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引っ越ししたら郵便局にも転居届|郵便物を新住所に配送してもらう方法
引っ越しをするとさまざまな手続きが必要となりますが、重要なのに忘れがちなのが「郵便物の転送」です。今記事では、引っ越しに伴う郵便物の転送を申し込む方法、転居・転送サービスの概要、注意点を解説します。
もくじ
・「転居・転送サービス」ってどんなサービス?
・いつまでに届け出るといつから始まるの?
・転送してくれる期間は
・手続きに必要なもの
・これは注意しておきたいチェック事項
「転居・転送サービス」ってどんなサービス?
「転居・転送サービス」は郵便局が行うサービスです。転居届を最寄りの郵便局に提出することで、届出日から1年間、旧住所(前に住んでいた家)宛ての郵便物を新住所(引っ越し先の家)に転送してもらえます。郵便物やDMの現住所変更手続きを引っ越し前後の忙しい時期にする必要がなくなるので、引っ越しの手間が軽減されます。特に法人(会社)の場合は相当な量の郵便物が届くと思われますので、まずはこの手続きをとるのがよいでしょう。
いつまでに届け出るといつから始まるの?
この「転居・転送サービス」は1年間、旧住所から新住所に郵便物を転送するサービスですが、申し込みからサービス開始までにどれくらいの時間がかかるのでしょうか。申し込みの媒体(郵便局の窓口、郵便、インターネット)によって多少の違いはありますが、転送手続きが開始されるまでおおむね7日間はかかります。転送開始までの間の郵便物は宛先不明で差出人に返送されたり、新住所に到着するまでに通常よりも時間がかかったりするケースが出てきます。
そのようなことにならないよう、届出は事前にしておきましょう。このサービスは「転送開始希望日」を設定することができますので、引っ越し前に転送開始日をあらかじめ設定しておけば郵便物が差出人に返送される危険を回避できます。
転送してくれる期間は
郵便物を転送してくれる期間は1年間です。ここで注意しておきたいのが、郵便物を転送してくれるのは「申し込みを届け出た日から」ということ。例えば3月1日に14日後の3月15日を転送開始日として申し込みをしたとしても、転送してくれるのは3月1日を起点とした1年間、つまり翌年の2月28日(もしくは29日)までとなります。あまり早めに手続きをすると、その分のロスができてしまいますので、引っ越し直前(7日前ごろ)に手続きするのが無難でしょう。
手続きに必要なもの
郵便局の窓口で「転居・転送サービス」を申し込む場合、必要なものがあります。しっかり確認していきましょう。
個人の転居の場合は、本人(提出者)の運転免許証や各種健康保険証などの本人確認書類が必要です。法人(会社、団体等)の転居の場合は、社員証、各種健康保険証など窓口へ行く人と会社・団体等との関係が分かるものが必要です。
さらに、この転送の届出が不正なものでないことを証明するために、転居者の旧住所が確認できる運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードまたは住民票など、官公庁が発行した住所の記載がある証明書・書類を用意してください。
郵便やインターネットで申し込む場合は、これらの書類を提出する必要はありませんが、代わりにメールアドレスと携帯電話・スマートフォンが必要です。また、郵便局職員が旧住所または新住所を訪問し、目視で引っ越しの実態があるかを確認することがあります。
これは注意しておきたいチェック事項
最後に郵便を転送する際に注意しておきたいポイントをチェックしましょう。
一番気を付けたいのが、この手続きは役所(市役所や区役所)に提出する「転居届」とはまったく別のものであるということです。役所に提出する転居届は同一市区町村内で住所を移す場合の届出のことで、転出届・転入届は別の市区町村に引っ越したときの届出です。これらの手続きをしても、郵便の「転居・転送サービス」を申し込んだことにはなりませんので混同しないように気を付けましょう。
また、このサービスは「日本国内のみ」適用されます。海外転勤などで住所が国内にない場合は利用できませんので、実家や親戚など日本の住所に送ってもらうように手続きをしましょう。
さらに気を付けたいのが転送期間終了後の取り扱いです。届出から1年が経過すると郵便物の転送は終了します。それ以降、旧住所あての郵便物はすべて「宛先不明」で返送されてしまいますので、それまでに必ず住所変更をするようにしましょう。
引っ越しは様々な手続きがあるのでたいへんですが、届くべき郵便物が届かないのもたいへんな事態です。しっかりと手続きをして漏れのない引っ越し対応をしましょう。
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