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相続税の基礎控除とは。自分には関係ある?払わないといけないケースとは?
「相続税」というと、莫大な遺産を遺して亡くなった大富豪に関係しているもの、という印象を抱く人もいるかもしれません。「そもそも、うちには相続するほどの財産なんてない」なんていう話もよく耳にします。しかし、相続や相続税は莫大な資産を持っている人にだけ関係するものではありません。そこで、相続税のキホンと「基礎控除」についてご説明します。親族の高齢化に備えて、相続の知識を身につけましょう。
もくじ
・親族が亡くなった時の遺産の相続とは
・相続する人みんなが該当するわけじゃない!相続税納税者
・相続税の基礎控除とは
親族が亡くなった時の遺産の相続とは
配偶者や親、祖父母、兄弟姉妹など、親しい身内が亡くなった後は、「相続」について考えなければいけません。まとまった財産なんて持っていないと思っていても、住んでいる持家があった場合は、その家も相続財産になります。
そもそも、相続というのは誰がするものなのでしょうか。小説やドラマの中では、「祖父が亡くなって多額の相続財産を受け取った」なんて話もありますが、ここで、孫のいる「Aさん」が亡くなった時の相続について考えてみましょう。
Aさんには、妻のBさん、子どものCさんとDさん、Cさんの妻のC子さん、Cさんの子(Aさんの孫)のEさんという親族がいます。この場合、孫のEさんはAさんの遺産を相続できるのでしょうか?
答えは、「イエス」です。事前にAさんが孫のEさんに遺産を相続させるという遺言を遺していた場合は、孫のEさんが遺産を相続することになります。しかし、遺言書が遺されていない場合は、「法定相続人」が遺産を相続することになり、孫のEさんは相続できません。また、遺言があった場合でも、法定相続人は一定の「遺留分」を請求する権利を持っています。
「法定相続人」が誰になるのかは、法律ではっきりと決められています。まず、必ず法定相続人になるのが「配偶者」です。それ以外の親族は、優先順位に従って法定相続人が決まります。優先順位は、「1.子ども」「2.親」「3.兄弟姉妹」の順で、優先順位が高い人がいない場合に限り、その次の優先順位の人が法定相続人になる仕組みです。つまり、先ほどのAさんの場合は、妻のBさんと子どものCさん、Dさんが法定相続人になるということですね。
一方、子どもがいない人が亡くなった場合は、配偶者と親、もしくは兄弟姉妹が法定相続人になります。また、配偶者がいない場合は、子ども、親、兄弟姉妹の順の優先度で、該当する人がすべての遺産を相続することになります。たとえば、配偶者がいなく、両親とも存命で兄弟がいる人の場合、父と母が遺産を半額ずつ受け取ることになり、兄弟は法定相続人にはなりません。
なお、相続には「代襲相続」という制度があります。これは、法定相続人が死亡していた場合、その子どもが相続人になれるという制度です。亡くなった人に配偶者がいて、その間にA,Bという2人の子どもがいて、それぞれの子どもにa,bという子ども(亡くなった人から見ると孫)がいた場合について考えてみましょう。このケースで、Aさんがすでに亡くなっていた場合は、孫であるaが代襲相続できることになり、法定相続人は「配偶者」「子どもB」「孫a」の3人ということになります。「孫b」は、本来の相続人である「子どもB」が存命であるため、相続人にはなれません。
相続する人みんなが該当するわけじゃない!相続税納税者
実際に遺産を相続して相続税を納める人は、どのくらいいるのでしょうか?2016年中に亡くなった人は約131万人で、このうち相続税の課税対象になった人は約10万6千人でした。約8.1%の人が相続税を支払うことになったということです。
全体の8.1%というのは、それほど高い数字ではありません。しかし、亡くなった人の9割以上が一切相続財産を遺さなかったということではありません。相続税がかかるかどうかの計算を行った結果、相続税がかからなかった人が多い、ということなのです。
相続税の基礎控除とは
相続税の計算をする時に、必ず考えなければいけないのが、「相続税の基礎控除はいくらなのか」ということです。基礎控除というのは、相続税を計算する時に、相続財産から差し引いて考えられる金額のことを言います。つまり、基礎控除が大きければ大きいほど相続税を減額でき、相続財産が基礎控除を下回った場合は相続税がかからないということになるのです。
相続税の基礎控除の額は、「法定相続人」の人数によって決まります。遺言状が遺されていて実際には法定相続人以外の人が相続するという場合でも、相続税の計算をする場合は法定相続人の人数で考えるというのが決まりです。
基礎控除の金額を求める計算式は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば、配偶者と子ども2人が法定相続人の場合は、3,000万円+600万円×3=4,800万円が相続税の基礎控除の額になります。相続財産が4,800万円を上回る場合は基礎控除との差額に相続税がかかり、4,800万円を下回る場合は相続税がかからないという仕組みです。
なお、この「子ども」の数には養子を含むことが可能です。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に算入して基礎控除の計算を行います。また、相続を放棄した法定相続人がいた場合でも、相続税の基礎控除の計算をする場合は人数に入れてよいルールです。先ほどの例で、子ども2人のうちの1人が相続放棄をしても、基礎控除の金額は変わらず4,800万円となります。
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