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医療費控除の確定申告での手続き方法!ドラッグストアの買い物は対象になる?
医療費控除は、年間の医療費が高額になった場合に確定申告をすることで税金の負担を軽くすることができる制度です。この記事では制度の概要や、対象となる医療費や手続き方法について解説します。
- 医療費控除とはどんな制度?
- 医療費控除で差し引ける金額
- 医療費控除の対象になる医療費・ならない医療費
- 医療費控除を受けるための手続きは?
- セルフメディケーション税制についても知っておこう
- 楽天生命はポイントがたまってお得!
医療費控除とはどんな制度?
医療費控除とは、1月から12月までの1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、支払い額の一部を課税所得から控除できる制度です。
課税所得から控除をすると税金計算のもととなる金額が減るため、その分所得税が安くなります。
医療費控除の対象となるのは本人の医療費だけではありません。生計を一にする家族の医療費を合算して医療費控除の対象にすることができます。それぞれ違う健康保険に入っている共働き夫婦や、同居している子どもの分も合算可能です。
医療費控除で差し引ける金額
医療費控除で控除できる金額は、次の式によって計算します。
【控除額=1年間に支出した医療費の額-保険金等の額-10万円】
注意しなくてはいけないのは、保険金や給付金を受け取った場合、その額はかかった医療費から除いて計算されることです。つまり控除が適用できるのは、保険金や給付金でもまかないきれなかった医療費が年間10万円以上ある場合、ということになります。
なお、上記の式が適用されるのは年間所得が200万円以上ある方です。年間所得が200万円に満たない場合は、次の式が適用されます。
【控除額=1年間に支出した医療費の額-保険金等の額-年間所得の5%】
医療費控除の対象になる医療費・ならない医療費
医療費控除は税金を節約することができる便利な制度ですが、医療費であればすべて医療費控除の対象になるというわけではありません。
医療費控除の対象となるのは主に「病気やケガを治療するためにかかった医療費」です。「病気の予防や健康維持のための医療費」は医療費控除の対象とすることはできません。具体的には健康診断の費用や予防接種、ビタミン剤やサプリメント、疲れをいやすためのマッサージ代などがこれにあたります。
医療費控除を受けるための手続きは?
医療費控除を受けるためには、必要書類をそろえて確定申告をする必要があります。
【準備するもの】
・確定申告書
・源泉徴収票(給与所得がある方)
・医療費控除の明細書(または、健康保険から届く「医療費のお知らせ」)
医療費控除の明細書とは、かかった医療費の金額や支払い先をまとめた書類のことです。国税庁のホームページから書式をダウンロードできます。
また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、医療費控除の明細書と確定申告書を同時に作ることができて便利です。スムーズに書類を作成できるように、普段からノートやパソコンで医療にかかったお金の記録をつけておくとよいでしょう。
なお、医療費控除は医療費が発生した翌年の1月1日から起算して5年以内であれば、さかのぼって申告することが可能です。過去に多額の医療費が発生していたにもかかわらず申請していなかった、という方でもまだ間に合う可能性がありますので、ぜひこの機会に確認してみましょう。
セルフメディケーション税制についても知っておこう
医療費控除と合わせて覚えておきたい制度に、セルフメディケーション税制というものがあります。これは平成29年から令和3年までの期間限定の特例で、「スイッチOTC医薬品」に指定されている医薬品を1年間に1万2,000円以上購入した場合、その超えた分を上限8万8,000円まで所得から控除できる制度です。
スイッチOTC医薬品とはドラッグストア等で市販されている薬のことをいいます。ドラッグストアで薬を買ったとき、レシートに「セルフメディケーション税制対象商品」という印が付いているのを見たことがある方も多いのではないでしょうか。
セルフメディケーション税制の場合は、通常の医療費控除と違って薬の用途は治療目的に限定されません。胃薬や湿布など普段からよく使っている市販薬も対象商品になっている可能性が高いので、一度チェックしてみると良いでしょう。
なお、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することはできません。制度を利用する際はどちらか一方を選ぶ必要があります。
1年に10万円も医療費はかかっていないので医療費控除は対象外という方でも、セルフメディケーション税制の対象条件には当てはまっていることも多いので、薬を購入したときのレシートは捨てずに取っておくのが得策です。
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