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所得とは?意外と知らない10種類の分類と、所得控除について解説!
この記事では所得の10種類の分類と、所得控除を一覧で紹介しています。所得は分類によって税金の計算方法が異なります。また所得控除にも様々な種類があり、もれなく適用することで税金を節約することができます。
所得とは
所得に対して一定の税金を納めることは国民の義務です。そして税金の計算においては、稼いだお金全体のことを収入とし、収入から必要経費や控除などを差し引いた所得と区別します。
たとえば会社員やアルバイトなど給与を受け取っている方の場合は、源泉徴収をされる前の給与や賞与などをすべて合わせた総支給額が収入、そこから給与所得控除を差し引いた金額が所得となります。額面金額がそのまま所得になるわけではありません。
自営業やフリーランスなどの事業を営んでいる方の場合は、商品の売上が収入となり、そこから事業にかかった経費等を差し引いた金額が所得となります。
参照元:国税庁 給与所得とは
意外と知らない所得の10種類
所得は以下の10種類に分類されます。
(1)利子所得
預貯金の利子や、公社債の利子のことです。
(2)配当所得
株式の配当や出資の剰余金の分配など、収益分配金として得る所得のことをいいます。株式を売買したことで得た利益は含みません。株の売買利益は譲渡所得になります。
(3)不動産所得
土地の賃貸料やマンション、アパートの家賃など、土地や建物を貸すことで得る所得のことをいいます。
不動産を貸し出した収益だけが対象です。食事を提供するホテルや下宿などを経営する場合は事業所得になります。
(4)事業所得
農業、漁業、製造業、サービス業など、事業から生じる所得。いわゆる自営業の人や独立開業しているフリーランスの方の稼ぎはこれにあたります。
(5)給与所得
会社員やアルバイト、パートタイマーなど、雇用されて働いている人が給与、賞与として受け取る所得です。
(6)退職所得
いわゆる退職金です。税金の計算においては、退職金は通常の給与や賞与とは別の所得として扱うことになっています。
(7)山林所得
山林を伐採して売る、または立木のまま売って得た所得をいいます。ただし、山林を取得してから売り渡すまでの期間が5年以内のときは、これに当てはまりません。
(8)譲渡所得
土地や建物、株式などの資産を売ることで得た所得をいいます。譲渡所得は、譲渡した物の種類やその保有期間によって、さらに細かく税金の計算方法や課税方法が分かれています。
(9)一時所得
一時的にまとまったお金が入り、それが上記(1)から(8)のどれにも当てはまらないことがあるかもしれません。そのようなときは一時所得として扱います。
具体例としては、懸賞やクイズの賞金、生命保険の満期保険金などがあたります。ちなみに宝くじの当せん金は非課税とすることになっているので税金はかかりません。
(10)雑所得
上記のいずれにも当てはまらない所得や、公的年金から得る所得は雑所得となります。
参照元:国税庁 所得の種類と課税のしくみ
参照元:国税庁 所得の種類と課税方法
所得によって税金のかかり方が違う
所得税の計算方法には大きく分けて「総合課税」と「分離課税」という方式があり、所得の種類ごとにどちらの方式で計算するかが決まっています。
総合課税とは、それぞれの所得を一旦すべて合計してしまい、その総額に一括で税率をかけて税金を計算する方式です。
分離課税とは、その名の通り他の所得とはまとめず、個別に税額を計算する方式です。退職所得に対してはいくら、山林所得に対してはいくら、というように分けて税金を算出します。
・総合課税で計算するもの
利子所得、不動産所得、配当所得、事業所得、譲渡所得、給与所得、一時所得、雑所得
ただし利子所得、配当所得、譲渡所得は一部が分離課税になるものもあります。
・分離課税で計算するもの
退職所得、山林所得、譲渡所得
譲渡所得は土地・建物・株式を譲渡した場合のみ分離課税です。それ以外の物を譲渡した場合は総合課税になります。
所得控除を簡単に知ろう
控除とは、税金を計算するときに所得から差し引くことができる金額のことです。
税金はまるごとすべての所得にかかるわけではありません。一定の条件に当てはまる場合はいくらかの金額を所得から控除されるため、税金もそれだけ少なくなります。
所得控除には以下のようなものがあります。
・基礎控除
年収2,400万円以下であれば、誰でも条件なく適用ができる控除です。
・配偶者控除
所得が基礎控除金額(48万円)以下である配偶者がいる場合に適用できます。
・配偶者特別控除
配偶者控除と同じく、所得の少ない配偶者がいる場合に適用できます。配偶者の所得が48万円を超えているものの133万円以内に収まっていることが条件です。
・扶養控除
子供や老人など、特定の親族を養っている場合に適用できます。
・障害者控除
納税者本人、または配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用できます。
・寡婦控除、ひとり親控除
配偶者と死別、離婚した人が適用できる控除です。
今までは過去に婚姻の事実があった人しか控除を受けられませんでしたが、2020年度の改正で新たに「ひとり親控除」が新設され、未婚のシングルマザー、シングルファーザーでも控除が受けられるようになりました。
・勤労学生控除
納税者本人が学生である場合に適用できる控除です。
・社会保険料控除
健康保険や国民年金の保険料といった社会保険料を支払った場合、その全額を控除できます。
・生命保険料控除
生命保険に加入して保険料を支払った場合、一定額までを控除できます。控除額は最大で5万円です。
・地震保険料控除
地震保険に加入して保険料を支払った場合、最高5万円まで保険料の全額を控除できます。年間の保険料が5万円を上回る場合も控除額は5万円ということです。
・小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済の掛け金や、確定拠出年金(iDeCo)の掛け金などを支払った場合、その全額を控除できます。
・医療費控除
1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、その超えた分を所得から控除できます。ただしここで医療費というのは、生命保険や健康保険などからの給付金の額を差し引いた実質的な費用のことです。
・雑損控除
災害や盗難などで財産に損失が生じた場合、一定額を控除することができます。
・寄付金控除
国や地方公共団体、一定の公益法人などへ寄付をした場合に適用できます。ふるさと納税の還付金は、寄付金控除の仕組みを利用したものです。
参照元:国税庁 No.1199 基礎控除
参照元:国税庁 No.1170 寡婦控除
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