子供の扶養控除は何歳から?控除額や控除対象などを解説
「子供がいれば必ず扶養控除を受けられる」と思っている方は多いのではないでしょうか。結論からいうと、子供の年齢によっては扶養控除の対象外となってしまうケースもあります。ここでは、扶養控除の対象となる年齢や条件、控除を受けるための手続き方法を解説します。子供がいても必ず扶養控除の対象となるわけではないので、年齢や条件を確認しておきましょう。
扶養控除とは
扶養控除とは、納税者に子供や親などの扶養対象親族がいる場合に受けられる所得控除のことです。養う必要のある親族がいる納税者の税負担を軽くするために導入された制度で、扶養対象の親族1人につき所定の控除が受けられます。
扶養控除の対象となる人は?
扶養控除の対象となるのは、基本的に「子供」もしくは「両親」と覚えておきましょう。ただし、扶養控除を受けるには細かな適用条件があり、満たしていない場合は実の子供や両親であっても控除の対象外となるケースがあります。
なお、配偶者は「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」の対象となるため、扶養控除の対象外です。申告時に重複して申請するなど誤りがないように注意しましょう。
扶養控除の金額は扶養対象者によって異なる
扶養控除により控除できる金額は、扶養対象者の年齢や条件によって38〜63万円までの幅があります。詳しい区分については以下の表を確認してください。
扶養控除対象者と控除額の一覧
上記の表を見るとわかるとおり、子供と両親の年齢、両親については同居しているかどうかによってさらに細かく区分されています。なお、老人扶養親族が老人ホームで生活をしている場合は、同居には当たらないと判断されるため注意しましょう。
子供の年齢によって控除額はさらに区分される
扶養控除が適用される子供の年齢は16歳以上ですが、控除額については年齢によって異なります。16歳以上70歳未満の扶養親族については、年齢によって「一般の控除対象扶養親族」と「特定扶養親族」に分けられています。
扶養親族の分類
特定扶養親族に該当する19歳以上23歳未満は、子供が大学や専門学校へ進学する時期です。この年代にあたる子供は、進学費用や年間の学費、場合によっては一人暮らしをする生活費の仕送りや引っ越し費用などで、なにかとお金がかかるもの。「特定扶養親族」は控除額が高く設定されているので、保護者の税負担が軽くなるでしょう。
16歳未満の子供は扶養控除の対象外
扶養控除の対象となる子供の年齢は、16歳以上と定められています。16歳未満の子供は「年少扶養親族」といい、ひと昔前までは年少扶養親族を対象とした扶養控除がありましたが、児童手当の創設によって平成24年の税制改正にて撤廃されました。現在では、扶養控除の対象外となる0~15歳の子供を養育している場合には「児童手当」が支給されています。
扶養親族という言葉だけを見て「子供=年齢に関係なく扶養控除の対象」と捉える人も多いため、今一度年齢要件に注意するようにしましょう。
16歳未満の子供へ支給される児童手当について
児童手当とは、0~15歳の子供の健やかな成長と、家庭内の経済的安定のために国から支払われる養育費制度です。金額は子供の年齢によって以下のように異なります。
児童手当の支給額
支給額は月額で示しましたが、実際に手当が支給されるのは年3回(6月、10月、2月)です。例えば、2歳の子供を養育している場合は、6月に2・3・4・5月分の児童手当合計6万円を受け取ります。
このように、16歳未満の子供を対象とした扶養控除はないものの、国からの手当金が支給される形で優遇を受けているのです。
※児童手当の支給には所得制限があります。詳しくは内閣府のホームページをご確認ください。
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進学はなにかとお金がかかるものね。控除があるなら進学させてあげやすくなりそうだわ。