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障害年金とは?受給金額や受給要件、等級、未成年の場合の受給などを詳しく解説
日本の公的年金制度といえば、老後にもらえる老齢年金が有名ですが、病気やケガなどで障害を負ったときには障害年金という年金を受け取ることができます。ここでは、障害年金の制度や年金額、受給要件などについて詳しく解説します。
障害年金とは
障害年金とは、病気やケガなどにより障害が残り、生活や仕事に支障が出る状態になってしまった人が受け取れる年金です。
一般的に「年金」というと老後にもらえるお金のイメージがありますが、実際は日本の公的年金には、
- 老齢年金
- 障害年金
- 遺族年金
の3つの種類があり、障害年金と遺族年金は条件を満たせば若い世代でも受給の対象になります。
障害厚生年金と障害基礎年金とは
日本にある3つの公的年金はそれぞれ基礎年金と厚生年金に分かれています。
基礎年金とは国民年金への加入で受け取れる年金のことで、厚生年金とは厚生年金への加入でもらえる年金のことです。
公的年金3つの国民年金・厚生年金の種類
老齢年金 | 障害年金 | 遺族年金 | |
厚生年金への加入 (2階部分) |
老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | 遺族厚生年金 |
国民年金への加入 (1階部分) |
老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 |
日本の公的年金制度は「2階建て」です。ベースの1階部分にあたる国民年金は20歳以上の国民すべてに加入義務があります。つまり、障害基礎年金については20歳以上で年金保険料を納めている人であればだれでも受給の対象になります。
2階部分の厚生年金はいわゆる上乗せ部分にあたり、会社員や一定の条件を満たしたアルバイトなど、企業の従業員として雇用されている人が加入するものです。この場合、国民年金と厚生年金の両方に加入していることになるので、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が受け取れます。
自営業やフリーランス、無職の人など、国民年金にしか加入していない場合は、障害基礎年金しか受け取れません。
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障害年金の等級とは
障害年金には等級という概念があり、等級によって受け取れる障害年金の金額が変わります。等級の数字が小さいほど障害が重く、受け取れる年金額は多くなります。
障害基礎年金の等級は、1級と2級の2種類です。
障害厚生年金の等級は、1級、2級、3級の3種類です。ただし3級に満たない障害であっても、障害の状態によっては一時金として障害手当金が支給されることがあります。
認定される障害は目が見えない、耳が聞こえないといった身体機能の障害のみでなく、うつ病や統合失調症などの精神疾患による障害も含まれます。
なお、年金における障害の等級と障害者手帳の等級は別物です。例えば、障害者手帳の等級が1級だからといって、障害年金も必ず1級になるわけではありません。また、手帳をもっていない人でも、障害年金の等級条件に当てはまっていれば、障害年金を請求できます。
障害年金の受給要件は
障害年金を受け取るためには、3つの受給要件を満たさなければなりません。(1)初診日と(2)障害認定日、(3)保険料納付期間の3点で条件があります。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて最初に医師の診療を受けた日のことを指します。まず、この初診日が年金の加入期間中にあることが1つ目の条件です。ただし国民年金の場合は上記に加えて、初診日が20歳未満の期間、または60歳以上65歳未満の期間のいずれかでもかまいません。
2つ目の条件が、障害認定日において障害等級1級、2級、3級に該当していることです。ここでいう等級は障害者手帳の等級ではなく、年金における障害等級表に基づいた等級です。
障害認定日とは、初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内で病気やケガが治ったものの障害が残ると診断された日のことをいいます。後者は「症状が固定化」した状態、つまり治療をしてもそれ以上の回復が見込めない状態のことです。認定日に障害が残っていると障害年金の対象になります。
3つ目の条件が年金保険料の納付に関する条件です。保険料を納付している期間と免除されていた期間の合計が、初診日の前日までの一定期間に、初診日となる月の前々月までの被保険者期間の3分の2を超えている必要があります。「年金保険料を一定以上滞納していないこと」と言い換えても良いでしょう。
ただし令和8年4月1日前に初診日がある場合は、特例として初診日のある月の前々月までの1年間で、保険料を滞納した月がなければ受給が可能です。これは初診日において65歳以上の人には適用されません。
障害年金の請求時期は
障害年金の請求は、障害が認定された時期に応じて2つの方法があります。先述した障害認定日、つまり初診から1年6カ月経った時点での障害の状態がポイントです。
障害認定日による請求
障害認定日に障害の状態にあった場合は、障害認定日の翌月分から年金を受け取る権利が発生します。
請求書の提出は障害認定日以降いつでも可能で、提出が遅れた場合でもさかのぼって年金を受給することができます。ただしさかのぼれる限度は5年分までです。
事後重症による請求
障害認定日には受給要件を満たす障害は認定されなかったものの、あとになって症状が悪化して障害認定される状態になった場合、請求をした日の翌月分から年金の受給権利が発生します。
この場合、請求が遅れて年金をもらっていない期間があったとしても、その分をさかのぼって受け取ることはできないので注意が必要です。
障害年金の受給金額は
障害年金の受給金額は、障害基礎年金と障害厚生年金で異なります。
障害基礎年金の受給額
障害基礎年金の受給金額(年額)は定額で、等級によって以下のとおり定められています。
1級
77万7,800円×1.25+子の加算額
2級
77万7,800円+子の加算額
子の加算額とは、受給者に生計を維持されている子供がいる場合に加算されるものです。加算額は第2子までは1人につき22万3,800円、第3子以降は1人につき7万4,600円です。
ただしここでいう「子」とは、
- 18歳に到達してから初めての3月31日を過ぎていない
- 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある
このどちらかを満たしている必要があります。
障害厚生年金の受給額
障害厚生年金の金額計算は、障害基礎年金に比べるとかなり複雑です。厚生年金に加入している間に受け取った給与や報酬などの金額をもとに計算するため、給与を多くもらっていた人ほどもらえる年金額も大きくなります。
年金では報酬によって変動する金額のことを「報酬比例部分」といいます。報酬比例部分の計算式は(1)平成15年3月以前分と(2)平成15年4月以降分を合算した金額です。
平成15年3月以前の期間
(平均標準報酬月額)×7.125/1,000×(平成15年3月以前の厚生年金の加入月数)
ここでの平均標準報酬月額とは、各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の厚生年金に加入していた期間で割った額のことです。
平成15年4月以降の期間
(平均標準報酬額)×5.481/1,000×(平成15年4月以降の厚生年金の加入月数)
この場合の平均標準報酬額は、平成15年4月以降のボーナスまで含めた収入を、同期間の厚生年金に加入していた期間で割った金額のことです。
厚生年金の加入月数が300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして計算します。
なお実際の計算では物価変動や賃金の上昇率、政府の施策などの社会情勢を加味して細かな金額調整が行われるため、必ずしも計算式の金額がそのまま適用されるわけではありません。
このようにして求めた報酬比例部分の金額を、障害の等級によって以下の式に当てはめて受給額(年額)が決定します。
1級
(報酬比例部分の金額)×1.25+配偶者加給年金額
2級
報酬比例部分の金額+配偶者加給年金額
3級
報酬比例部分の金額のみ
障害手当金(一時金として支給)
(報酬比例部分)×2
配偶者加給年金とは家族手当のようなもので、受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に支給されるものです。
未成年でも障害年金を受給できる?
未成年の障害年金の受給については、国民年金と厚生年金で扱いが異なります。
まず国民年金については、2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、国民年金に加入できるのはこれまでと変わらず20歳からです。
そして国民年金では20歳以前に負った障害でも受給の権利は発生しますが、実際に年金を受給するのは20歳に到達してからとなります。このような20歳以前に負った障害のことを障害年金では「20歳前障病」と呼びます。障害認定日になるのは以下2つのパターンのいずれかです。
初診日が20歳以前にあり、そこからすでに1年6カ月が経過している場合
20歳になった日が障害認定日
初診日が20歳以前で、まだ1年6カ月が経過していない場合
初診日から1年6カ月経過して20歳になった日が障害認定日
また、20歳前障病における障害基礎年金には所得制限があり、ほかに給与や労災保険などの収入がある場合は年金額が減ったり、給付が停止されたりすることがあります。
障害厚生年金の場合は、20歳に達していなくても障害年金を受給することは可能です。
例えば、中学校や高校を出てすぐに会社で勤め始めた方など、国民年金の加入年齢には達していないけれども厚生年金には加入している、という状態の人がこのパターンに当てはまります。
この場合、初診日が厚生年金の加入期間内にあれば障害厚生年金を受け取れます。
なお生まれつきの障害であっても、生まれた日が必ず初診日になるわけではありません。先天性の病気であってもすぐには判明せず、ある程度成長してから、あるいは大人になってから初めて障害と診断されるケースもあります。このような場合は異常を感じ、最初に医者にかかった日が初診日です。
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※この記事は2024年2月時点の情報をもとに作成しております。
このテーマに関する気になるポイント!
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障害年金って何?
病気やケガなどで障害を負い、生活や仕事に支障が出ている人が受け取れる給付金です。
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どのような障害が対象になるの?
目や耳、手足などの身体機能の障害や、うつ病や統合失調症などの精神疾患による障害でも対象になります。
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障害年金を受け取る条件は?
初診日が年金加入期間中にあること、障害認定日において所定の等級の障害状態にあること、年金保険料を所定の期間滞納していないこと、の3つが基本的な要件になります。
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未成年でも障害年金は受給できる?
国民年金の場合は受給が始まるのは20歳からです。厚生年金の場合は20歳未満でも条件を満たしていれば受給できます。
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※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。
年金といっても、その人の状況に合わせて、いろんな種類があるのね。