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子供の扶養控除は何歳から?控除額や控除対象などを解説
子供が扶養控除を受ける時の4つの条件は?
16歳以上の子供がいれば誰もが扶養控除を受けられるかというと、そうではありません。扶養控除が適用される条件は、納税者の「扶養親族」であることが前提です。さらに、扶養親族であることを満たすには、その年の12月31日時点で以下の条件をすべて満たしている必要があります。
●配偶者以外の親族であること。
●納税者と生計を一にしていること。なお、別居状態であっても生活費の仕送り等を行っている場合は「生計を一にする」と取り扱われる。
●対象者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること。
●「青色申告者の事業専従者」または「白色申告者の事業専従者」ではないこと。
上記の4つの条件は、扶養控除を受けるためには必ず満たしてなければなりません。非常に重要な条件なので、詳しく確認していきましょう。
(1)配偶者以外の親族であること
扶養控除の対象は、配偶者以外の親族です。ここでいう親族は、6親等内の血族および3親等内の姻族が該当します。したがって、納税者を基準とすると祖父母や孫も対象です。配偶者も範囲内ではあるものの「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」に該当するため、扶養控除の対象にはなりません。
なお、親族という区分の中には、都道府県知事から養育を委任された里子や、市町村から養護を認められた老人も含みます。
(2)生計を一にしていること
「生計を一にする」とは、必ずしも同居していることを意味しません。例えば、子供が進学を機に一人暮らしを始めた場合でも、学費や療養費などの生活上必要とされる費用を仕送りしている場合は「生計を一にしている」と取り扱われます。
一方で、同居をしていても、お互い独立した生活を営んでいる場合は「生計を一にしている」といえません。例えば、完全分離型の2世帯住宅で暮らしているなど、同居をしていても明らかに家計が別と判断される場合は、条件外となります。
(3)年間合計所得が48万円以下であること
子供が学生でアルバイトなどをしている場合、合計所得が48万円以下でなければなりません。なお、ここでいう所得は収入とは異なるので注意しましょう。所得とは収入から控除などを差し引いた後の金額のことです。
パートやアルバイトで働いているとすると、所得は収入から給与控除を差し引いたものです。給与控除の最低額は55万円と定められているので「収入-給与所得控除(55万円)=48万円以下」になるように収入を調整しなければ、扶養している親は扶養控除が受けられません。こちらの計算式を逆算すれば、扶養控除を受けるための収入限度額は103万円であることがわかります。
(4)「青色申告者の事業専従者」または「白色申告者の事業専従者」ではないこと
青色(白色)申告者の事業専従者とは、青色(白色)申告をする個人事業主と生計を一にしている家族従業員のことです。青色(白色)申告には特典として、条件を満たした青色(白色)申告専従者への給与、いわゆる専従者給与はすべて経費に当てていいとされています。
例えば、子供を青色申告専従者として家業の仕事を任せた場合、子供へ支払う給与がすでに専従者給与として経費扱いとされるため、扶養控除の対象からはずれてしまいます。専従者給与として支払うか、扶養控除の対象とするかは個々の状況によって異なるため、自分で計算をするか税理士へ相談してみると良いでしょう。
扶養控除を受けるために必要な手続きは?
扶養控除を受けるためには、年末調整または確定申告にて手続きを行わなければなりません。会社員か個人事業主かによって手続き方法が異なるので、確認して確実に扶養控除を利用しましょう。
会社員で年末調整にて手続きを行う場合
扶養控除を受ける人が会社員の場合は、年末調整の際に申告書を提出することで手続きできます。毎年12月頃になると、年末調整のお知らせと同時に「扶養控除等(異動)申告書」が配布されます。この用紙に、必要事項を記入して提出し、無事に受理されたら扶養控除が適用されるのです。
なお、会社員であっても年収2,000万円以上の人や、副業収入が20万円以上ある人、2カ所以上から給与所得を得ている人は年末調整の対象外となるため、自分で確定申告をする必要があることを覚えておきましょう。
個人事業主で確定申告にて手続きを行う場合
個人事業主の場合は、毎年原則2月16日~3月15日の申告期限内に確定申告にて必要書類を記入し、税務署へ提出・納税します。
手順としては、確定申告書のうち第二表「所得から差し引かれる金額に関する事項」の欄に、扶養親族の氏名や生年月日などの必要な情報を記入します。そして、控除額を計算し、第一表の「所得から差し引かれる金額」にある「扶養控除」の欄に算出した扶養控除の合計額を記入し提出することで手続きは完了です。
ここまで、子供の扶養控除について詳しく説明してきましたが、将来子供を養育する時期に備えるのであれば、あわせて資産形成を始めることを検討するのも良いでしょう。今から資産形成を始めるのであれば、楽天銀行と楽天証券をあわせて利用するのがおすすめです。2つの口座を連携させるマネーブリッジ設定を利用すると、楽天銀行の普通預金金利が年0.02%(税引前、税引後年0.015%)から、残高300万円以下の部分は年0.10%(税引前、税引後年0.079%)に優遇されます。(残高300万円を超えた分に対しては、年0.04%(税引き前)の金利が適用されます。)※2022年10月時点
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※この記事は2022年10月時点の制度に基づいて作成しております。
このテーマに関する気になるポイント!
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扶養控除とは?
扶養控除とは、納税者に子供や親などの扶養対象親族がいる場合に受けられる所得控除です。
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扶養控除の対象となる子供は何歳から?
16歳以上から対象です。
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16歳未満の子供は扶養控除対象にならないの?
扶養控除の対象にはなりません。代わりに、中学校卒業までの期間は、扶養者の年収によって児童手当が支給されることがあります。
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※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。
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