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医療費控除とは?知らないと損な制度についておさらい!
毎月の給与から差し引かれる「所得税」の額は、月々の給与額ではなく年間の所得額によって決まっています。そして、1年間の所得を確定させて、それまでに払った所得税の調整を行うのが「年末調整」や「確定申告」です。このとき、一定の条件を満たすことで、課税対象となる所得額を控除できる「医療費控除」という制度があります。支払わなくていい所得税を払ってしまうことがないよう、医療費控除について知っておきましょう。
もくじ
・医療費控除の基礎知識
・医療費控除の対象になるもの・ならないもの
・医療費控除の金額の算出方法
・医療費控除を活用するためのポイント
医療費控除の基礎知識
・医療費控除が利用できる人とは?
医療費控除が利用できるのは、日本に居住していて所得税を納めている人です。1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が10万円(その年の所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に、200万円まで控除を受けることができます。
・医療費控除を利用する方法
医療費控除を利用するためには確定申告が必要です。会社員の人は毎年年末に年末調整を行ってその年の所得税を決定することになりますが、年末調整で医療費控除を反映させることはできません。そのため、会社員の人も医療費控除を行うのであれば確定申告を行います。
会社員の人が確定申告をするためには、年末調整後に配布される「源泉徴収票」が必要です。会社で年末調整を行い、その後自分で確定申告を行うという流れになります(年収が2,000万円以上の人は年末調整の対象外となり、確定申告のみ行います)。
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
医療費控除を利用するためには、一体何が控除の対象になるのかを知っておかなければなりません。基本的には、「病気の治療に必要な費用」が対象で、「予防に関する費用」は対象外となっています。
【対象になるもの】
・病院の診察代
・病院にかかった際の薬代
・病院に往復する際の公共交通機関の運賃(タクシー代やガソリン代、駐車場代は対象外。ただし、出産時に通常の交通機関を利用できない場合のタクシー代は対象)
・妊娠中の定期健診及び出産費用(出産に際して購入した日用品等は対象外)
・入院費用(食事代、部屋代含む。ただし、個人的な理由で利用した差額ベッド代や入院中に売店で買った飲食物等は対象外)
・ドラッグストアなどで購入した薬(ビタミン剤などの予防や健康促進のための物品は対象外)
・医師の診察などによる不妊治療や人工授精にかかる費用 など
【対象にならないもの】
・予防接種
・美容整形
・コンタクトレンズ、眼鏡(医師によって治療のために必要だと認められた場合は対象)
・健康診断費用(健康診断によって異常が見つかった場合は対象) など
医療費控除の金額の算出方法
「対象になるもの」の合計金額が10万円を超えていたとしても、保険金や出産育児一時金などによって補填された金額については対象外となります。たとえば、入院費用に30万円かかり保険で28万円が補填された場合、医療費控除の対象となるのは差額の2万円です。ただし、入院費用が30万円、保険が35万円だった場合は、入院費用が対象外になるだけで、それ以外の医療費から差額の5万円が差し引かれることはありません。
控除の申請をするかしないかは、1年間の合計額が一定の金額を超えるかどうかによって決まります。病院を受診した後の領収書類は捨ててしまわず、きちんと保管しておきましょう。
医療費控除を活用するためのポイント
最後に、医療費控除を活用するために覚えておきたい3つのポイントをご紹介します。ポイントを押さえてしっかり節税しましょう。
・5年間はさかのぼれる
医療費控除の申告をするのを忘れてしまったり、対象外だと思っていたものが対象だったりした場合、過去5年分はさかのぼって控除を受けることができます。もし、「申告していない医療費があった!」と思ったら、手遅れだと思わずにすぐに行動するようにしましょう。
・対象者は自分以外でもOK
医療費控除の対象は、生計を共にする家族です。自分ひとりの医療費だけでなく、家族の医療費についてもまとめて控除の対象にすることができます。ひとりではなかなか10万円を超えないという場合でも、家族の医療費を合計すれば超えるということもあるはずです。損をしてしまわないよう、全員分の医療費をしっかり確認しておきましょう。
なお、これは共働きの夫婦などでも同様です。それぞれが申告するのではなく、どちらか一方にまとめて申告した方がメリットの大きい場合がほとんどなため、対象金額は合算して申告するようにしましょう。
・医療費控除の特例
2017年1月1日から、「セルフメディケーション税制」と呼ばれる医療費控除の特例制度ができました。これは、対象の市販薬を1年間で1万2,000円超購入した場合に、8万8,000円を上限として超過分を控除するという制度です。通常の薬局で購入する薬のうち、厚生労働省が指定したものが対象となります。
利用できるのは、定期健康診断やがん検診、メタボ検診などのうちいずれかを受けている(会社での健康診断を含む)人です。ただし、セルフメディケーション税制は通常の医療費控除と併用することができません。どちらがよりメリットが大きいかを計算したうえで利用しましょう。
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