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ふるさと納税の限度額っていくら?他の制度と併用は可能?
出身地や思い出の場所に寄付ができる、ふるさと納税。地域社会に貢献できることはもちろん、税金面のメリットも期待されます。雑誌やテレビで特集されているのを目にし、気になっていた人も多いのではないでしょうか。ここでは、ふるさと納税で損しないために知っておきたい限度額や、他の所得控除との併用可否を紹介します。
もくじ
・寄付上限額の目安
・ふるさと納税 還付・控除額の計算方法
・ふるさと納税と他の制度って併用できるの?
寄付上限額の目安
そもそも、ふるさと納税は寄付金です。そのため10万円でも100万円でも好きなだけ寄付できます。極端に言えば、街頭で行っている募金活動にお金を出すことと同じです。募金しようと思ったときに「1万円までしか入れないでください」などと言われることはありませんよね。これと同様、ふるさと納税もお財布事情の許す範囲ならいくらでも寄付できます。
しかし、自己負担分2,000円を除く全額に対して所得税や住民税の還付・控除を受けようとした場合は話が変わってきます。家族構成や年収から算出される上限の範囲までしか税金の優遇措置を受けられないため、自ずと寄付金にも制限が生じます。独身もしくは共働き・子なし世帯の、還付・控除対象となるふるさと納税額の年間上限目安は、以下のようになっています。
給与収入300万円:2万8,000円
給与収入400万円:4万2,000円
給与収入500万円:6万1,000円
給与収入600万円:7万7,000円
給与収入700万円:10万8,000円
給与収入800万円:12万9,000円
給与収入900万円:15万1,000円
給与収入1,000万円:17万6,000円
これはあくまで目安のため、はっきりとした数値が知りたい人はお住まいの自治体に問い合わせましょう。地域管轄の税務署でも、問い合わせに対応してくれるケースがあります。
ふるさと納税 還付・控除額の計算方法
続いては、所得税の還付と住民税控除額の計算方法についてです。まず、所得税の還付額を計算するには以下の式を使います。
所得税からの控除額(還付額) =(ふるさと納税額-2,000円)× 所得税の税率
控除対象にできるふるさと納税額は総所得の40%が上限です。所得税の税率は課税所得金額に応じて5〜45%の7段階に区分されます。たとえば、課税される所得が195万円を超え・330万円以下の場合の所得税率は10%です。この場合、1万円のふるさと納税をしたとしたら、8,000円×10%で800円が還付される計算になります。
住民税の控除額は、基本分と特例分の合計で計算します。
住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税率)
※ ただし、特例部分の計算結果が住民税所得割額の2割を超える場合は、住民税所得割額×20%)にて計算。
所得税の税率10%の人が1万円のふるさと納税をしたとしたら、基本分は8,000円の10%で800円、特別分が8,000円の80%で6,400円。合計7,200円の控除を受けられる計算になります。
これらを計算する際は、総務省が公開している「控除額計算シミュレーション」というエクセルシートを使うと便利です。給与、家族構成、寄付金額を入力すると控除額の目安を知ることができます。
ふるさと納税と他の制度って併用できるの?
所得税や住民税の還付・控除を受けられる出費は、ふるさと納税だけではありません。代表的な例として、マイホームを購入した際の住宅ローン控除や医療費がたくさんかかった年の医療費控除などがあげられます。では、これらの控除をすでに受けている人でも、ふるさと納税を行うメリットはあるのでしょうか。
結論から述べると、ふるさと納税は住宅ローン控除や医療費控除と併用可能です。ただし、他の制度と併用した場合には、ふるさと納税で控除や還付を受けられる金額が変わってくる可能性があります。理由はとても単純で、ふるさと納税、住宅ローン控除、医療費控除は所得控除にあたるためです。所得税や住民税として支払っている金額までしか控除されないため、住宅ローン控除や医療費控除でほとんどカバーできている人の場合は、ふるさと納税の還付額は少なくなります。
しかし、2年目以降の住宅ローン控除とふるさと納税の併用なら、ワンストップ特例制度を選択することで効率よく控除を受けられるようになります。ワンストップ特例制度とは、確定申告を行うことなくふるさと納税の控除を受けられる制度のことです。給与所得者であること・ふるさと納税先が5つの自治体以下であることなど、一定の条件を満たした人が活用できます。ふるさと納税をワンストップ特例制度で処理すると、所得税の還付は行われず住民税の控除で終わるところが特徴です。つまり、住宅ローン控除で所得税還付を受け、ふるさと納税は住民税還付を受けるといった役割分担が可能になるのです。
医療費控除とふるさと納税を併用する場合は、ワンストップ特例制度を使えません。医療費控除を受けるためには確定申告が条件とされるためです。たとえワンストップ特例制度の申請を行っていても、医療費控除などを受けるために確定申告を行ったら無効になります。この場合は、確定申告するときにふるさと納税の控除申請もあわせて行えばOKです。そのままにしておくと、ふるさと納税の控除は受けられなくなるため注意しましょう。
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※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。