されます(7級は単独での手帳交付はできませんが、7級の障害を複数持っている場合や、6級以上の障害も併せて持っている場合は交付の対象になります)。
・精神障害者保健福祉手帳
躁うつ病や統合失調症、発達障害がある人のための手帳です。障害の程度によって、1級から3級までの等級があります。
・療育手帳
知的障害のある子どものための手帳です。療育手帳は、厚生労働省のガイドラインに基づいて各地方自治体が発行しています。全国で統一された基準があるわけではなく、地域色が強い手帳です。名称も「愛の手帳」や「みどりの手帳」など、各地域によって異なります。
障害者手帳で得ることができるメリット
障害者手帳を持っていて得られるメリットには、次のようなことがあります。
・医療費の割引や助成制度が受けられることがある
・所得税や住民税といった税金が軽減される
・JRの運賃の割引が受けられる
・美術館等の入場料の割引が受けられることがある
・車いすや補聴器など、日常生活を送るために必要な器具の購入補助を利用できる
・症状に応じてホームヘルパーなどの介助サービスを受けられる(自己負担金あり)
・NHK受診料の割引が受けられる
・自動車税の減免が受けられる
・障害者雇用の求人に応募できる
障害者手帳を持っている人に対するサービスや補助制度は各地域によってさまざまです。手帳の種類や等級によっても受けられるサービスが異なりますから、具体的な内容はお住まいの市区町村HPを確認してみましょう。
なお、障害者雇用の求人に関しては、厚生労働省で定められたルールがあります。次の項目で詳しく見てみましょう。
障害者雇用での就職・転職は何が違う?
民間の会社の場合、45.5人以上の社員を雇用しているのであれば、1人以上の身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇わなければいけません。これは、社員のうち2.2%以上が身体障害者・知的障害者・精神障害者でなければならないと法律で定められているからです。
つまり、従業員が100人の企業であれば、2.2人以上の障害者を雇用しなければいけないということになります。そのため、一定以上の規模の会社では、「障害者枠」という雇用枠を設けています。
この障害者枠に応募できるのは、身体障害者・知的障害者・精神障害者に該当する人です。実際の採用基準は各企業の規定によりますが、基本的には障害者手帳を持っている人のみが対象になると考えていいでしょう。
障害者の働ける場所は、障害のない人と比べるとどうしても少なくなってしまいがちです。その制限をなくし、障害がない人と変わらずに能力に応じた働き方ができるようにするのが、障害者雇用の考え方です。
障害者雇用のメリットは、「障害者のみが応募できる枠であるため、通常採用に比べて採用されやすい」という点だけではありません。
障害者枠で雇用されるということは、最初から会社側が障害者を雇う意識があるということ。障害者であっても、個々の能力を十分に活かせる職場はたくさんあるでしょう。しかし、働く場所や仕事内容など、どうしても通常の社員とは異なる配慮も必要になってきます。どういう障害を持っているのかをきちんと理解した上で採用されることで、環境や仕事上の配慮などを受けやすくなります。
障害者雇用に関しては、公的な就労支援サービスを利用することもできます。実際の職場の環境や障害者雇用に対する考え方を知るためにも、就労支援サービスや就職情報サイトなどを利用しながら情報を集めましょう。
障害者手帳を申請する手順
障害者手帳の申請は下記の手順で行います。
1. 病気、怪我などにより障害を持つ、あるいは障害が発覚する
2. 障害者手帳の申請をするかどうか病院と相談する
3. 障害者手帳の申請用紙を用意する
4. 該当の障害の診断書を書ける指定医(精神障害者保険福祉手帳の場合は主治医)に、診断書と意見書を書いてもらう
5. 市区町村役場に必要書類を提出して申請をする
6. 審査によって障害等級が決まり、手帳が交付される
手帳の交付を受けるためには、医師の診断書が必要になります。なお、精神障害者保険福祉手帳の場合、初診の日から6カ月以上が経過しないと申請することはできません。いずれにせよ、まずは主治医と相談してみることをおすすめします。
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