暗号通貨
医療費控除でいくら返ってくる?計算方法をチェック
1年間で利用した医療費に応じて所得控除が受けられる「医療費控除」ですが、実際のところ、申告をすることで戻ってくる税金はいくらくらいなのかご存知でしょうか?シミュレーション結果や注意点をまとめました。
医療費控除についておさらい
医療費控除には、通常のものと、セルフメディケーション税制の2種類があります。それぞれについて、どういうものだったのかおさらいしておきましょう。
医療費控除
年間にかかった医療費が10万円を超えた場合(総所得200万円以下の人は所得額の5%)に対象になり、超過額が所得控除されます。ただし、異常が見つからなかった健康診断の代金や予防接種の代金など、「治療目的ではなく予防目的で利用した金額」については対象外となるため気を付けましょう。反対に治療目的だった場合は、病院への行き帰りで利用した公共交通機関の交通費なども対象になります。上限額は200万円です。
セルフメディケーション税制
会社で健康診断を受けている人や予防接種をしている人など、日頃から健康に気を使って予防を心がけているという人が、年間1万2,000円以上の指定医薬品を購入したときに利用でき、超過額が所得控除されます。上限額は8万8,000円です。
申告手続き
医療費控除の手続き方法がわからず億劫だと感じる方は多いのではないでしょうか。実際に必要な手続きについて説明していきます。
①必要書類の準備
手続きに必要な書類は5つ、
1.「医療費の支払いを証明する書類(レシートや領収書など)」
2.「医療費控除の明細書」
3.「源泉徴収票」
4.「確定申告書A」
5.「マイナンバーなどの本人確認書類」
確定申告書Aと医療費控除の明細書は、税務署に取りに行くか国税庁のホームページから入手することができます。レシートや領収書は手続き時に提出する必要は通常ありませんが、証拠として求められることがあるので向こう5年のものは保管しておく必要があるので注意しましょう。また、本人確認書類は①マイナンバーのみ②マイナンバー通知カードと身分証③確定申告書の添付書類台紙に本人確認書類の写しを貼る、以上の3つのうちいずれかの方法で行うことができます。
②書類を税務署へ提出
通常確定申告の期間は所得が生じた年の翌年2月16日~3月15日ですが、医療費控除は期間が異なります。還付金受け取りのための期間は、医療費用が発生した年の翌年1月1日から5年以内までとなっており余裕を持って申告することができます。
③1カ月~1カ月半程度で還付金が振り込まれる
還付金の計算方法
実際の還付金の計算をするときは、還付を受ける人の所得税の税率が何%なのかを知らなければいけません。所得税率は、所得の額によって決まります。
所得税の額は、上記の表に示された「所得額×税率-控除額」によって求められます。たとえば、課税所得額が400万円の人の所得税は400万円×20%-42万7,500円=37万2,500円です(復興所得税は考慮しないものとします)。一方、住民税は基本的にどこの自治体でも課税所得額の10%です。
ここで、この人の医療費が15万円分あった場合について考えてみましょう。医療費控除の対象になるのは10万円を超過した5万円分です。このときの所得税の金額の計算式は下記のようになります。
(400万円-5万円)×20%-42万7,500円=36万2,500円
よって所得税は、37万2,500円-36万2,500円=1万円少なくなり、1万円の還付を受けられることになります。また住民税についても5万円の10%である5,000円分少なくなり、結果、合計で1万5,000円の節税になるということです。
ところで医療費控除の計算は、本人だけでなく家族も合算して計算することができます。仮に、この人の家族がさらに5万円の医療費を使っていたとしましょう。すると、得られる節税効果はさらに倍の3万円になります。
医療費控除には、「10万円(セルフメディケーション税制を利用する場合は1万2,000円)を超えた分だけが対象になる」という特徴があります。そのため、家族がバラバラに申告するのではなく、まとめてひとりの所得から差し引くことで、より大きなメリットを得ることができるのです。
さらに、「家族の中の誰が申告するのか」という問題もあります。たとえば、先ほどの人の家族に、課税所得が950万円の人がいたとしましょう。この人が10万円分の医療費控除を申告した場合、得られる節税効果は10万円×33%=3万3,000円(所得税)+10万円×10%=1万円(住民税)で、合計4万3,000円です。先ほどの3万円よりも1万3,000円も多くなることがわかりますよね。そのため共働き夫婦などの場合は、所得の多いほうが医療費控除の申告をしたほうが節税メリットは大きくなります。
医療費控除の確定申告でかえって損するパターン
パラレルキャリアという考え方が広がり、副業を容認する会社も増えています。アフィリエイトや原稿執筆、モデル、投資など、さまざまな方法で副業をしている会社員の方も珍しくないでしょう。こうした副業については、所得(実際の収入額から必要経費を差し引いた金額)が20万円以下であれば、確定申告をしなくていいと定められています(給与所得者の場合)。
ところが、医療費控除を受けるために確定申告をする場合はこの限りではありません。申告をしなくていいのは、「確定申告をする理由がほかにない人」だけで、「確定申告をする」のであれば、すべての収入について申告しなければいけないのです。
申告が必要なかった所得について申告義務ができることで、所得税が増えてしまう可能性があります(なお、住民税については、金額にかかわらず収入の全額について申告が必要です)。ですから、所得税が徴収されるケースに該当する場合は、少額の医療費控除を受けようとするためにかえって損をしてしまうことがあるのです。ただし、副業の収入が源泉徴収されていた場合は状況が異なります。収入から経費分を差し引くことで、還付が受けられる可能性もあるでしょう。
損をするかしないかを見極めるためには、実際に確定申告の計算をしてみるのが一番です。国税庁のホームページに「確定申告書等作成コーナー」がありますから、ここで実際に書類を作ってみましょう。画面の指示に従って個人情報や会社でもらった源泉徴収票の内容、医療費の金額、副収入の金額などを入力していくと、還付額等が表示されます。実際の申告は、できた申告書を印刷して税務署に提出するか電子申請をしないかぎり行われませんから、気軽に試してみてください!
節税をしたい人には、楽天証券のiDeCoがおすすめ。サイトでは実際にいくら節税になるのかシミュレーションができるので、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
|
|
※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。