暗号通貨
マイナンバーカードでできること、これからできるようになること
2016年にマイナンバーカードが施行されましたが、その普及率はいまだ1割ほど。確定申告の際の電子申告や身分証明書として活用できるほか、今後は健康保険証の代わりとなる予定もあります。カード作成のメリットをまとめてみました。
もくじ
・マイナンバーカードでできること
・普及率
・今後も用途が拡大する予定
マイナンバーカードでできること
マイナンバーカードでできることはたくさんあります。一度作れば10年間有効(署名用電子証明書および利用者証明書の有効期間は5年)なので、お手持ちでない方はぜひ作ってみてはいかがでしょうか。
・マイナンバーの証明書として
マイナンバーの提示が必要な場面で活用可能です。たとえば年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで必要になります。
・各種行政手続きのオンライン申請など
行政手続きをオンラインで申請する際にマイナンバーカードが必要になります。
・本人確認が必要なときの身分証明書
運転免許証などの代わりに身分証明書として利用できます。
・各種民間のオンライン取引
インターネットバンキングでの取引に、マイナンバーカードを利用できるようになります。
・コンビニで各種証明書を取得する際に
コンビニで住民票などの証明書を取得する際、マイナンバーカードを利用可能です。役所は土日祝日が休みですが、コンビニは基本的に年中無休で営業しています。また近くに役所がなくてもコンビニなら立ち寄りやすく、証明書取得がより簡単になるでしょう。なお、コンビニで取得できる各種証明書には以下のものがあります。
【証明書類】
住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書・各種税証明書・戸籍証明書・戸籍の附票の写し・所得証明書・課税証明書
・オンラインバンキングやe-Taxなどの電子申請の利用
電子証明書を使えば、オンラインバンキングはもちろんのことe-Tax(税金の電子申告)などの電子申請も利用できます。税務署は基本土日祝日が休みになり、平日も開庁は午後17時までです。e-Taxなら平日は基本24時間、毎月最終土曜日および日曜日なら朝8時30分から24時まで使えます。
ただしメンテナンスや月によって利用可能時間が変わることもあるため、詳しい時間は国税庁HPで確認してみてください。
・社員証として利用する企業も
マイナンバーカードに本人を識別できる情報を記録し、アプリを導入することで企業の社員証にもなります。扉の前にICカードリーダーを設置しておき、マイナンバーカードをかざすことでロックが解除される仕組みです。権限を持っている人だけが館内・部屋に入ることができます。
大切な個人情報を扱っている会社などでは、セキュリティーの面で大活躍するでしょう。さらに通常、入館証を作るには少なからずコストが必要ですが、電子証明書はマイナンバーカードに標準登録されています。このため導入費を抑えやすく、社員を多くかかえる企業ほど助かるはずです。
普及率
マイナンバーカードの普及率はいまだ1割ほどです。上記のような場面で活躍してくれる反面、やはり「個人情報の流出が心配」という声も少なくありません。さらに利用する機会がないとの考えもあり、なかなか普及していないのが現実です。「マイナンバーカードがなくても困らない」という現状があることも確かですが、国民一人ひとりの理解が必要でしょう。
しかし今後さらに用途が拡大すれば、普及率は改善される見込みもあります。政府としても利用者増加の停滞・減少を防ぐべく、カードの利便性を向上させる方針です。
今後も用途が拡大する予定
上述のとおりマイナンバーカードは今後、より幅広い用途に使えるようになる予定です。内閣府によるこれからの見通しをご紹介します。
・健康保険証として利用可能に
政府はマイナンバーカードを健康保険証として使用できるよう盛り込んだ、健康保険法などの改正案を決定しています。施行の目途は2021年3月。サイフの中に何枚もカードを入れる必要がなくなり、いずれ1枚に統合されるととても便利でしょう。
・旧姓の併記が可能に
結婚後に姓が変わると、従来なら面倒な手続きに追われていました。そこで政府は、マイナンバーカードに旧姓を併記可能とする改正住民基本台帳法施行令を決定。2019年11月から施行されます。これで少しは手続きが楽になるのではないでしょうか。
・ポイント還元(消費税増税対策)
消費税増税対策として、政府はマイナンバーカードに対するポイント加算を2020年4月から開始する方針でいます。マイナンバーカードの所有者には買い物で使えるポイントが給付され、商店街などで使えるようになるとのこと。ただし加算額は未定です。
・医療費控除の自動化
マイナンバーカードを使って利用できるマイナポータルにより、保険適用医療費データを取り込み、電子申告できるようになることが予定されています。今までは医療費控除で使える領収書を集め、1枚1枚集計しなければなりませんでした。マイナンバーカードおよびマイナポータルを使えば、この手間が省略されます。2021年スタートの見通しです。
まだまだ低い普及率のマイナンバーカードですが、交付が開始されたのは2016年とそう昔のことではありません。特にIT関係が苦手な人や、政府の個人情報の扱いに不信感を抱いている人からすれば、もう少し様子を見たいというのが正直なところでしょう。
マイナンバーカードなしにも生活を送れている現在、より身近な存在となるには時間がかかりそうです。一方、今後はさらなる用途拡大も期待されています。一度作ってしまえば多くのメリットをもたらしてくれるため、まだ持っていないという方は、どのようなことに使えるのか一度見直してみてはいかがでしょうか。
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※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。