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勤労学生控除について2021年の確定申告に備えよう、そのメリットデメリット・計算方法とは
仕事をして給料をもらうと、税金を払わなければなりません。学生でも働いていれば税金を払う必要があります。ただし学生の場合は税金の負担を配慮して、税金控除がされる勤労学生控除という制度があります。これを利用すると支払う税金が少なくなるため、詳しいことを知りたい方も多いでしょう。 この記事では、勤労学生控除について知りたい方向けに、そのメリットやデメリット、計算方法について解説します。
もくじ
・勤労学生控除とは
・勤労学生控除を受ける条件
・大学院や専門学校は対象?
・勤労学生控除申請方法
・勤労学生控除を受けるデメリットとは
・勤労学生控除の計算方法
勤労学生控除とは
勤労学生控除とは、生活費を稼ぐために働く学生を対象に、一定の条件を満たした場合に支払う税金を安くする制度です。控除、つまり支払う税金を安くできるのは所得税だけでなく、住民税も安くできます。勤労学生控除により一律で年間所得税27万円、住民税26万円が安くなります。
勤労学生控除を受ける条件
勤労学生控除を受けるには、以下の条件を満たしている必要があります。
1. 勤労による所得があること
仕事をして受け取った給料だけが控除の対象となります。不動産の賃貸収入や株の売却益などの不労所得は対象外なので注意してください。給料としてもらうお金だけでなく、原稿料など仕事をした報酬も対象となります。
2. 合計所得金額が75万円以下であること(令和2年より変更)
合計所得金額とは、収入から給与所得控除などの必要経費を差し引いた額を言います。その金額が75万以下であり、かつ給与の収入金額が130万、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下である、全ての条件がそろう必要があります。令和2年から、給与所得控除が55万に変更されたため、収入金額130万円からどのように控除されるかは以下のような仕組みとなります。
3. 特定の学校の学生、生徒であること
以下いずれかの学校の学生であることが条件となっています。
・学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
・国、地方公共団体、学校法人などにより設置された専修学校、または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の課程を履修させるもの
以上1~3が勤労学生控除の条件になりますが、端的に言えば「年収が130万円以下の大学生や高校生などが対象」ということです。
大学院や専門学校は対象?
勤労学生控除の対象となる学生は高校生や大学生がほとんどですが、大学院や専門学校の学生は対象になるのでしょうか。
一般的に学生と言われている学校であれば対象となるので、大学院や高等専門学校の学生も勤労学生控除を受けることは可能です。ただし、専門学校の中には条件を満たしていないところもあるので、学校に問い合わせて確認する必要があります。
勤労学生控除申請方法
勤労学生控除は税務署へ申請しなければ受けられません。ここからは、年末調整するケースと確定申告するケースに分けて解説します。
1. 年末調整をするケース
仕事をして給料をもらっている学生の場合、扶養控除等申告書に必要事項を記入して、勤務先へ提出するだけです。記入方法などは勤務先で説明してもらえます。
2. 確定申告をする必要があるケース
勤務先で確定申告をしてもらえない場合、確定申告をする必要があります。確定申告をする場合は、以下のいずれかの方法から選ぶことが可能です。
・税務署へ行って申請する
・税務署へ書類を郵送する
・e-Taxを利用してインターネットで申請する
確定申告は2月16日~3月15日の間にしなければなりませんが、勤労学生控除は還付申請なので期間外でも手続きができます。
勤労学生控除を受けるデメリットとは
勤労学生控除を受けると支払う税金が安くなるメリットがありますが、以下のようなデメリットにも注意しましょう。
・確定申告しなければならないケースがある
複数のアルバイト先がある場合は、年末調整ではなく自分で確定申告をする必要があります。確定申告のためには学校から証明書をもらったり、アルバイト先から源泉徴収票をもらったりしなくてはなりません。また書類への記入も自分で行います。
・親の支払う税金が増えることも
学生の年収が103万円以下の場合、世帯主(親)は扶養控除を受けられますが、勤労学生控除を受けられるのは年収130万円までです。学生の年収が130万円ギリギリまであると、親は扶養控除を受けられなくなり払う税金が増えます。
勤労学生控除の計算方法
勤労学生控除の仕組み・申請方法がわかったところで、気になるのは勤労学生控除がどのくらいの金額になるのかということ。勤労学生控除は所得税27万円、住民税26万円となっています。
・所得税の計算式
勤労収入-(基礎控除38万円+給与所得控除65万円+勤労学生控除27万円)
所得税はこの計算式で算出された金額に課税されます。つまり年収130万円以下であれば非課税です。
・住民税の計算式
勤労収入-(住民税所得割の非課税額35万円+給与所得控除65万円+勤労学生控除26万円)
住民税はこれにより算出された金額に課税されます。つまり年収126万円以下であれば非課税です。したがって勤労収入126万円以下の学生は、所得税と住民税を支払う必要はないことになります。
勤労学生控除を受けると、学生が払う税金を安くできるメリットがある一方、親の払う税金が増える可能性もあります。学生が親と同居している場合は世帯で払う税金の合計が増えてしまい、結果的に損をすることにもなりかねません。勤労学生控除を申請するときには、まず親と相談することをおすすめします。
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