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産休育休手当の支給期間は?こんなにある!産前産後の手当金
2017年10月から、育休手当の受給期間が「1歳6カ月まで延長可能」から、「2歳まで可能」になります。プレママや「今ちょうど育休中です!」というママさん達の気になる出産前後の手当金などをチェックしてみましょう。
そもそも産休・育休ってナニ?
「産休」とは、産前休業(出産予定日の6週間前)と産後休業(出産の翌日から8週間)のことです。また、「育休」は1歳に満たない子供を養育する男女を対象とした、一年間の育児休業になります。
育休は子供が1歳になっても保育園など養育の環境が整わない場合、1歳6カ月まで延長可能でしたが、2017年10月から「2歳まで可能」になります。
こんなにある!産前産後の手当金
何かとお金のかかる出産前後。初めての出産はわからないことだらけですが、届け出ればもらえる手当などはがっちり手にしたいものです。どんなものがあるのか、一緒に見てみましょう。
<出産育児一時金>
出産は病気ではないので、健康保険が適用されません。そのため、お母さんが安心して出産できるよう、出産育児一時金が健康保険から出ます。金額は実際にかかった費用にかかわらず、赤ちゃん一人につき42万円です。双子ちゃんなら2倍になります。
<出産手当金>
出産手当金は、健康保険から支給され、出産による休業を補償します。お母さんが専業主婦や国民健康保険加入の場合は支給されません。手当金の額は本人の給料の額に連動し、支給対象期間は出産日前の42日と出産後56日までになります。実際にいくらもらえるかは標準報酬月額などの計算が必要になるので、人事課などに問い合わせてみましょう。
<育児休業給付金>
育休中のママさんは「育児休業給付金」が支給されます。育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金です。給付には要件があって、育休開始前2年間に、雇用保険に12カ月以上加入している必要があります。育休開始から180日目までは、休業開始時の賃金の67%、181日目~子供の1歳の誕生日までは休業開始時賃金の50%が給付されます。
今回の育休延長で、給付金も延長が見込まれます。注意点としては、育休延長はあくまで「保育園などの環境が整わない場合」に限られることです。育休の原則は「子供の1歳の誕生日まで」なので「勤務先に状況をマメに連絡する」「早めに保育園探しをする」などを心がけましょう。
また、育休中は生まれたばかりの可愛いわが子と向き合う時間が多いものです。このチャンスを利用して、子供の将来の学費の備えをどうするか、考えてみるのはいかがでしょうか。学費の準備には、従来からある学資保険の他、ジュニアNISAなどの制度も登場しています。じっくり比較・検討してみましょう。
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