配偶者特別控除の改善点をわかりやすく解説、損をしないための計算方法も
2018年から改正された配偶者特別控除の要件について、正しく知っていますか?年末調整で間違えた申告をしてしまったという人も、確定申告で訂正すれば税金の還付が受けられるかもしれませんよ!
もくじ
・配偶者特別控除とは
・2018年配偶者特別控除改正点
・配偶者特別控除対象者の条件
・所得金額ごとに異なる控除金額
・控除額の計算方法
配偶者特別控除とは
配偶者に関する控除には、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」のふたつがあります。
配偶者控除は、所得1,000万円以下の会社員の配偶者の所得が38万円以下の場合に所得控除が受けられる制度です。2017年までは、配偶者控除の金額は本人の年収にかかわらず一律38万円(老人控除対象配偶者の場合48万円)でしたが、2018年からは、本人の所得額によって受けられる控除の額が変わるようになりました。
一方、配偶者特別控除は、これ以上の金額を稼いでいる配偶者に対する控除制度です。2017年までは、141万円以下の所得額の配偶者が対象で、控除額は配偶者の所得によって異なりました。この制度が、2018年からは大きく変わることになりました。一体どうなったのか、次の段落で詳しくご説明します。
2018年配偶者特別控除改正点
2017年までは、配偶者特別控除の控除額は「配偶者の所得額」によって左右されました。それが2018年からは、「控除を受ける本人の所得」と「配偶者の所得」というふたつの要件ができたのです。そのため、これまでは配偶者特別控除の対象だった人が2018年からは対象外になったり、反対に、これまでは対象外だった人が対象になったりということが起こります。
つまり、「本人の年収が高く、配偶者の所得が低い人」は、これまでは対象だったけれど対象外になる可能性があり、「本人の年収が一定以下で、配偶者の所得が高い人」は、これまでは対象外だったけれど対象になる可能性があるのです。
配偶者特別控除対象者の条件
具体的に、どんな人が対象になるのかをまとめました。
・本人(控除を受ける人)の所得が1,000万円以下
ここで気を付けるべきなのは、年収ではなく所得であるということです。これを年収に直すと1,220万円になります(給与所得のみの場合)。年収がこれ以下であれば、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。
ただし、給与収入以外に副収入を持っている人の場合、その所得額も含めた合計で判定されるという点に注意が必要です。会社員としての所得が950万円だったとしても、ほかに60万円の事業所得があり、差し引ける経費が5万円しかないという場合は、配偶者特別控除を利用することができません。なお、合計所得には、配当所得や退職所得なども同様に含まれます。
・配偶者の所得が38万円超123万円以下
こちらも収入ではなく所得です。所得123万円がすべて給与収入だった場合は、年収は約201万円となります。
このふたつの条件を満たしている場合、配偶者特別控除を受けることができます。ただし、夫婦がお互いに配偶者特別控除を利用することはできません。たとえば、夫婦ふたりとも所得が120万円だったとしても、ふたりがそれぞれ申告し合うということはできないのです。どちらか一方のみが利用できる制度だということを覚えておきましょう。
所得金額ごとに異なる控除金額
配偶者特別控除で控除される金額は、本人と配偶者の所得額によって異なります。具体的には下記のとおりです。
・本人の所得額が900万円以下の場合
・本人の所得額が900万円超950万円以下の場合
・本人の所得額が950万円超1,000万円以下の場合
控除額の計算方法
上記の表に当てはめた金額が、控除を受ける本人の所得から控除されます。そのため、仮に課税所得が300万円だった人の配偶者の所得が50万円だった場合、38万円の配偶者特別控除を受けることができます。すると、課税所得が300-38=262万円となり、その分所得税や住民税を減らすことができるのです。
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