住民税の特別徴収とは?普通徴収との違いや切替の可否について解説!

リリース日:2020/12/23 更新日:2024/11/01

前年の所得に応じて支払う住民税。サラリーマンは給与天引きの特別徴収、その他の人は自分で支払う普通徴収が義務付けられています。特別徴収と普通徴収の違いやメリット・デメリット、切り替える手続き方法をまとめました。

  1. 住民税の普通徴収と特別徴収
  2. 住民税の特別徴収と普通徴収は選べるの?
  3. 普通徴収と特別徴収、それぞれのメリット・デメリット
  4. 普通徴収と特別徴収を切り替える手続きとは?
  5. 楽天銀行なら特別徴収にも普通徴収にもメリットがある?

住民税の普通徴収と特別徴収

住民税とは、毎年1月1日時点の住所地に納める税金です。税額は前年度の所得に応じて決まります。住民税の徴収方法は2種類です。

 

・普通徴収(サラリーマン以外の個人事業主など)
住所地から送られてくる納税通知書に従い、年4回に分けて納めます。

 

・特別徴収(サラリーマン)
6月~翌年5月の給与から、12ヶ月にわたって住民税が天引きされます。

 

いずれの場合も納税額は同じです。以前は普通徴収で一括払いすると割引になる制度があったのですが、現在では公平性の観点から多くの自治体で廃止されています。

住民税の特別徴収と普通徴収は選べるの?

住民税の特別徴収と普通徴収は選べるの?

結論からいうと、普通徴収と特別徴収は納税者が自由に選ぶことはできません。

 

●特別徴収は義務
所得税を源泉徴収している事業主は、住民税を特別徴収することが法律で決められています。つまり、サラリーマン(=給与所得者)になった時点で特別徴収が義務付けられます。

 

以前からこの決まりはあったのですが、一部の事業所では守られていないことがありました。東京都は2017年、大阪府は2018年など、各自治体で特別徴収の徹底が行われ、今ではサラリーマンの普通徴収はできなくなっています。

 

●普通徴収が認められるケース
以下の例外に当てはまる場合のみ、普通徴収が認められます。

・事業所の総従業員数が2人以下
・他の事業所で特別徴収されている
・給与が少なく、税額が引けない
・給与の支払いが不定期で、毎月徴収できない
・5月末日までの退職予定者

普通徴収と特別徴収、それぞれのメリット・デメリット

普通徴収と特別徴収、それぞれのメリット・デメリット

普通徴収と特別徴収にはどんなメリットとデメリットがあるのでしょうか。

 

普通徴収のメリット・デメリット

・メリット
普通徴収では好きな支払い方法が選べます。コンビニ支払いや銀行振り込み、自治体によってはクレジットカード払いも可能。クレジットカード払いならクレジットカードのポイントが貯められますが、手数料がかかることもあるため注意が必要です。

 

・デメリット
自動的に天引きされる特別徴収とは違い、普通徴収は自分で支払いのアクションをしなければなりません。支払いを忘れると、延滞金を請求されることも。支払い漏れを防ぐためには銀行引き落としにする、一括で支払うなどの対策を取ると良いでしょう。

 

特別徴収のメリット・デメリット

・メリット
給与から天引きされるため、支払い忘れがありません。納税通知書を持って金融機関やコンビニに行く手間が省けます。

 

・デメリット
特別徴収では給与からの支払い一択になるので、自分で好きな支払い方法を選べません。税金を払っている意識が薄くなるというデメリットもあります。特別徴収の人にも毎年6月には住民税額の通知書が届くので、チェックしておきたいところです。

普通徴収と特別徴収を切り替える手続きとは?

普通徴収と特別徴収を切り替える手続きとは?

サラリーマンのまま特別徴収と普通徴収と切り替えることはできませんが、年の途中で就職、転職、退職した場合には切り替えが必要です。通常、切り替えの手続きは事業所の給与担当部署が行います。

 

●個人事業主が就職した場合(普通徴収→特別徴収)
給与担当が「特別徴収への切替依頼書」を市民税課へ提出することで、途中から特別徴収に切り替わります。ただし、すでに納期限が過ぎているものについては切り替えできないため、自分で納付する必要があります。

 

サラリーマンが退職した場合(特別徴収→普通徴収)
退職して再就職しない場合は、退職した月によって取り扱いが異なります。

 

・6月~12月に退職
退職する月まで特別徴収で、その後は普通徴収に切り替わります。

 

・1月~4月に退職
5月までの住民税を、給与または退職金から一括で徴収されます。ただし、徴収金額が多すぎて引ききれない場合はこの限りではありません。6月からは普通徴収です。

 

・5月に退職
5月の給与で1年分の特別徴収が終わるので、通常どおり特別徴収されて、6月から普通徴収になります。

 

●サラリーマンが転職した場合(特別徴収→特別徴収)
サラリーマンが別の職場に転職した場合は、新しい職場に「給与所得者異動届出書」を送ることで、引き続き特別徴収されます。新しい職場では「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入したうえで、市区町村に提出します。

 

次の職場に就職するまでの期間が空く場合や、就職先を知られたくないなどの事情がある場合は、いったん特別徴収→普通徴収にして、あらたに普通徴収→特別徴収の手続きを取ることもできます。

楽天銀行なら特別徴収にも普通徴収にもメリットがある?

楽天銀行で住民税の支払いを行えば、サラリーマンにとっても個人事業主にとってもメリットがあります。

 

まず、サラリーマンが給与や賞与を楽天銀行で受け取ると、他行あての振込手数料が月3回まで無料になります。第二口座での給与受け取りでもOKです。

 

個人事業主など普通徴収の人で、対象の自治体に住んでいる場合は、楽天銀行のペイジーを利用して住民税を納めることができます。24時間いつでも納付できるのが魅力です。

 

いずれの場合も、楽天銀行を利用すると楽天ポイントがもらえるサービスがあります。まだ口座を持っていない人はぜひご検討ください。

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宮島ムー
この記事を書いた人
ファイナンシャル・プランナー(2級FP技能士)/宅地建物取引士
宮島ムー

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

関西に住む子育て中の主婦です。 お金や不動産に興味があり、日商簿記1級・FP2級・宅建などの資格を独学で取得しました。 記事ではなるべく専門用語を使わず、わかりやすく説明するよう心がけています。

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