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確定申告の医療費控除|給付金や保険金を受け取ったときには申告しない?する?
確定申告の医療費控除は、基本的に医療費が一定額を超えてさえいれば利用することのできる控除制度です。そのため、「医療費控除の申請をしたい」と考える人も多いでしょう。では、高額な医療費が必要となる「入院」や「手術」のときに給付金を受け取ることのできる「医療保険」に加入している場合、医療費控除の金額は変わるのでしょうか?給付金や保険金を受け取ったときにどのような申告をすればいいのか、ご説明します。
保険会社から給付金をもらった場合に確定申告は必要か
入院や手術をした場合、民間の保険会社から「手術手当金」や「入院手当金」などを受け取れることがあります。中には「診断一時金」としてまとまった金額を受け取れる保険もあります。こういうお金を受け取ったときの確定申告は、どうなるのでしょうか?
・保険会社の給付金自体に税金はかからない
給付金や保険金として受け取ったお金を確定申告する必要があるか、ということについてご説明します。
「給与収入以外に20万円以上所得があったら確定申告をしなければいけない」などと言われることがありますが、生命保険でもらった給付金は、金額がいくらであっても所得税はかかりません。そのため確定申告する必要はありません。ただし、保険をかけていた人が亡くなって保険金を受け取った場合は、状況に応じて相続税や贈与税、所得税等がかかる可能性があるため注意しましょう。また、医療保険ではなく養老保険などの満期保険金を受け取った場合は、所得税(自分が契約者の場合)や贈与税(他人が契約者の場合)などがかかります。
・保険会社の給付金を受け取っても医療費控除が受けられる
給付金を受け取った場合は、給付金を受け取る理由となった病気や怪我にかかった治療費から、受け取った給付金の額を差し引いて医療費控除の計算をします。その上で、医療費が10万円(年収200万円未満の人の場合は年収の5%)を超える金額であれば、その分について控除を受けることが可能です。また、給付金が治療費を上回った場合は、控除すべき金額がないため医療費控除は受けられません。ここで注意したいのは、給付金を引くのはあくまでも該当の病気や怪我にかかった治療費からのみとなることです。それ以外の治療費はすべて医療費控除の対象となる医療費として計算することができます。
保険の給付金をもらった場合のサンプル計算
保険の給付金をもらった場合の医療費控除の計算は、少し複雑です。そこで、実際にどのような計算をすれば良いのか例を見てみましょう。なお、年収は200万円を超えているものと仮定します。
【1年の間の医療費】
・本人が手術して、医療費が10万円かかり、保険会社から給付金15万円を受け取った。
・配偶者が年末に入院して、翌1月に治療費として8万円を支払った。2月に5万円の給付金を受け取る予定。
・子どもの歯列矯正費用に20万円かかった。
・本人、配偶者、子どもが町の病院にかかったり市販薬を購入したりした金額が合計で5万円分ある。
本人の手術については、医療費が10万円で給付金が15万円となり給付金の方が上回っているため、この分の医療費は「0円」です。次に、配偶者の入院に関しては支払が翌年となるため、医療費も給付金も翌年分の申告対象となります。子どもの歯列矯正には給付金がおりていないため、20万円全額が医療費控除の対象です。通常の通院や薬にかかった費用5万円も同様に、全額が医療費控除の対象になります。
よって、この家族の医療費控除の金額は、0円(本人の手術)+0円(配偶者の入院)+20万円(子どもの歯列矯正)+5万円(その他の医療費)-10万円=15万円となります。
所得によっても変わる?医療費控除と還付金の関係
医療費控除の額が15万円だった場合にいくら所得税が還付されるのかは、それぞれの人の所得税率によって異なります。例えば、課税所得額が200万円の人の場合、税率は10%、400万円の人の場合は20%です。そのため、医療費控除の額が15万円の場合の還付金の目安は、課税所得額が200万円の人は1万5,000円、400万円の人は3万円となります。もし、夫の課税所得額が400万円、妻が200万円という場合は、夫が医療費控除の申告をした方がいいということになります。
このように、基本的には年収の高い人が申告した方がメリットの大きい医療費控除ですが、家族の中に年収が120万円から200万円の間の人がいて、それ以外の人の年収があまり高くない場合は注意が必要です。
年収が200万円未満の人の場合、医療費控除の対象が10万円超ではなく、年収の5%を超えた部分になります。そのため、年収150万円で医療費が11万円だった場合、150万円×5%=7万5,000円、11万円-7万5,000円=3万5,000円が医療費控除の対象です。年収150万円の人の所得税率は5%ですから、3万5,000円×5%=1,750円が還付される金額の目安となります。
この人に、年収が300万円の配偶者がいたとしましょう。配偶者の課税所得額は110万円で、所得税率は5%です。このときに、配偶者の年収の方が高いからと医療費控除の申告をしてしまうと、11万円-10万円=1万円、1万円×5%=500円しか控除のメリットを受けることができません。
もし、誰が申告するのが得なのかわからないというときは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で家族それぞれの確定申告書を作成して、実際に還付される金額を見比べてみましょう。
参照元:国税庁 確定申告書等作成コーナー
このテーマに関する気になるポイント!
- 医療費控除とは
基本的に医療費が一定額を超えてさえいれば利用することのできる控除制度です。 - 医療保険で受け取れる手当の種類は
手術手当金、入院手当金、診断一時金などになります。 - 給付金や保険金として受け取ったお金を確定申告する必要があるのか
生命保険でもらった給付金は、金額がいくらであっても所得税はかかりません。そのため確定申告する必要はありません。 - 医療保険ではなく養老保険の場合は
満期保険金を受け取った場合は、所得税(自分が契約者)や贈与税(他人が契約者)などがかかります。 - 保険会社の給付金を受け取っても医療費控除が受けられる?
病気や怪我にかかった治療費から、受け取った給付金の額を差し引いて医療費控除の計算し、医療費が10万円(年収200万円未満の人の場合は年収の5%)を超える金額であれば、その分について控除を受けることが可能です。
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※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。