介護保険や高額医療制度など、シニア世代が知って得する制度まとめ

リリース日:2023/02/08 更新日:2023/02/16

超高齢化社会をむかえている現代の日本。高齢化と切り離せないのが、家庭における介護や医療の問題です。仕事と並行して家族の介護を行ったり、要介護者が家庭内に複数人になることも珍しくなくなってきました。家計にとっての介護や医療の負担を軽減できる公的制度をまとめましたので、参考にしてみてください。

  1. シニア世代が知っておきたい制度とは
  2. 介護系制度まとめ
  3. 高額療養費制度
  4. 【まとめ】制度をうまく活用しよう!

シニア世代が知っておきたい制度とは

シニア世代が知っておきたい制度とは

近年、日本国内の高齢化が急速に進んでいます。2015年時点での65歳以上の高齢者の人数は約3,387万人(人口の26.6%)でしたが、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」によると2025年には約3,677万人(人口の30.0%)、2040年には約3,921万人(人口の35.3%)になるだろうと推測しています。 高齢化が進むにつれ、要介護者の人数も増加しています。また、平均寿命が延びた結果、介護期間は長期化し、家族のサポートや金銭面での負担の増加も懸念されています。

日本には国民皆保険制度があり、その中には介護や医療面の負担を軽減する制度も備わっています。ここでは、いざというときに使える公的補助制度についてまとめました。

介護系制度まとめ

介護系制度まとめ

介護系サービスの利用時に使える公的補助制度には、どのようなものがあるのでしょうか。詳しく見ていきます。

介護保険

介護保険

介護系補助制度のうち、大きな制度が65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)が加入することになっている介護保険です。
40歳から64歳までの医療保険加入者の場合、介護保険料は公的医療保険の保険料と一括徴収されるので、この保険料が「いつの間にか給料から天引きされているけれど実際何の役に立つのか曖昧」という方もいるのではないでしょうか。
実は、介護保険法が施行されたのは2000年からであり、介護保険は社会保険の中でまだ新しい制度。高齢者の介護を社会全体で支え合うべく創設された保険です。財源の半分は保険料から、半分は国や都道府県、市区町村からの公費によって賄われています。

介護保険の概要を詳しく見ていきましょう。

介護保険制度の概要

介護保険制度の概要

 

 

・介護保険制度の被保険者は、①65歳以上の者(第1号被保険者)、②40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)となっている。

 

・介護保険サービスは、65歳以上の者は原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、40~64歳の者は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に、受けることができる。

要介護認定を受けるには、まず介護サービス利用者(高齢者)またはその家族が市区町村窓口に要介護(要支援)認定申請を行います。認定調査の結果認定が下りた場合、その後ケアマネジャーと作成したケアプランに基づき、介護サービス利用料の利用者負担が軽減される仕組みです。 介護サービスには、在宅系サービス、居住系・施設系サービスがあり、具体的には都道府県や政令市・中核市・市区町村などが指定・監督を行うホームヘルパー、デイサービス、老人ホームなどになります。引用:厚生労働省|老健局介護保険制度の概要

介護保険で利用できる介護サービスの一例

高額介護サービス費

高額介護サービス費

介護保険では、1カ月の間に自己負担する介護サービス利用料の限度額が決まっています。申請により、その限度額を超えた分の払い戻しを受けることができる制度が「高額介護サービス費」です。同じ世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合、原則として自己負担額は世帯で合算できます。
ただし、下記の介護サービスは高額介護サービス費の払い戻し対象外となるため、注意が必要です。

高額介護サービス費の対象とならないもの

 

  • 福祉用具購入費や住宅改修費の1~3割負担分
  • 施設サービスの食費、居住費や日常生活費など
  • 介護保険の給付対象外の利用者負担分
  • 支給限度額を超え、全額自己負担となる利用者負担分
高額介護サービス費の支給を受けるには、市区町村へ申請が必要となります。例えば新宿区の場合、該当する人には区から申請書が送られてくるため、それを使用して申請をすることになります。 引用:公益財団法人生命保険文化センター|公的介護保険で自己負担額が高額になった場合の軽減措置とは?

また、施設によっては、「受領委任制度」を利用できる場合があります。

 

【制度の仕組み】
受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。

この場合、高額介護サービス費が施設に直接支払われるため、施設の窓口では自己負担上限までの額を支払うだけで済みます。ただし、受領委任制度は利用できない施設もあるため注意が必要です。 引用:厚生労働省|はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)

医療系制度まとめ

医療系制度まとめ

続いて、医療系制度で家計の負担軽減に使える制度をご紹介します。

高額療養費制度

高額療養費制度

高額療養費制度とは、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1カ月間の上限額を超えたときに、加入している健康保険から超えた分の額を払い戻す制度です。
高額介護サービス費とは異なり、利用に当たって年齢による制限はありません。ただし1カ月の医療費の上限額は年齢や所得に応じて異なります。また、医療費は世帯で合算することが可能です。

 

高額療養費制度を利用する上で注意したいことは、払い戻しには加入している健康保険組合などへ提出する診療報酬明細書(レセプト)の審査が必要になる場合があることです。よって払い戻しまでの期間は長くなる可能性があります。一例として協会けんぽのホームページには、払い戻しには診療月から3カ月以上はかかると記載があります。
保険者によっては、この間の家計への負担を減らし医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費で払い戻される額の何割かを貸付する「高額医療費貸付制度」という制度を用意しているところもあります。
あるいは、加入している健康保険組合などから交付された「認定証」があれば、はじめから自己負担限度額を超える金額の窓口での支払いはなくなります。

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、世帯内で同一の医療保険の加入者について、1年間の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が高額な場合に、自己負担を軽減する制度です。こちらも高額療養費制度と同様、利用に当たって年齢による制限はありません。
ここでの1年間とは毎年8月1日~翌年の7月31日を表します。また、被保険者の所得や年齢区分によって算定基準額(限度額)は細かく設けられています。

 

注意したいのは、自己負担額からは高額療養費と高額介護サービス費の支給を受けた金額は除かれることです。また、70歳未満の場合、医療保険の自己負担額は、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上の自己負担がある場合にのみ合算の対象となり、入院時の食費負担や差額ベッド代などは自己負担額には含まれません。自身で明細を見て対象かどうか調べるときには気をつけましょう。

 

制度を利用するには、介護保険者と医療保険者へ申請が必要となります。申請方法や支給額などについては、加入している医療保険や介護保険の窓口へ相談してみましょう。

【まとめ】制度をうまく活用しよう!

【まとめ】制度をうまく活用しよう!

介護や医療への公的補助制度についてまとめました。年齢や所得によって対象や介護費、医療費の上限額は異なる制度がほとんどですが、世帯や加入健康保険ごとに費用を合算できる制度もあります。
そして注意したいのは、高額介護サービス費や高額療養費制度、高額医療・高額介護合算療養費制度の適用には書類の提出が必要になるという点です。該当時期になったら、自宅に郵便物が届くのを見逃さないようにしましょう。あるいは、届かなければ自ら申請を行うようにしましょう。

 

これからの超高齢化社会、介護費や医療費の負担を減らす制度をうまく利用して乗り切っていきましょう。

 

※このページは2022年12月時点の情報をもとに作成しております。

このテーマに関する気になるポイント!

  • 介護保険を受けるためには要介護認定を受ける必要がある?

    はい。市区町村窓口に申請し、要介護もしくは要支援の認定を受ける必要があります。

  • 高額介護サービス費はどんなときに使える?

    1カ月の間に自己負担する介護サービス利用料が限度額を超えたときです。限度額は所得区分に応じて異なりますが、課税所得380万円以下(年収770万円未満)の場合、1カ月の限度額は44,400円(同じ世帯で介護サービスを利用した人の負担額を合計したときの限度額)です。

  • 高額療養費制度を申請したときの払い戻しまでの期間は?

    健康保険組合、協会けんぽ、または市区町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などによって異なりますが、一例として協会けんぽのホームページには、払い戻しには診療月から3カ月以上はかかると記載があります。払い戻しには医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)の提出と審査が必要になることもあるため、時間を要するものだと考えておくと良いでしょう。あるいは、加入している健康保険組合、協会けんぽ、または市区町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などから交付された「認定証」があれば、はじめから自己負担限度額を超える金額の窓口での支払いはなくなります。

  • 高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担額に含まれないものは?

    高額療養費と高額介護サービス費で支給を受けた金額と、入院時の食費負担や差額ベッド代などは算定基準となる自己負担限度額には含まれません。

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