ハローワークでもらえる手当・給付金を解説|失業保険だけではありません!

リリース日:2019/02/13 更新日:2019/02/13

ハローワークは「失業保険をもらったり、就職相談に行ったりするところ」と思っている人もいるでしょう。でも、ハローワークで手続きすることでもらえる給付金はほかにもたくさんあるんです!知っておきたい給付金についてまとめました。

ハローワークでもらえる手当・給付金を解説|失業保険だけではありません!

もくじ

・失業保険

・教育訓練給付金

・職業訓練給付金

・育児休業給付金

・その他

失業保険

失業保険

失業保険は、会社で雇用保険に加入していた人が失業したときに受け取れるお金です。

 

・対象者

失業保険の対象者は、1年以上雇用保険に加入していた人のうち、再就職先を探している人です。「1年以上」という期間は、同じ会社に1年以上勤めてから退職した人だけでなく、前職をやめた後で失業保険をもらわずに再就職した人が、「過去2年間の通算で1年以上雇用保険に加入している」という場合も該当します。ただし、会社都合で辞めた人は加入期間が1年未満であっても失業保険を受け取ることが可能です。

 

「再就職先を探している人」というのは、実際に再就職を目指して活動している、就業の意思がある人を指します。そのため、会社を辞めてしばらく育児に専念するという人や、定年で会社を退職してその後働くつもりがない人などは、失業保険をもらうことができません。

 

・金額

失業保険でもらえる金額は、それまでに受け取っていた給料の50~80%程度です。具体的な金額はそれまでの給与額によって異なるため、ハローワークに問い合わせてみましょう。また、この金額には年齢別の上限も定められているため、人によっては50%以下になることもあります。

 

・日数

受給できる日数は、失業保険に加入していた年数や、退職理由が自己都合なのか会社都合なのかによって異なりますが、最低90日、最高で330日です(心身の障がいや社会的理由による就職困難者の場合は最高360日)。なお、自己都合退職の場合、実際に失業保険が給付されるまでに3ヶ月の給付制限期間があります。

教育訓練給付金

教育訓練給付金

・対象者

教育訓練給付金は、雇用保険に3年以上加入している人(初めて利用する場合は1年以上)か、退職している場合は退職から1年以内の人が、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講したときに受け取ることができる給付金です。ただし、受給のためには、前回教育訓練給付金制度を利用してから3年以上経過していることなどの要件を満たす必要があります。具体的に講座の内容を知りたい人や、自分が条件を満たしているかを確認したい人はハローワークに問い合わせてみましょう。

 

・金額

教育にかかった費用の20%相当額について、10万円を上限として支払われます。ただし、20%の金額が4,000円以下だった場合は支給されません。また、かかった金額の50%(上限は40万円)を受け取ることのできる「専門実践教育訓練給付金」という制度もあります。

職業訓練給付金

職業訓練給付金は、失業保険の受給期間が終わってしまった人や、受給要件を満たさず失業保険がもらえない人などの中で、ハローワークで仕事を探しながら指定の職業訓練を受けた人が受給できる給付金です。受給金額は月額10万円と交通費(上限あり)、寄宿手当10,700円(職業訓練を受けるために家族と別居した人など、必要性が認められる場合のみ)で、受給期間は訓練が終了するまでとなります。

育児休業給付金

育児休業給付金

女性の社会進出が進むにつれて、出産や育児と仕事の両立に注目が集まっています。育児休業の取得は男女問わず与えられた権利で、この育児休業中に受け取れる給付金が「育児休業給付金」です。

 

・対象者

1歳(パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2ヶ月、保育園が決まらないなど支給延長要件に該当する場合は1歳6か月、あるいは2歳)未満の子どもを育てるために休業している雇用保険の被保険者の人が対象です。ただし、育児休業を取得する前の2年間に11日以上働いた月が通算12ヶ月以上ある人に限ります。失業保険の受給資格を得た経験のある人は、離職日以前の期間は該当しないため注意しましょう。

 

・金額

育休開始から6ヶ月間は、休業を開始する前の給料の67%相当額が支給され、その後は前給料の50%相当額が支給される仕組みです。支給上限額は67%の場合は30万1,299円、50%の場合は22万4,850円となります(2019年1月現在)。

 

・日数

育児休業期間中に受け取れます。

その他

ハローワークでもらえる手当には、ほかにも、ハローワークで求職申し込みをした後で病気にかかってしまって就活ができなくなった場合の「傷病手当」や、失業した日雇い労働者の人のための「日雇労働求職者給付金」などさまざまな種類があります。手続きをすれば得られる給付金をもらい損ねてしまわないように、制度を十分理解しておくことが大切です。

平林恵子
この記事を書いた人
ファイナンシャル・プランナー
平林恵子

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

人事労務関係の仕事からライターへ転身。経験を活かしてコラム執筆を行っています。2017年、見識を深めるためにFPの資格を取得しました。税金や給与計算などに詳しくない方にもわかりやすい解説を心がけています。

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