医療費控除の対象となるもの・ならないもの 妊娠・出産した年は要チェック

リリース日:2019/05/21 更新日:2024/10/15

妊娠・出産は家族が増える幸せなイベントですが、どうしても出費がかさみます。このとき条件を満たす費用に関しては、医療費控除として申請が可能です。妊娠・出産した方向けに、医療費控除の対象となるもの・ならないものを解説します。

医療費控除の対象となるもの・ならないもの 妊娠・出産した年は要チェック

もくじ

・医療費控除についておさらい

・対象になるもの・ならないもの

・過去にさかのぼって申請することは可能?

医療費控除についておさらい

医療費控除についておさらい

医療費控除は所得控除のひとつで、医療費を支払った人の納税の負担を軽減するため、一定額以上の医療費を収入から控除する制度です。会社経営者や自営業者であれば確定申告の義務があるため、医療費控除に対する認識は少なからずあるでしょう。しかし給与所得者は確定申告の義務がなく、制度の存在を忘れがちです。

 

条件を満たす場合、会社員でも確定申告をすると控除が受けられます。確定申告において医療費控除が認められる条件は、以下のとおりです。

 

【対象となる期間】

1月1日~12月31日までの1年間に支払った医療費が対象になります。

 

【申告期間】

確定申告の受付期間である2月16日~3月15日の1ヶ月間に申告が必要です。

 

【医療費控除の対象となる条件】

医療費控除の対象になるには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

 

(1)1年間に10万円を超える医療費を自己負担した人

1年間に10万円を超える医療費を自己負担した納税者は、確定申告の際に医療費控除を受けられます。ただし医療費を保険金などで支払っていた場合は、その分を差し引いたあとの自己負担額が10万円を超えていなくてはなりません。

 

また納税者にかかった医療費だけでなく、納税者と「生計をともにする家族」が支払った医療費も対象となります。たとえば納税者が8万円、生計を共有する家族が3万円の医療費を1年間に支払った場合、合算すると11万円に。10万円を超えるため、医療費控除を受けることが可能です。

 

なお「生計をともにする家族」とは、納税者と同居している家族だけを意味しません。親元を離れて大学に通っている子どもに生活費を送っている場合や、介護施設に入居している高齢の親のために入居費用を毎月支払っている場合もこれに該当します。

 

親の扶養を受けていない子どもが、親と同居している場合も同様です。生計をともにする家族とみなされ、1年間の医療費が10万円を超えていれば控除の対象となります。

 

(2)所得が200万円未満の人は、所得の5%を超過した場合

1年間の医療費が10万円を超えていなくても、医療費控除の対象になる例外があります。年間所得が200万円未満の納税者については、医療費が所得の5%を超える場合に医療費控除の対象となるのです。10万円以上も医療費を支払っていないからと諦めてしまわず、所得が200万円未満の人は条件を満たしているか確認してみましょう。

対象になるもの・ならないもの

対象になるもの・ならないもの

妊娠・出産に関連してかかる費用には、いろいろなものがあります。国や自治体からの補助の金額を除いても、1年間の医療費の支払いが10万円を超えるケースは珍しくありません。妊娠・出産に関するもので、医療費控除の対象となるもの・ならないものを分類してご紹介します。

 

【医療費控除の対象になるもの】

・妊婦定期検診費・分娩費と入院費
・母親の治療費、薬剤費
・医師が必要と判断した不妊治療費
・赤ちゃんの定期検診費と入院費
・通院するため公共交通機関を利用した交通費
・入院時に病院で用意してくれた食事代
・出産の際に利用したタクシー代、駐車場代
・治療のためのマッサージ料金、鍼灸治療費
・流産した場合にかかった手術費、通院費、入院費
・母体保護法を理由に妊娠中絶した場合の手術費

 

【医療費控除の対象にならないもの】

・妊娠検査薬代
・実家へ帰って出産する場合の交通費
・紙オムツ、ミルク代
・入院時に購入した日用品や通信費
・妊婦の衣類
・無痛分娩講習などの受講料
・母体保護法を理由としない妊娠中絶の手術費
・赤ちゃんの日用品の購入費用
・自分の車で通院した場合の燃料費、駐車場代
・医療機関の関係者への謝礼
・自分の希望で個室入院した場合に余計にかかった費用
・赤ちゃんのインフルエンザの予防接種費用

 

もし対象となるもののなかに家庭の生計を圧迫している項目があれば、医療費控除で負担を軽くできます。反対に対象とならないものに関しては、できるところで無理なく節約を目指してみましょう。

過去にさかのぼって申請することは可能?

過去にさかのぼって申請することは可能?

医療費控除の申請は確定申告の受付期間中に行うのが原則ですが、期間を過ぎてから領収書が出てくることもあるでしょう。ただし確定申告の期間を過ぎてしまっても、申請を断念する必要はありません。医療費控除は、過去5年間の支出に限りさかのぼって申請ができます。

 

妊娠・出産に関する領収書はまとめて保管しておき、定期的に控除の対象となるもの・ならないものとで仕分けておくのがおすすめです。もし申請を忘れてしまった領収書が出てきたら、まずは発行年月日を確認しましょう。条件を満たしていれば、手元に還付金が戻ってきます。

 

妊娠・出産は何かと出ていくお金が多くなりますが、国や自治体の補助には限りがあるもの。普段から節約を心がけるにしても、必要なときに出費を惜しむことはできません。妊娠・出産に関連した支払いは領収書を保管しておいて、確定申告の期間に忘れず医療費控除の対象になるかを確認してみてください。

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FP宮迫
この記事を書いた人
ファイナンシャル・プランナー(FP)
FP宮迫

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

資産運用を中心にコンサルティング活動を行っている独立系FP。ウェブメディア・金融メディアで多数の記事を執筆した実績あり。特に保険、不動産ジャンルを得意としており、マネー・節約系コラムも執筆経験あり。

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