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残業代の計算方法を詳しく説明!労働基準法の改正で何が変わった?
残業代請求の時効期間が延長になり、残業代として請求できる金額も増えました。残業代を計算してみるとすごい金額になるかもしれません。
残業代とは
残業代とは、時間外労働に対して支払われる賃金のことをいいます。
この時間外労働とは、事業所が定めた「所定外労働時間」と労働基準法上の「法定外労働時間」の2種類があります。
通常、使用者は雇用契約書や就業規則などに1日の労働時間と週単位の労働時間を規定しており、この労働時間を超える労働のことを「所定外労働時間」といいます。
また、労働基準法では、原則として1日8時間、1週間合計40時間を超えて労働させてはならない、となっており、この法定の基準を超える労働のことを「法定外労働時間」といいます。
使用者と労働者が36協定(労働者の過半数で組織される労働組合、あるいは労働者の過半数を代表する者との間で、時間外・休日労働について締結される労使協定)を締結し所轄官庁に届け出た場合には、法定時間外の労働が認められますが、法定時間外労働に対しては、25%以上の割増率で算出した賃金の支払いが義務付けられます。
時間外労働の他に労働に対して割増賃金が加算されるのは、以下のようなケースがあります。
①深夜労働
②休日労働
③休日深夜労働
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
①深夜労働
原則として午後10時から午前5時までの間の労働のことをいい、通常の賃金の25%以上の率で算出した割増賃金の支払いが義務付けられます。さらに、法定時間外労働中に深夜労働をさせた場合は、割増対象賃金の50%以上の割増率で計算した割増賃金の支払いが義務付けられます。
なお、大企業には1カ月に60時間を超える法定時間外労働に対して50%以上の割増率で算出した賃金の支払い義務が課せられているため、この状況での深夜労働の割増率は75%以上となります。
②休日労働
「法定休日」と「所定休日」の2種類の休日に対する労働をあらわす言葉です。労働基準法では、労働者に原則週1日以上休日を与えなければならないとされており、その必ず与えなければいけない週1日の休日を「法定休日」といいます。一方で、それ以外の会社所定の休みのことを「所定休日」といい、「休日労働」といっても定義が異なります。
注意したいのは、すべての休日労働に割増賃金が支払われるわけではないということです。割増賃金が支払われるのは、法定休日の労働に対してのみとなります。
企業が変形労働制を採用している場合には法定休日を1週間に1日必ず設定しなければならないとういうことではなく、4週間のうち4日以上の休日があれば、「休日労働」として割増賃金が加算されることはありません。なお、休日労働の賃金に対する割増率は35%以上と定められています。
③休日深夜労働
言葉どおり休日における深夜労働のことをいいます。法定休日、所定休日であれ、深夜におよぶ労働をした場合は、割増した賃金を上乗せして支払わなければなりません。
法定休日において深夜労働を行った場合、60%以上の割増賃金を加算した賃金の支払い義務が発生します。一方、所定休日に深夜労働を行った場合、割増率25%以上の割増賃金の支払義務が発生します。
残業代の支払いが拒絶される?
残業代を請求しようとすると、使用者側は理由を付けて残業代の支払いを拒絶してくることもあります。
具体的な理由には、残業時間に労働をしていない、残業は許可制なのに許可をとっていない、固定残業手当として支払い済みである、年俸制だから残業代は発生しない、管理監督者だから残業代は発生しない、変形労働時間制を採用しているなど、さまざまなものが挙げられます。
ただし、これらの理由が裁判所に認められるには、非常に高いハードルをクリアする必要があるため、単純に残業代の支払いが拒絶されたとしても諦めず、一度弁護士等に相談されるのがいいかもしれません。
ちなみに、労働者が未払い残業代請求訴訟を提起し、裁判所によって使用者の未払いの対応が悪質であると認定された場合、付加金として、使用者は労働者へ残業代の金額そのものの支払いを追加で命じられる場合があります。
残業代の消滅時効
これまで、残業代の請求権は発生時から2年で消滅するとされていました。
しかし労働基準法が改正され、2020年4月以後に給与の支給日がある残業代の請求権については、消滅時効が3年となりました。この改正により、これまでの1.5倍の期間、残業代を請求できるようになりました。
残業代を請求するためには
残業代を請求するために大切なことは、自分の実労働時間を証明できる証拠を残しておくことです。証拠として代表的なものはタイムカードですが、その他にも、労働時間管理ソフト、パソコンのログイン、ログアウト時間、電子メールの送受信時間等さまざまなもので証明することが可能です。これらのものが無い場合は、手帳にメモを付けるだけでも構いません。信用性が高まるように、毎日メモに記載した後、携帯電話の写真で該当部分を撮影しておくとなおよいでしょう。
まとめ
この記事を読んだ方で未請求の残業代に心当たりのある方は、1日の平均的な残業時間から、およその残業代の合計金額を計算してみましょう。自分でも思いがけないほどの金額が算出されるかもしれません。この金額を毎年、会社に贈与していると考えた時、あなたはどう感じるでしょうか。残業代の請求をするには、そこから自分にどんな行動を起こせるのか、考えてみることもまずは一歩です。
このテーマに関する気になるポイント!
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残業代とは?
残業代とは、時間外労働に対して支払われる賃金のことを言います。
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残業代の消滅時効とは?
これまで残業代の請求権は、発生時から2年で消滅するとされていましたが、労働基準法が改正され、2020年4月以後に給与の支給日がある残業代の請求権については、消滅時効が3年となりました。
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残業代の請求するためには何が必要?
残業代を請求するために大切なことは、自分の実労働時間を証明できる証拠を残しておくことです。
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