親への仕送りをしている人はどのくらい?仕送りは贈与税の対象になる?

リリース日:2021/01/06 更新日:2024/11/01

仕送りというと、子どもが親から受け取るものをイメージをする方が多いと思いますが、反対に子どもが親に仕送りしているケースもあります。この記事では、親への仕送りの実態と、仕送りにかかる税金について解説します。

  1. どのくらいの人が親への仕送りをしている?
  2. 親への仕送りは義務ではない
  3. 親への仕送りは贈与税の対象になる?
  4. 親を扶養に入れることで税金を減らせる

どのくらいの人が親への仕送りをしている?

どのくらいの人が親への仕送りをしている?

親への仕送りをしなければならないケースとして、親の老後の生活費や、介護費、医療費が親自身の貯金で賄えない場合が挙げられるでしょう。実際に、親への仕送りをしている人はどのくらいいるのでしょうか。

 

厚生労働省「令和元年国民生活基礎調査」によると、親への仕送りをしている世帯の割合は2.3%となっています。ほとんどの人が、親には仕送りをしていないという結果になりました。ただし、実際には親と同居をしていて、生活費を負担しているケースも考えられます。

 

また、1世帯あたりの仕送り額は平均5.4万円。中には、10万円以上の仕送りをしている世帯もありました。しかし、親への仕送り額を増やしすぎると、自分の生活が苦しくなったり、将来のための貯蓄ができなくなったりすることも考えられます。親への仕送りの額は、自分の家計の状況を考え、親と相談して決めるようにしましょう。

親への仕送りは義務ではない

自分の親や義理の親から「仕送りをしてほしい」といわれて悩んでいる方もいるでしょう。「親への仕送りをしない私は冷たい人間なのかな…」と思ってしまうかもしれません。

 

しかし、親への仕送りは義務ではありません。自分の世帯の家計が回らないのに、無理をして親へ仕送りしてしまえば共倒れの危険性もあります。もし親が病気で働けないなどの理由で生活できないのであれば、まずは社会保障の利用を考えましょう。

 

それでも親への仕送りを考えているのであれば、親や自分の家族とよく話し合うことも大切です。何のために仕送りが必要なのか、どれくらいの金額が必要なのか話し合い、自分の家計の余力の範囲で援助しましょう。お金は家族であってもトラブルになりやすい問題です。仕送りが本当に必要なのか、よく考えてから決定しましょう。

親への仕送りは贈与税の対象になる?

親への仕送りは贈与税の対象になる?

親への仕送りの金額が大きくなってしまうと、気になってくるのが税金です。親への仕送りは贈与税の対象になるのでしょうか。

 

・基本的に仕送りは贈与税の対象外
個人から財産を受け取った場合は、受け取った側が「贈与税」を支払う必要があります。ただし、民法上での扶養義務者(夫婦、親子、兄弟姉妹など)から受け取る、生活費や教育費に充てるための財産には贈与税がかかりません。親への仕送りは、このうち生活費に充てるための財産となるため、贈与税の対象外となるのです。

 

また、親が入院するための医療費や、介護施設の入居金などまとまったお金であっても、生活に必要な費用とみなされるため贈与税の対象にはなりません。非課税なので、贈与税の確定申告も不要です。

 

・用途により贈与税の対象となってしまうことも
基本的に親への仕送りは贈与税の対象とはならないものの、仕送りの用途によっては、贈与税の対象となってしまうこともあります。例えば、家や株式の購入のための財産の仕送りには、贈与税を支払う必要があります。税金を支払っていない場合、税務署に指摘されるので注意しましょう。

親を扶養に入れることで税金を減らせる

親を扶養に入れることで税金を減らせる

親を扶養に入れると所得税や住民税において扶養控除が適用されるため、税金を減らすことができます。親を税法上の扶養に入れる場合は、「扶養親族」にあたります。扶養親族の条件やいくら税金が減らせるかについて確認しましょう。

 

・扶養親族の条件
親を扶養に入れるためには、親が扶養親族となるための条件をすべて満たしている必要があります。一般的に扶養親族になれる条件は以下の通りです。

 

1.配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
2.納税者と生計を一にしていること
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること
4.青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと

 

同居していなくとも、常に仕送りをして生活費の援助をしていれば、「生計を一にしている」ことになるため、扶養親族として認められます。

 

・扶養に入れるといくら税金が安くなる?
扶養親族の控除額は、以下の通りです。

 
例えば、別居の70歳以上の親を扶養に入れた場合、子の年収が500万円(所得税率20%、住民税率10%)とすると、所得税の控除(48万円×20%)+(38万円×10%)=13.4万円で、年間13.4万円もの節税になります。

・扶養に入れるための手続き
親を扶養にするためには、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。提出するタイミングは、転職して会社に入社したとき、親を扶養に入れたとき、それに毎年の年末調整時です。

 

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まきあん
この記事を書いた人
ファイナンシャル・プランナー(2級FP技能士)
まきあん

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

元栄養士で現在フリーのWEBライターとして活動している、まきあんです。基本的なお金の知識を身に付けたいと思い、独学でFP2級を取得しました。お金に関する知識や生活に役立つ情報を分かりやすく発信していきます。

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