確定申告でいくら受け取れる?医療費控除の計算方法を解説!

リリース日:2021/02/01 更新日:2024/10/08

1年間で利用した医療費が一定額を超えた場合に所得税を節税できる制度が「医療費控除」です。節税になるということはなんとなくわかっていても、実際にどのくらい効果があるのかはよくわからないという人もいるのではないでしょうか。そこで、実際に確定申告で医療費控除をした場合に、いくら節税できるのかについてまとめました。

確定申告でいくら受け取れる?医療費控除の計算方法を解説!
  1. 控除額の計算方法を解説
  2. 2017年分から医療費控除の手続きが簡略化!
  3. セルフメディケーション税制と医療費控除はどっちがお得?

控除額の計算方法を解説

控除額の計算方法を解説

実際に、医療費控除の計算をしてみましょう。ここでは、医療費控除を適用させる前の課税所得が400万円、控除対象となる年間の医療費が30万円、保険で補填された金額が10万円のケースを例にとって説明します。

 

医療費控除の対象は、医療費から保険金などで補填された金額を除いた金額です。30万円-10万円=20万円が医療費控除の金額となります。ここで注意しなければいけないのは、医療費控除は所得税から直接控除される「税額控除」ではなく、所得額から控除される「所得控除」であるということ。医療費控除の申告をしたからといって20万円がそのまま戻ってくるというわけではありません。

 

実際にいくら戻ってくるのかは、所得額によって異なります。課税される所得の金額別に、いくら課税されるのかを下記の表にまとめました。

控除額の計算方法を解説

「課税所得金額」とは所得税を課税されることになる金額のことで、年収ではありません。課税所得金額は、年末調整後に会社からもらえる「源泉徴収票」を見ればわかるため確認してみましょう。

 

実際の課税額は、自分の課税所得金額に税率を掛けて控除額を引くことで求められます。例の年収400万円のケースでは、

400万円×20%-42万7,500円=37万2,500円

となります。

 

それでは、医療費控除を適用した場合はどうなるのでしょうか。医療費控除の金額は20万円ですから、課税所得の400万円から20万円が控除されることになります。そのため、新たに求められる所得税額は、

400万円-20万円=380万円

380万円×20%-42万7,500円=33万2,500円

となるため、医療費控除によって節税できた金額は、

37万2,500-33万2,500=4万円

ということになります。

 

さらに、確定申告で医療費控除の申告を行うと住民税も節税されます。課税所得額には原則として10%の税率が適用されます。そのため例のケースでは、医療費控除の金額である20万円の10%にあたる2万円分、翌年の住民税が安くなります。

2017年分から医療費控除の手続きが簡略化!

2017年分から医療費控除の手続きが簡略化!

これまで医療費控除の申告をするためには、原則として支払った医療費の領収書をすべて添付しなければならず非常に大変でした。しかし、2017年の申告分からは手続きが大幅に簡略化されることになったため、毎年医療費控除を申告している人の中には胸をなでおろしている人もいるのではないでしょうか。

 

その代わり「医療費控除の明細書」の添付が必要になりましたが、これは加入している健保組合が作成する「医療費のお知らせ」の添付で代用することができます。また、国税庁が用意している「医療費集計フォーム」などを使ってパソコンで作成することもできるため、いちいち領収書をまとめるよりもずっと簡単に申告ができるようになったのです。

 

医療費がかかっても面倒だという理由で申告していなかったという人も、申告の手間が大幅に省ける今後は積極的に利用することをオススメします。

 

セルフメディケーション税制と医療費控除はどっちがお得?

セルフメディケーション税制と医療費控除はどっちがお得?

セルフメディケーション税制とは、健康診断を受けたり予防接種をしたりして、健康維持に気を配っている人が利用できる制度です。対象の医薬品を年間1万2,000円超購入すると、超過金額について8万8,000円を限度に控除が受けられます。このセルフメディケーション税制と医療費控除は、どちらか一方しか利用することができません。そのため、よりお得な方を利用するようにしましょう。

 セルフメディケーション税制と医療費控除はどっちがお得?

どちらがメリットが大きいかは医療費の使い方によって異なります。医療費控除と、セルフメディケーション税制の控除額をそれぞれ計算し、金額が大きい方を申告するようにしてください。たとえば、医療費が15万円、セルフメディケーション税制の対象医薬品を7万円分買ったという人は下記のような計算になります。

 

医療費控除の場合:

15万円-10万円=5万円(所得控除額)

セルフメディケーション税制の場合:

7万円-1万2,000円=5万8,000円(所得控除額)

 

よって、セルフメディケーション税制を利用して申告した方がいいということになります。

セルフメディケーション税制は1万2,000円超で適用となるため、それほど多額の医療費を支払っていなくても利用できるという点がメリットです。反面、最高額が8万8,000円と低めですから、多くの医療費を支払っている場合は、通常の医療費控除の方がメリットが大きいと言えます。それぞれの特徴を知ったうえで、損のない申告をするようにしましょう。

 

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平林恵子
この記事を書いた人
ファイナンシャル・プランナー
平林恵子

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

人事労務関係の仕事からライターへ転身。経験を活かしてコラム執筆を行っています。2017年、見識を深めるためにFPの資格を取得しました。税金や給与計算などに詳しくない方にもわかりやすい解説を心がけています。

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