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民泊制度の詳しい話
「住宅街なのに、トロリーを引いた見慣れない人たちが…」急に外国の人を近所で見かけるようになっていませんか?それって、“民泊”利用の海外からのお客様かもしれません。今注目の民泊についてまとめました。
現代の民泊は、お金を払って民家に泊まる制度
日本昔話などでも、「夜道に迷ってしまいました。一夜の宿をお願いします」というようなお話がありました。その旅人が実は幽霊とか、妖怪だった……などはおとぎ話の世界ですが、日本の住宅街ではあまり見かけなかった外国の人が民泊制度を利用して、普通の住宅街にお泊りに来るようになりました。
たびたびニュースでも見かけるように、訪日外国人の数はうなぎ登りです。2007年には800万人ほどであったものが、2016年には2,400万人を超えてしまいました。約10年間で3倍に!(日本政府観光局調べ)
クールジャパンブームや、アジア諸国の所得の伸びで旅行需要が増えたこと、格安航空会社(LCC)の台頭で安いパック旅行が増えたこと等が影響しているようです。
ところが、あまりに短期間での急激な変化に受け入れ側の設備がなかなか追いつきませんでした。訪日外国人の数が急増した地域などは、「出張先のホテルが取れない」「受験なのに、宿がない」などの緊急事態になることもありました。
そこで困った政府が注目したのが、民泊制度です。最近の“既存インフラを活用”、いわゆる、あるものを使えばいいのでは政策の考え方です。そこで、規制緩和の方向へ旅館業法を改正し、民泊制度を後押しする流れになっています。
2017年の民泊新法とは
今までの民泊は、「旅館業の簡易宿泊所として許可を取得する」方法と、大阪府や東京都・大田区の「特区民泊制度で許可を取る」方法の2種類がありました。ここでもう一つ、「民泊新法」が登場し、注目を集めています。
「民泊新法」とは、『住宅宿泊事業法』と呼ばれ、2017年の通常国会で審議される予定です。その内容は、まず、民泊を家主がお客様と一緒に滞在する「家主居住型」と「家主不在型」に分類します。さらに、場所を提供する住宅提供者と、サービスを提供する民泊施設管理者、お客と宿を取り持つ、Airbnbなどの仲介事業者それぞれに規制をきちんと決めましょう、という内容です。
アパート投資を行う投資家の中には、アパート在庫の高止まりを懸念して、民泊へ転換して成功している人も出てきました。簡易宿泊所にすると、シーツやタオルの交換・掃除などサービスを別枠にお願いしても、彼ら曰く、「アパートの〇倍儲かる!」
投資家の熱い視線も集まる2017年の通常国会に提出される『民泊新法』。しばらくは、目が離せない話題になりそうです。
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※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。