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確定申告をしないとどうなるか?しなかった場合のペナルティや対処法について解説
確定申告の期間は、原則2月16日から3月15日です。確定申告をする義務があるにもかかわらず期間内に申告をしなかった場合、どのようなことが起こるのでしょうか。ここでは、確定申告をしなかった場合のペナルティや、申告が遅れた場合の対処法を解説します。
- 確定申告とは
- 確定申告をしなかった場合、ペナルティはある?
- より悪質な場合には重加算税や刑事罰が科される恐れもある
- 申告期限を過ぎてしまいそうな場合はどうすれば良い?
- 申告期限が過ぎてしまった場合はどうすれば良い?
- 期限までに納税ができない場合はどうすれば良い?
- 還付申告の場合はいつでも申告ができる
- 確定申告の義務がある人とは?
- 義務ではないが確定申告をする場合とは?
- 所得税の支払いは楽天銀行の口座振替がお得で便利
確定申告とは
確定申告とは、個人が1年間で得た収入を税務署に申告し、納めるべき所得税の金額を確定させる手続きのことです。
確定申告をする期間は、原則2月16日から3月15日までで、それぞれの日付が土日や祝日にあたる場合は、休日明けの平日までと決まっています。なお、申告の対象は前年の1月1日から12月31日の1年間に発生した所得です。
確定申告をしなかった場合、ペナルティはある?
確定申告をする義務のある人が確定申告をしないままでいると、ペナルティとして追加で税金の支払いが発生します。
追加される支払いは主に「無申告加算税」と「延滞税」の2つです。
無申告加算税
無申告加算税は、決められた期間に確定申告をしなかったことに対する罰金のような性質を持ちます。
原則として、もともと納税すべきだった金額に対して、50万円までの部分には15%、50万円を超える部分には20%をかけた金額を追加で支払わなければなりません。
ただし、税務署からの調査によって知らされる前に自分から気付いて申告した場合は、追加の金額は5%に減額されます。
また、期限を過ぎた申告であっても以下の条件にすべて当てはまる場合、無申告加算税は課されません。
- 期限後申告が、法定申告期限から1カ月以内に自主的に行われている
- 期限後申告によって納付すべき税金の全額が期限までに納付されている
- 期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、期限に遅れたりペナルティを課されたりしたことがない
延滞税
延滞税は、理由を問わず、税金を期限までに納めていないときに発生します。たとえ確定申告が期限内にきちんと行われていたとしても、納税手続きが遅れてしまった場合は同様です。
延滞税の金額は延滞した期間によって以下のように変わります。
納期限の翌日から2カ月を経過する日まで
原則年率7.3%
ただし、令和3年以降は「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のどちらか低いほうとなっています。なお、令和5年1月1日~12月31日の延滞税率は「2.4%」で、延滞税特例基準割合は毎年見直されます。
納期限の翌日から2カ月以降
原則年率14.6%
ただし、令和3年以降は「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のどちらか低いほうとなっています。なお、令和5年1月1日~12月31日の延滞税率は「8.7%」となっています。
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より悪質な場合には重加算税や刑事罰が科される恐れもある
確定申告の義務があるにもかかわらず意図的に申告せずにいることは、所得隠しや脱税行為とみなされ犯罪にもなりえます。
税金を支払いたくないために故意に申告をしなかったり、利益を隠蔽・偽装したりするなど、悪質なケースとみなされた場合は、無申告加算税や延滞税よりも重いペナルティである重加算税や刑事罰が課されます。
重加算税が無申告加算税に代えて課された場合、本来の税金額の40%を追加で支払わなければなりません。より悪質な場合は逮捕、懲役刑などにつながってしまうこともあります。
申告期限を過ぎてしまいそうな場合はどうすれば良い?
確定申告をしないといけないのに期限に間に合いそうにないなどという場合は、まずは税務署の窓口に相談をしましょう。税務署の窓口では、個別のケースに対して無料で相談に乗ってもらうことが可能です。あらかじめ相談をしたい旨を電話で問い合わせておくとスムーズかもしれません。
また確定申告のシーズンになると、各地に税務署主催の相談コーナーが設けられます。税務署だけでなく、市役所や商工会議所、青色申告会といった場所でも相談会が開催されるようになるので、これらを利用するのも良いでしょう。
期限までに申告をすることができない場合、例えば災害で被災したなど、正当でやむを得ない事情があるときには、提出期限を延長してもらえる場合があります。
この場合は、所轄の税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出して承認を受けることで、個別に提出期限を延ばしてもらうことができます。
過去には、2019年度に新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて申告期限が4月16日まで1カ月延長され、その後も期限を設けず柔軟に対応するとした事例がありました。
このように、今後も社会全体に大きな影響のある有事が発生した場合には、特別な手続きは必要なく全員一律で期限が変更されることがあるかもしれません。
申告期限が過ぎてしまった場合はどうすれば良い?
確定申告をしないまま期限の3月15日を過ぎてしまった場合でも、申告の方法は通常と変わりません。特別な届け出や手続きは必要ないので、できるだけ早く申告書を作成して提出しましょう。
申告書は紙で作成して税務署に持ちこむか郵送、または国税電子申告・納税システムe-Taxを使えばペーパーレスでオンライン申告することも可能です。
特に延滞税は日割り計算のため、日が経つほどに支払う金額が大きくなっていきます。たとえ期限を過ぎてしまったとしても早めに提出して、少しでもペナルティを軽くしましょう。
なお、e-Taxでのオンライン申請は自宅にいながら確定申告の手続きができる便利なサービスですが、毎年締め切りの3月15日前後はアクセスが混みあう可能性があります。
2021年度の確定申告シーズンでは、3月14日から15日にかけて多くのアクセスが集中したためにe-Taxへの接続障害が起き、利用できなくなるという事態も発生しました。
このときは、特例としてこの障害が理由で期限内の申告等が困難な場合には、個別に申告期限の延長をすることが決まりましたが、このようなネットの障害は予期せず発生することがあります。期限ギリギリになって慌てることのないように、早めに準備をしておくことが理想です。
期限までに納税ができない場合はどうすれば良い?
納税期限までに納付すべき金額が用意できない場合は、延納という制度があります。
所得税を納付期限の3月15日までに納付できない場合、半分以上の金額を期限内に納付すれば、残り分の支払いをその年の5月31日まで待ってもらえるという制度です。
ただし、支払いを待ってもらう分の金額には年0.9%の利子税がかかるので、本来の納付額よりも負担金額が増えます。
延納を利用したい場合は、確定申告書の第一表の中に延納について記入する欄があるので、そこに金額を記入すれば届け出が完了したことになります。
還付申告の場合はいつでも申告ができる
ここまで、確定申告が遅れてしまった場合のペナルティについて解説してきましたが、実はすべての確定申告に期限と罰金があるわけではありません。
自営業者と、副業やそのほかの理由でまとまった収入があった「確定申告の義務がある人」は、2月16日~3月15日の期間内に申告をして納税も済ませなければなりません。
一方、「確定申告の義務はないが、払いすぎた税金を返してもらうために確定申告をする」場合は、いつでも申告できます。払いすぎた税金を返してもらうための申告を「還付申告」といいますが、還付申告に申告期間は設けられていません。ただし、申告できる対象は還付申告をする年の翌年1月1日から5年までなので、あまりに長い期間放置すると還付金を受け取ることができなくなります。
確定申告の義務がある人とは?
原則、確定申告の義務がある人とは、「1年間のうちに収入がある人」です。
給与所得の場合は、源泉徴収や年末調整によって会社が従業員に代わって所得税の計算と納付を行ってくれるので、基本的には個人で確定申告をする必要はありません。
ただし給与所得者でも、給与の収入額が2,000万円を超えているなど、確定申告が必要な場合があります。確定申告が必要な方の詳細は国税庁のホームページで確認してみてください。
義務ではないが確定申告をする場合とは?
確定申告は、還付申告のように支払いすぎた税金を返金してもらうためにも利用します。
確定申告の義務がない給与所得者でも、例えば以下のようなパターンに当てはまる場合は、確定申告を行うことで納め過ぎた所得税が戻ってくる場合があります。
- 年間の医療費が10万円を超えた
- 一定の要件のマイホームを買い、住宅ローンを組んだ
- ふるさと納税をした
- 国や地方自治体、公益法人などに寄付をした
- 災害や盗難によって財産に損失が発生した
これらは所得控除や税額控除が適用できる一例です。
所得控除を適用すると、税金計算のもととなる所得金額から一定額を差し引くことができます。結果的に税金が安くなり、過剰分が返ってくるという仕組みです。
住宅ローン控除では、所得税(場合によっては住民税も)が減税されます。
所得税の支払いは楽天銀行の口座振替がお得で便利
会社員やアルバイトの人の税金は会社が天引きして支払ってくれます。
しかし、自営業やフリーランスの人は会社員のような天引きの仕組みがないので、税金も自分で支払わなくてはなりません。一般的には口座振替を利用するか、金融機関やコンビニで振込用紙を使って支払います。
このテーマに関する気になるポイント!
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確定申告をしないままでいるとどうなるの?
無申告加算税、延滞税といった追加の税金支払いが発生します。
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確定申告の義務がある人とは?
原則、1年間のうちに収入がある人です。
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確定申告の期間はいつまで?
原則、毎年2月16日から3月15日までです。ただし還付申告の場合はその年の翌年1月1日から5年間であればいつ申告しても構いません。
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確定申告が間に合わないときはどうしたら良い?
まずは税務署に相談をしましょう。やむを得ない事情がある場合は期限の延長が認められることもあります。
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