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住民税決定通知書の見方をわかりやすく解説!入手方法や紛失した場合の対処法も

住民税決定通知書とは、前年の所得から算出された住民税額が記載された書類です。例年6月頃に発行されるもので、住民税の算出基準となる前年の収入や控除額が記されています。ここでは住民税決定通知書の見方や入手方法、紛失したときの対処方法などを詳しく解説します。
- 所得税と住民税とは
- 住民税決定通知書とは
- 住民税決定通知書の入手方法
- 住民税決定通知書が必要になる場面
- 住民税決定通知書は紛失したら再発行できる?
- 住民税決定通知書の見方
- ふるさと納税と住民税の関係
- 住民税決定通知書で自分の住民税を確認しましょう

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所得税と住民税とは

一定以上の所得がある人は、所得税と住民税を納める必要があります。所得税は国税で、住民税は地方税です。
所得税は所得に応じて5%から45%まで税率が変動します。住民税は一律10%(一部の自治体を除く)の所得割と、同じ自治体の納税者が同じ金額を負担する均等割の2つがあり、合計した金額を納めます。
給与所得者(サラリーマン)の税金
「住民税は就職した2年目から払う」と聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。これは、所得税が当年の給与から天引きされるのに対し、住民税は翌年の給与から天引きされるためです。
例として、2025年の所得にかかる税金を説明します。
所得税
2025年1月~12月に支払われる給与から、2025年分の所得税が概算で天引き(=源泉徴収)されます。2025年の12月分の給与をもって年収が確定するため、年末調整で清算します。それまで天引きされたお金が実際の税額より多い場合は返金されます。
住民税

2026年の6月頃に、2025年分の所得に対する住民税額が決定します。1年分の住民税は、2026年6月分の給与から、2027年5月分の給与まで、12カ月かけて天引きされます。住民税を給与から天引きで納めることを「特別徴収」といいます。ただし、退職者や給与の支払いが不定期な場合など、給与所得者でも特別徴収が適用されない例外的なケースもありますので、詳しくは各自治体等のホームページをご確認ください。
個人事業主の税金
サラリーマンの所得税と住民税は給与から天引きされるのに対し、個人事業主は自分で税金を納めなければなりません。こちらも2025年の所得にかかる税金を例に説明します。
所得税
2026年2月16日から3月15日頃の間に2025年分所得の確定申告をして、2026年3月15日頃までに支払います。
住民税
確定申告をもとに住民税額が計算され、2026年6月頃に決定します。1年分の住民税は、2026年6月、8月、10月、2027年1月の各末日までの通常4回に分けて支払います。給与所得者(サラリーマン)の「特別徴収」に対し、自分で税金を納めるこのような方法を「普通徴収」と呼びます。特別徴収と普通徴収を個人で選ぶことはできません。
住民税決定通知書とは

住民税決定通知書は、住民税額とその算出基準となった所得や控除の金額を示した書類です。給与所得のみの人は「市民税・県民税特別徴収税額決定通知書」、そのほかの個人事業主などは「市民税・県民税税額決定通知書」が正式名称です。
住民税決定通知書は、その年の1月1日に住んでいた自治体から発行されます。住民税は1月1日時点で住んでいる自治体に、前年中の所得に基づき計算した税額を納めるからです。2024年にはA市に住んでいたけれど、2025年1月1日の住所地がB市で、さらに2025年2月にはC市に引越したという人でも、2025年の住民税はB市に納めることになります。
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住民税決定通知書の入手方法

給与所得者(サラリーマン)の住民税決定通知書は毎年6月頃、職場を通じて配布されます。職場によっては希望者のみ配布していることもあるので、もらえない場合は給与担当部署に確認しましょう。
個人事業主など普通徴収の人には、住民税を納める自治体から直接送られてきます。納める金額と納期限が書かれているので、必ず開封して確認しましょう。
住民税決定通知書が必要になる場面

住民税決定通知書を求められる場面のひとつは、住宅ローンを新たに借り入れるときです。住宅ローンを貸す側は、借り手に返済能力があるか審査しなければなりません。その年収を調べる資料として、住民税決定通知書が必要になる場合があります。
ただし、「源泉徴収票と住民税決定通知書の両方が必要」という金融機関もあれば、「源泉徴収票だけでOK」という金融機関もあります。必要な書類は各金融機関に確認しましょう。
住民税決定通知書は紛失したら再発行できる?

住民税決定通知書は再発行できません。紛失した場合は、市区町村役場で住民税課税証明書(所得証明書)を発行してもらいましょう。証明書の発行料は自治体によって異なりますが、300円程度かかります。
自治体によってはマイナンバーカードを使ってコンビニで発行できるサービスがあります。休日でも発行できる、窓口で発行するより安くなるといったメリットがあるので、調べてみると良いでしょう。
住民税決定通知書の見方

住民税決定通知書をいきなり見ても、何が書いてあるかわかりづらいものです。給与所得者に配布される住民税特別徴収額決定通知書を例に、書かれている内容を解説します。
住民税決定通知書の左半分

※画像は総務省資料より加工して作成しました。
1.所得

給与収入
いわゆる年収と呼ばれるものです。前年の税引前の給与収入が書かれています。
給与所得
給与収入から給与所得控除を差し引いたものです。給与所得控除は計算式にあてはめて算出するもので、収入額に応じて変わります。
その他の所得計
給与以外の所得がある人は表示されます。
総所得金額①
税金の計算のもとになる総所得が表示されます。
2.所得控除

すべての所得に税金がかかるわけではなく、総所得金額から所得控除の金額を差し引いた金額に税金がかかります。
雑損
災害、盗難、横領などで資産に対する損害を受けた場合の控除です。
医療費
一定以上の医療費を支払ったときに受けられる控除です。
社会保険料
健康保険や国民年金、厚生年金の保険料など、定められた保険料は全額控除できます。
小規模企業共済
iDeCoの拠出金など、小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金が控除できます。
生命保険料
支払った生命保険料額に応じて受けられる控除です。
地震保険料
支払った地震保険料額に応じて受けられる控除です。
障・寡・勤
障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除など、該当する場合に受けられる控除です。
配偶者
所得税法上の控除対象配偶者がいるときに受けられる控除です。
配偶者特別
配偶者に48万円以上の所得があっても、その所得が一定額以下の場合に受けられる控除です。
扶養
所得税法上の控除対象扶養親族に当てはまる人がいるときに受けられる控除です。
基礎
納税者本人の合計所得金額に応じて受けられる控除です。合計所得金額が2,400万円以下の人は、一律で48万円です。
所得控除合計②
所得から差し引く控除額の合計が示されます。
3.課税標準

総所得③
総所得金額①から所得控除合計②を引いたもので、これが課税のもととなる所得金額となります。
山林所得、分離短期譲渡、分離長期譲渡、株式等の譲渡、上場株式などの配当、先物取引などの所得についてもあれば表示されます。
住民税決定通知書の右半分

4.税額

税額控除前所得割額④
基本的に、市町村民税・特別区民税は総所得の6%(指定都市は8%)、道府県民税・都民税は総所得の4%(指定都市は2%)です。足したら総所得の10%になります。
税額控除額⑤
ふるさと納税の寄附金控除や配当控除、調整控除など、税額から控除される金額です。
所得割額⑥
所得に応じて支払う住民税額の合計です。
均等割額⑦
一定の所得以上の人が均等に負担する住民税額です。金額は自治体によって異なります。
特別徴収税額⑧
所得割額、均等割額をすべてあわせた住民税額の合計です。控除不足額、既充当額、既納付額がなければ、これが1年間に納める住民税の合計となります。
5.納付額

その年の6月から翌年の5月まで、給与天引きで徴収される住民税額です。12カ月にわたってほぼ均等に分割されます。
ふるさと納税と住民税の関係

ふるさと納税は、任意の自治体に寄附することで、税金の控除を受けられる制度です。寄附をしながら各地の特産品が返礼品としてもらえるなどのメリットがあります。
ふるさと納税と税金控除
ふるさと納税をすると、以下の控除が受けられます。

仮に、所得税率10%の人が、3万円のふるさと納税をしたと仮定します。
B (3万円-2,000円)×10%=2,800円
C (3万円-2,000円)×(100%-10%-10%)=2万2,400円
A+B+C=2万8,000円
以上の計算より、2万8,000円を控除対象として納税できるため、自己負担2,000円でふるさと納税の返礼品がもらえることになります。
控除額には上限がある
自己負担2,000円で返礼品がもらえるならどんどんふるさと納税したいと考えてしまいそうですが、実際には家族構成や収入により控除できる上限額が決まっていて、それを超えると自己負担額が2,000円を超えてしまいます。
特に、もっとも控除額が大きいC住民税からの控除(特例分)は「住民税所得割額の2割まで」と決まっているため、その控除が受けられる範囲内で寄附することが重要です。計算式は複雑なので、ふるさと納税サイトのシミュレーターで調べると良いでしょう。
また、控除の申請方法によっても控除対象になる税は異なります。必ずしもすべて住民税から控除されるわけではありません。
詳しくは総務省のホームページなどを確認しましょう。
実際の控除額は住民税決定通知書で確認できる
ふるさと納税で控除された金額は、住民税決定通知書の「税額控除額」に含まれています。自治体によっては住民税決定通知書の摘要欄に別途記載されるので、確認してみましょう。
住民税決定通知書で自分の住民税を確認しましょう

住民税決定通知書を見ると、自分の年収や住民税額を知ることができます。これまであまりよく見ていなかったという人も、次にもらうときにはチェックしてみてはいかがでしょうか。


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このテーマに関する気になるポイント!
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住民税決定通知書って何?
毎年6月頃に発行される書類で、住民税額やそのもととなる所得や控除について書かれています。給与所得者(サラリーマン)は職場で配布されますが、個人事業主などは自宅に直接届きます。
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住民税決定通知書をなくしたらどうしたらいい?
再発行はできないので、市区町村役場で住民税課税証明書(所得証明書)を発行してもらいましょう。自治体によっては、マイナンバーカードを利用してコンビニで発行できます。
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住民税決定通知書が必要になるのはいつですか?
住宅ローンを新たに借り入れるときなどです。
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