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産休はいつから取れる?出産前に知っておきたい手続きやお金の流れ
仕事をしながら妊娠・出産をする場合、どんな支援制度があるでしょうか。ここでは産前産後休業や出産手当などについて、条件や期間、手続きの方について解説しています。社会保険料の免除や妊産婦健診の休暇にいても触れています。
産休の仕組みと期間。取得のための条件は?
一般に産休と呼ばれているのは、産前産後休業を略したものです。仕事を持つ女性が妊娠した場合に休暇を取得できる制度で、労働基準法によって定められています。パートやアルバイトなど、雇用形態によって取得できないと思う人がいるかもしれませんが、産休は誰でも取ることが可能です。一定期間の就業が必要という条件もありません。仕事を始めてすぐに妊娠したとしても、産休を取ることができます。
産休には期間が定められています。いつ頃からどれくらいの期間が取れるのかを知っていれば、予定が立てやすいでしょう。産前休業は、出産予定日の6週間前から取ることができます。双子など多胎妊娠の場合は、14週間前からです。出産日が予定より遅れると、その分延長されます。ちなみに出産の当日は、産前に含まれます。
産前の期間は、本人が希望すれば働き続けても構いません。しかし産後については、8週間は働いてはいけないと決められています。労働基準法により、その期間、使用者は就業させることができません。ただし産後6週間が経過し本人が希望する場合は、医師が支障なしと認めれば仕事を再開することができます。
また妊娠中には、産婦人科などで妊産婦健診を受ける必要が出てきますが、これについては、妊産婦健診のための時間を確保することが、男女雇用機会均等法で定められています。会社に申請すれば、その時間を確保してもらえるというものです。妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回です。ただし、この休暇が有給か無給かは会社が定めることができます。
産休中の手当
産休中に受け取れる公的手当がいくつかあります。出産育児一時金と出産手当金について見てみましょう。
・出産育児一時金
出産育児一時金は、一児当たり42万円(医療機関によっては40.4万円)を受け取れます。これは、会社に勤めていて健康保険に加入している場合でも、自営業などで国民健康保険に加入している場合でも貰えるものです。
・出産手当金
一方、出産のため会社を休んで、給料を受け取れないときにもらうのが出産手当金。こちらは、会社の健康保険の被保険者が受給できるものです。国民健康保険の場合は、受給できません。配偶者の健康保険に扶養で入っている場合も、出産育児一時金のみとなります。
出産手当金は、産前産後休業の期間中における賃金を保障するもので、支給期間は産休期間と同じです。つまり、出産予定日の42日(多胎妊娠であれば98日)前から、出産後の56日目までとなります。金額は休業1日あたり、「支給開始日以前の継続した12カ月間、各月の標準報酬月額の平均額」を30で割ったものの3分の2です。ただし、産休中に会社から賃金を受け取っている場合は、差額分だけが支給されます。産休中の賃金が出産手当金より高ければ、支給されません。
・社会保険料免除
手当ではありませんが、このほかに知っておきたいのが、社会保険料の免除です。産休中は、健康保険と厚生年金の保険料を払う必要がありません。免除期間中は、保険料を支払ったのと同じ扱いになります。将来の給付に影響はありません。免除期間は、月単位でカウントします。産休に入った月から始まり、産休が終了した日の翌日にあたる月の前月まで続きます。産休の終わりが月末という場合は、その月が終了月です。
2019年4月からは、国民年金についても産前産後期間の免除制度が始まりました。国民年金第1号被保険者が出産を行った場合が対象です。こちらは、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠では、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)が免除の対象となります。新しい制度なので、見落とさないように気を付けましょう。
・育児休業給付金
雇用保険の被保険者が育児休業中に支給される給付金です。育児休業開始時の50%が支給されます。仮に保育園に入ることができないなどやむおをえず育休を延長する場合には入園不承諾通知書等の証明書を提出することで引き続き給付金を得ることができます。もともと制定されている育休期間(産後57日~子どもが1歳になる前日まで)からさらに一年間適用されます。
転職直後や契約社員の場合手当はどうなる?
転職したばかりの方や契約社員として働いている方は上記の条件に当てはまるのでしょうか。産休については誰でも条件なしに取ることができるので勤労期間に関係なく取得することができます。また出産育児一時金も健康保険か国民保険に加入していれば受け取ることができます。しかし、育休の場合には条件があります。(1)転職直後で継続雇用の期間が1年に満たないもしくは、(2)子供が1歳6カ月を迎える日までの契約満了が確定している場合には育休を取得できません。
手続き方法
産休が始まるのは、出産予定日の6週間前からです。しかし、産婦人科に行くための休暇を取ることが増えるため、妊娠3カ月ころまでに上司に出産の予定について伝えておく方が良いでしょう。健康診断を受ける為に、会社は妊娠23週までの場合4週間に1回、妊娠24週から35週までの場合2週間に1回、妊娠36週から出産までの場合は1週間に1回休暇を確保することが決められています。産前休業は、本人が申請しなければ取得できません。必要な手続きについては、会社に確認してください。
出産手当金の申請については、本人か会社が行うことになります。申請書があるので、休業中に記入します。産前・産後と分割した申請も、全期間まとめての申請も可能です。時効は2年となっていて、産休開始の日から2年までには出産手当金の申請をしなければなりません。請求後、1~2カ月の間に指定した口座に出産手当金が振り込まれます。ちなみに出産手当金は非課税です。
社会保険料の免除も申請が必要です。会社に確認しておきましょう。国民年金の保険料免除については、住民登録をしている市(区)役所や町村役場の国民年金担当窓口に、届出を提出します。届出用紙は、日本年金機構のサイトからダウンロードするか、窓口に備え付けてあるものが使用できます。
このように、女性の妊娠・出産には様々なサポートがあるので、制度を活用することによって、安心して出産することができそうです。ライフプランとして子どもの誕生を希望している場合、届け出るタイミングや休業のスケジュールなど、より具体的に考えておきましょう。
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