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【2025年最新版】扶養内で働くパートやアルバイトの年末調整の書き方は?記入例で解説

パートやアルバイトとして扶養内で働いている人は、年末調整をする必要があるのでしょうか?ここでは、扶養内で働くパートやアルバイトの人が、年末調整をする場合の書類の記入方法や申告時のポイントをまとめてご紹介します。
年末調整はパート・アルバイトも必要?

年末調整は、「1年間に得た収入をまとめて、所得税を計算し直し、月々の給与から差し引かれていた所得税に過不足があれば調整する」という手続きのことです。
つまり、年末調整を行わないと、所得税を正しく納められない場合があります。そのため、年末調整は「会社に雇用されて給与を受け取っている人のうち、年収が2,000万円以下の人は原則として全員が行う」と定められています(災害減免法の適用を受けた人を除く)。したがって、扶養内でパートやアルバイトをしている人も、年末調整が必要です。
年末調整の書き方(見本付き)

年末調整書類は全部で4枚ありますが、ここでは扶養内でパート・アルバイトをしている人が提出する書類の記入方法についてご説明します。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、氏名・生年月日・世帯主の氏名・あなたとの続柄(配偶者が世帯主の場合「夫」または「妻」)・住所・配偶者の有無を記入します。
この申告書は、年末調整を行う人全員が提出するものです。たとえ特に申告するものがない人でも、上記を記入して提出しましょう。

給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の保険料控除申告書は、扶養内でパート・アルバイトをしている人の場合、基本的に記入する必要はありません。
ただし、保険料控除は、実際に保険料を支払った人が適用を受けられます。もし扶養内で働いている人が生命保険や地震保険に加入し、保険料を自分で支払っている場合は、自身の年末調整で申告することが可能です。

この申請書は、生命保険、介護保険、個人年金、地震保険、国民年金、国民健康保険、小規模企業共済等(iDeCoなど)に加入している人が記入する用紙です。
年末が近くなると、加入している保険会社等から「保険料控除証明書」が送られてくるので、内容を用紙に転記します。民間保険については計算が必要なので、手間がかかることもありますが、計算式が申請書の下部に記載されているので、指示に従って記入しましょう。
また、小規模企業共済等以外の控除については、家族が申告をすることもできます。例えば、扶養内でパート・アルバイトをしている本人に所得税がかからない場合は、配偶者が申告した方が、より控除のメリットを受けられるでしょう。
住宅借入金等特別控除申告書
住宅借入金等特別控除申告書は、住宅ローン控除を受けている人のみが提出する書類です。そのため、該当しない人には申告書自体が配布されません。
扶養内でパート・アルバイトをしている人でも、自分の名義で借りた住宅ローンがあり、控除の対象となる場合は記入が必要です。ただし、パートやアルバイトの収入で住宅ローンを組むケースはあまり多くないので、該当する人は少ないでしょう。また、「住宅ローンを借りている」という家庭でも、ローンが配偶者名義であれば、自身の年末調整で申告する必要はありません。
もし、会社員時代に借りた住宅ローンが残っているのであれば、銀行から送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」と、「令和○○年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」の下部の「令和○○年分 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」に書かれた内容を申告書の空欄部分に転記します。
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自身の状況にあわせて適切に申告しよう

扶養内でパート・アルバイトをしている人は、多くの場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 」に氏名や住所などを記入するだけですが、場合によってはそれ以外の申告書も記入が必要になることもあります。
年末調整は、自身の状況にあわせて適切に申告することで、税金の負担を適正化できます。わからないことや疑問があれば、税務署に相談してみましょう。

このテーマに関する気になるポイント!
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年末調整の書類は、いつ頃会社から配布されますか?
年末調整の書類は、通常、10月下旬から11月上旬にかけて、会社から従業員に配布されます。これは、従業員が書類を記入し、必要な添付書類を準備する期間を考慮しているためです。配布時期は会社によって多少異なる場合があります。
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年末調整で申告できる控除の種類には、どのようなものがありますか?
年末調整で申告できる控除には、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金控除などがあります。これらの控除を適切に申告することで、所得税の負担を軽くすることができます。
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年末調整の書類にマイナンバーの記載は必要ですか?
はい、年末調整の書類には原則としてマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。扶養控除等申告書や保険料控除申告書など、各種書類に本人および扶養親族のマイナンバーを記載する欄があります。会社によっては、すでにマイナンバーを登録済みのため記載不要な場合もあります。
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扶養内でパート勤務をしていて、年収が103万円以下の場合でも年末調整は必要ですか?
はい、扶養内でパート勤務をしていて年収が103万円以下の場合でも、原則として年末調整は必要です。年収が103万円以下であれば所得税はかかりませんが、年末調整をすることで、源泉徴収された所得税が全額還付される可能性があります。
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