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確定申告は申請内容ごとに必要書類がちがう!?何を用意すればいいの?
給与所得者でも一定額以上の副収入がある人や、医療控除などを受ける場合は確定申告しなければなりません。ここでは、それぞれの状況で必要な書類が何なのか、また、その書類をそろえるにはどうすればいいのか、ご説明します。
確定申告のおさらい
そもそも確定申告というのは、毎年2月16日から3月15日(休日の都合で前後することあり)の間に、前年の収入と経費を元に所得税を確定させるために行うものです。一般的に「確定申告」と呼ばれるものは「所得税の確定申告」で、提出する書類も「所得税及び復興所得税の確定申告書」なのです。
しかし、確定申告をすることで決まるのは所得税だけではありません。住民税申告を別に行わない限り、住民税もこの所得税の確定申告で決まります。住民税額についてはそれぞれの自治体が計算し、5月~6月頃に発行される住民税決定通知書で示されます。
まとめると、2019年の確定申告にかかわる所得税・住民税の流れは下記の通りです。
1. 2020年2月16日~3月15日の間に2019年の収入について確定申告する(医療費控除など、還付を受けるための申告をする場合は、この期間以外でもできます)
2. 確定申告の結果に従って、所得税を納付する、あるいは払いすぎた所得税が指定した口座に還付される
3. 確定申告内容を元に自治体が住民税を計算し、2020年5月頃に通知が届く
4. 2020年6月から2021年5月の間、2019年の所得を元に計算された住民税を納める(特別徴収の会社員の場合。普通徴収の場合は自宅に届いた納付書等を使って納付)
必要な書類
確定申告に必要な書類は、申請する内容によって異なります。代表的なケースについてご紹介しますが、実際に自分の場合何が必要なのかは、それぞれ個別に税務署等に確認しましょう。
例1)会社員が医療費控除等の還付申告を受ける場合
・給与所得の源泉徴収票(会社からもらえます。原本を用意する必要があります)
・記入済の申告書A(前年から繰り越した損失を申告する場合等状況によっては申告書B)
・本人確認書類(マイナンバーが確認できる書類と身元確認ができる書類)
・印鑑(必要箇所にすべて押印されていれば不要)
・銀行口座番号がわかる書類(書類に記入済みであれば不要)
上記に加えて、申告する内容に応じた書類を用意します。たとえば医療費控除であれば、「医療費控除の明細書」が必要です。
ただし会社員であっても、退職所得がある人や株式の譲渡所得がある人、申告分離課税の株式の配当所得がある人、土地建物の譲渡所得がある人、山林所得がある人などは、「申告書B」と「申告書第三表(分離課税用)」の提出が必要です。
例2)青色申告をしているフリーランス・事業主の場合
・青色申告決算書
・記入済の申告書B
・本人確認書類(マイナンバーが確認できる書類と身元確認ができる書類)
・印鑑(必要箇所にすべて押印されていれば不要)
・銀行口座番号がわかる書類(書類に記入済みであれば不要)
・その他申告に必要な添付書類(生命保険料控除、社会保険料控除、寄付金控除など、控除を受ける内容に従った証明書類)
青色申告をしていない事業主の場合は、「青色申告決算書」の代わりに「収支内訳書」を添付します。
例3)年金受給者の場合
・公的年金等の源泉徴収票(1月中に日本年金機構から送られてきます)
・記入済の申告書A(状況によっては申告書B)
・本人確認書類(マイナンバーが確認できる書類と身元確認ができる書類)
・印鑑(必要箇所にすべて押印されていれば不要)
・銀行口座番号がわかる書類(書類に記入済みであれば不要)
・申告に必要な添付書類(医療費控除であれば「医療費控除の明細書」など)
以下の条件に当てはまる人は確定申告の必要はありません。
・公的年金等の収入額が400万円以下
・公的年金等以外の所得金額が20万円以下
ただし、社会保険料控除や医療費控除などを受けられる場合は、申告をすると払いすぎた所得税を返してもらえます。
確定申告の方法
確定申告をするときは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を活用しましょう。これは、パソコンやスマートフォンからでも利用できるものです。
このコーナーを使用すると、最初に「書面で提出するのか、電子申告をするのか」「いつの確定申告をするのか」「給与・年金所得者か、それ以外の所得があるのか」といった質問をされます。これに正しく答えていくことで、必要な書類が自動的に作成できます。書類をいちいち税務署でもらってきて、手書きで作る必要はありませんから、間違いが少なく簡単です。
さらに、医療費と配当については集計フォームも用意されています。該当する人は、あらかじめダウンロードして入力しておくと、申告書を作るのが楽になるでしょう。
なお、フリーランスの人は、これとは別に青色申告決算書や収支内訳書を作成しなければいけません。青色申告決算書は市販のソフトなどを利用して作るか、税理士に依頼するのが一般的です。
作成した申告書は、税務署に持参するか、郵送で提出します。電子申告を利用する場合は、事前手続きが必要なので、別途準備をしておきましょう。
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