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転職・退職時の住民税はどうなる?税額の決まり方と天引きのルール
毎月の給料から天引きされたり、自宅に振込用紙が届いたりする住民税ですが、一体どういう仕組みになっているのでしょうか?給与から天引きされるのがどういうときなのか、いつどのように支払い額が決まるのかをまとめました。
住民税の仕組み
住民税は、毎年1月1日時点で住んでいる自治体に対して納めるものと決められています。ただし、納税義務があるのは、前年の所得が一定の金額以上の人です。
住民税の金額は、前年の収入額によって決まります。ここが所得税とは大きく違う部分なので注意しましょう。
たとえば、2019年の所得にかかる所得税は、2019年の毎月の給与から源泉徴収されて、年末に年末調整をすることで金額の調整を行い、税額が確定することになります。一方、2019年の給与から天引きされる住民税は、2018年、あるいは2017年の所得に対する金額です。
・2017年の所得にかかる住民税は2018年6月~2019年5月までの給与から天引き
・2018年の所得にかかる住民税は2019年6月~2020年5月までの給与から天引き
このように、住民税の支払いは実際に収入を得た年よりも後で行われます。
特別徴収(給与天引き)の開始時期
住民税は、原則として、会社勤めをしている人は給与から天引き(特別徴収)、そうでない人は自宅に納付書が届いて自分で納付(普通徴収)します。
特別徴収される場合は、6月から5月までの12カ月間の給与から、毎月同額が天引きされることになるでしょう。ただし、初月のみ端数を調整した金額になるため、ほかの月とは天引きされる金額が変わります。
つまり、毎年6月に給与から天引きされる住民税の金額が変わるということですね。
各種控除の反映される時期
医療費控除や配偶者控除、扶養控除などは、年末調整で申告することから、所得税の控除として認識している人も多いかもしれません。しかし、こうした控除は住民税でも受けることができます。また、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除についても、住民税から控除されることになります。
ただし、控除は「住宅ローンを組んだとき」や、「結婚したとき」にすぐに反映されるものではありません。2019年の扶養状況や住宅ローンについて控除申告をした場合、所得税は2019年分に反映され、住民税の場合は、2020年分に反映されることになります。
「今年は控除が増えたはずなのに、思ったより税金が高いな」と感じることがあるかもしれませんが、これは反映される時期が違っているせいなのです。
こんなときどうなる?生活が変わったときの住民税
・新卒入社
新社会人1年目の人が住民税を給与から天引きされることは通常ありません。なぜなら、住民税は前年の所得に対してかかるものだからです。なお、前年の所得が高く、住民税が課税される場合も、1年目については会社に要請を行わない限り、一般的には普通徴収で支払うことになります。
・転職
前の会社を退職してすぐに転職をした場合、それが12月31日までであれば転職先の会社の給与から引き続き住民税を天引きで支払うことになります。一方、1月1日以降の場合は、住民税の残額を最後の給与や退職金などから一括で納めます。
・退職
12月31日までに転職先が決まらないまま退職した場合は、普通徴収に切り替わり、自宅に届いた納付書で住民税を納付することになるでしょう。なお、自分から希望すれば、12月31日までの退職や転職でも残りの住民税を一括で納めることが可能です。
・退職した翌年
住民税は、実際に収入があった年の翌年に支払うことになります。たとえば、2020年10月に会社を辞めて、住民税を普通徴収に切り替えた人がいたとしましょう。この人は、振込用紙を使って住民税を支払うことになります。ところが、この住民税は2019年の収入にかかるものなので、2020年1月~10月の収入については、別途支払いが必要です。
退職後に転職先が見つかっていなかったり、定年退職だったりした場合でも、2021年には2020年分の収入にかかる住民税を納付しなければいけないため、あらかじめ支出を見込んでおきましょう。
・引っ越し
引っ越しをしたときも、住民税の金額がただちに変わることはありません。これまでどおり給与天引きで支払っていくことになります。特別な手続きも不要です。住民税は、1月1日時点で住んでいた自治体に納付するものであるためです。引っ越し先の自治体に住民税を支払うことになるのは、引っ越したあと最初に1月1日を迎えた年の翌年の6月からになります。
・特別徴収されない場合
原則として会社員の住民税は給与天引きすることになっていますが、会社が特別徴収を行っていない場合は、会社員でも自宅に納付書が届くことがあります。この場合は、自分で住民税を支払いましょう。
また、中途入社で前年の所得が低かった場合などは、住民税が課税され始めるタイミングが遅くなることがあります。たとえば、同じ9月入社でも、月給が30万円の場合は翌年6月から住民税がかかりますが、月給が20万円の場合は翌年の住民税はかかりません(入社前の収入がなかった場合)。
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