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雇用保険料の計算方法は?正しい計算方法をわかりやすく解説!
「雇用保険料」は、毎月の給与から控除されている社会保険料のひとつです。給与明細を見てみると、厚生年金保険料や健康保険料は毎月同じ金額が控除されていることがわかります(変更のタイミングを除く)。ところが、雇用保険料は残業代の金額などによって毎月変わっているはずです。一体どのように計算されているのか、雇用保険料を支払う意味とあわせてご説明します。
雇用保険料とは
「雇用保険料を何のために支払っているか」ということを考えたとき、多くの人が「失業保険」を思い浮かべるのではないでしょうか。仕事を辞めて再就職先が決まらなかった場合、失業保険は生活を支える大きな助けとなってくれます。ある程度の収入を確保したうえで転職活動ができるというのは、大きなメリットだといえるでしょう。
さらに、失業保険の受給期間が残っている状態で就職先が決まった場合は、再就職手当をもらうこともできます。「すぐに転職先を見つける予定だから」という人も、失業保険の申請はしておいた方が良いのです。
なかには「自分は転職する予定がないから関係ない」と考える方もいますが、雇用保険のメリットは失業時だけにあるわけではありません。雇用保険料で支払われる手当や給付には、失業保険以外にも様々な種類があります。
・育児休業給付
産休中にもらえる手当は健康保険から支給されるものですが、育児休業中にもらえる手当は雇用保険から給付されます。育児休業は、男性も女性も取得できるうえに、最大で子どもが2歳になるまで延長することが可能です。安心して育児をするためにも、安定した収入源は大切なもの。このような育児休業給付も、会社員が負担している雇用保険料のなかから支払われています。
・介護休業給付
育児休業に比べると認知度が低く、利用している人もまだそれほど多くありませんが、介護のために休業したときも雇用保険から介護休業給付を受け取ることができます。介護休業は、介護が必要な人ひとりにつき、土日を含めて通算93日間まで利用できる仕組み。つまり、およそ3カ月の間、給付金を受け取りながら介護に専念できるということです(分割取得も可能)。
・教育訓練給付
失業保険は会社を辞めた人、育児休業給付や介護休業給付は会社を休んでいる人が使える制度ですが、教育訓練給付については、今会社に勤めている人でも利用可能です。仕事に役立つ資格取得のための勉強やセミナー受講費用などについて、一定の条件を満たせば教育訓練給付を受けることができます。自分で全額負担する必要なく勉強ができるため、将来のためのスキルアップを考えている人にぴったりです。
利用には条件がありますが、保育士や看護師資格を目指す「専門実践教育訓練」に該当する場合、経費の50%(年間上限40万円)の給付金がもらえます。さらに、資格取得をして正職員などに雇用された場合は、経費の70%(年間上限56万円)の給付金を受けることが可能です。
教育訓練給付には、ほかに「一般教育訓練給付」として、経費の20%(上限10万円、4,000円未満は不可)が給付される制度もあります。こちらは簿記やフードコーディネーターなど幅広い講座が対象。現在の仕事との関連性は支給要件にないため、仕事との関わりはないが勉強してみたい、という講座がある人にもおすすめです。
雇用保険料を支払う人
雇用保険料を支払わなければならないのは、雇用保険に加入している人です。雇用保険の加入対象者は、次のふたつの条件に当てはまる人となります(ただし平成31年4月1日の時点で64歳以上の人については、下記の条件に当てはまるとき雇用保険対象者となりますが、雇用保険料は免除されます)。
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上の人
2. 31日以上継続して雇用される見込みの人
つまり、一般的なフルタイムの労働者はもちろん、1週間に20時間以上働いていて期間の定めがないパートの人なども含まれるということです。
毎月の雇用保険料の計算方法
様々なシーンで生活やキャリアアップ・スキルアップをサポートしてくれる雇用保険ですが、月々の雇用保険料の金額はそれほど高くありません。雇用保険料は毎月「実際に支給される給与額(交通費を含む)×雇用保険料率」によって計算されています。実際の計算方法を知ったうえで、自分の雇用保険料がいくらなのかをチェックしてみましょう。
雇用保険料率は、勤めている会社が営む業種によって異なります。
1. 一般の事業
商社や製造業、金融業、通信業、コンサルティング業など、以下の2と3以外の業種はすべて一般の事業に該当します。園芸や酪農なども一般の事業です。
一般の事業に該当する会社の雇用保険料率は0.9%。このうち0.6%を会社が負担して、0.3%を社員が負担します。つまり月の給与が20万円、残業代が3万円だった場合、(200,000+30,000)×0.3%=690円が雇用保険料です。
2. 農林水産・清酒製造の事業
農林水産、清酒製造の事業に該当する会社の雇用保険料率は1.1%。このうち0.7%を会社が負担して、0.4%を社員が負担します。上記の収入例に当てはめた場合の雇用保険料は、(200,000+30,000)×0.4%=920円です。
3. 建設の事業
建設業の場合の雇用保険料率は1.2%。このうち0.8%を会社が負担して、0.4%を社員が負担します。同様の収入例に当てはめたときの雇用保険料は、農林水産・清酒製造の事業の場合と同じ920円です。
なお、すべての場合において、計算上端数が出たときは50銭未満切り捨て、50銭以上1円未満は切り上げで計算します。ただし企業内でこれまで決まったやり方(社員に有利になるよう、社員側の金額を切り捨てるなど)がある場合は、そのままでも問題はありません。
今回ご紹介した雇用保険料率は、すべて平成31年度のものです。雇用保険の料率は年によって変化するため、最新の保険料率については、厚生労働省やハローワークの発表を確認してみてください。毎年4月1日から翌年3月31日までが、その年度の雇用保険料率が適用される期間となります。
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