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住民税と市民税は異なるものなのか?二つの関係性と計算方法を解説!
住民税と市民税、どちらも似たような言葉ですが、その違いはどこにあるのかご存じでしょうか。今回は私たちの生活に身近な税金である住民税と市民税の関係性を紹介するとともに、その基礎知識や計算方法を解説します。
住民税と市民税の関係は?
私たちの暮らしを支える様々な公共事業や公共サービスの財源として、地方自治体が徴収している税金が住民税です。より厳密に言えば、住民税とは都道府県が徴収する「都道府県税」と、市区町村が徴収する「市区町村税」が合わさったものの呼称です。
この市区町村税の別名が「市民税」であり、こちらの表記を使用している自治体もあります。つまり市民税というのは住民税の一部というわけです。
均等割、所得割について
住民税には「都道府県民税」と「市区町村税」があるというお話をしましたが、そのどちらも「所得割」と「均等割」の2つの部分で構成されています。
所得割というのは、所得をもとにして金額を計算する部分です。前年の1月から12月までの所得に、一定の税率をかけて税額を導き出します。税率は自治体によって異なりますが、標準税率として都道府県民税が4%、市区町村税が6%の合計10%というのが定められていますので、これに準じた税率を採用している自治体が多いです。
これに対して均等割は、所得に関係なく一定の金額を課せられる部分です。こちらも道府県民税が1,500円、市町村税が3,500円の合計5,000円が標準として定められています。
その自治体で独自の事業や環境政策を行っている場合は、その分住民税が上乗せされている場合があります。住民税の概要は自治体のホームページなどで公表されていますので、気になる方は自分の住んでいる地域について確認してみて下さい。
住民税の計算方法
住民税の額は、まず前年の1月から12月までの所得をもとにして所得割部分を計算し、それに均等割部分の金額を加えて導き出します。所得割の金額は以下の式で求めることができます。
(前年の収入–各種所得控除)×所得割の税率–調整控除
カッコでくくられている部分が前年の所得、つまり税金計算のもとになる「課税所得」です。
例えば独身の会社員で、前年の年収が400万円であった場合を考えましょう。この場合、所得控除として給与所得控除と基礎控除を差し引くことができます。
住民税の基礎控除の金額は、年収2,400万円以下の場合は一律で43万円と定められています(2020年度以降)。一方、給与所得控除の金額は年収によるため一律には算出できません。年収が400万円であれば「収入の20%+44万円」となるため、400万円の2割の80万円に44万円を加えた124万円が給与所得控除です。
よって前年の所得は、400万円から給与所得控除(124万円)と基礎控除(43万円)を引いた233万円となります。これが課税所得です。この金額に所得割の標準税率10%をかけた23.3万円から、さらに「調整控除」と呼ばれる控除を差し引きます。ここの計算は複雑なので詳細は割愛しますが、多くの人は2,500円ほどです。よって所得割の金額は、
(400万円-124万円-43万円)×10%-2,500円=23万500円
となります。最後に均等割部分の5,000円を加算して、住民税の年間総額は23万500円です。
住民税が非課税になる場合
基本的に住民税はその地域に住所があり、所得がある人すべてに課せられる税金ですが、所得が低く税金を納めるのが困難な人については非課税、つまり免除になる場合があります。非課税になるパターンとしては2つあり、その条件は所得と扶養家族の数で決まります。
過去の損失を繰り越して所得から差し引く「繰越控除」はないものと仮定して、それぞれの条件を確認しましょう。
●所得割も均等割も非課税になるパターン
以下の式を満たす場合、住民税の所得割も均等割も非課税になります。
所得金額≦35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+21万円
例えば、本人と配偶者と子供1人という3人家族の場合、不等号の右側部分が、
35万円×(1+1+1)+21万円=126万円となるので、所得が126万円以下であれば住民税が課税されません。所得割部分も均等割部分も非課税になります。
また配偶者も扶養親族もいない場合は、この計算式を当てはめず、所得が35万円以下であれば非課税となります。
またこれに加え、以下の人の住民税もすべて非課税となります。
・生活保護を受けている人
・障碍者、未成年者、寡婦または寡夫(配偶者と死別または離別した人のこと)で所得が125万円以下
●所得割のみ非課税になるパターン(均等割は課税)
所得割のみが非課税になる条件は以下のとおりです。
所得金額≦35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+32万円
先ほどの3人家族の例で計算すると、右辺は、35万円×(1+1+1)+32万円=137万円となるので、本人の所得が137万円以下であれば所得割部分が非課税になります。つまり所得割のみが非課税になるのは所得が126万円超137万円以下のときということです。
住民税の非課税世帯とは
生計を一にする家族全員が所得割・均等割り両方の非課税条件に当てはまった場合、その世帯は住民税非課税世帯、つまり住民税がかからない世帯となります。
住民税非課税世帯になると、自治体によって国民健康保険料や介護保険料の減免など、経済的な負担を減らす措置を受けられる場合があります。具体的にどのような措置を受けられるかは自治体の政策によって異なりますので、非課税世帯に該当する方は利用できる制度がないか窓口で相談してみましょう。
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※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。