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ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)の税金について解説
ビットコイン、イーサリアム、リップルなどの暗号資産を売却した場合、購入した場合、交換を行った場合の税金の計算方法を解説します。暗号資産を個人で取得して売却した場合は、所得税の確定申告が必要となります。暗号資産を会社で取得して売却した場合は、法人税の申告が必要となります。
- 暗号資産と税金
- 暗号資産を売却した場合の所得金額
- 暗号資産の譲渡原価の計算方法
- 暗号資産で商品を購入した場合
- 暗号資産同士の交換を行った場合
- 暗号資産の取得価額
- 暗号資産の分裂(分岐)により暗号資産を取得した場合
- まとめ
暗号資産と税金
ビットコインやイーサリアムなどの「暗号資産(仮想通貨)」とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり「資金決済に関する法律」において、3つの性質をもつものと定義されています。
(1)日本国内だけでなく海外の色々な人に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる。
(2)電子的に記録され、移転できる。
(3)法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない。
暗号資産は、銀行等の第三者を介することなく、財産的価値をやり取りすることが可能な仕組みです。金融庁・財務局の登録を受けた「交換所」や「取引所」と呼ばれる事業者(暗号資産交換業者)から入手・換金することができます。
暗号資産は、国家やその中央銀行によって発行された、法定通貨ではありません。また、裏付け資産を持っていないことなどから、利用者の需給関係などのさまざまな要因によって、価格が大きく変動する傾向にあります。
暗号資産取引により生じた利益は、個人の場合所得税の課税対象に、会社の場合法人税の課税対象になります。個人の場合は、原則雑所得に区分されるため、確定申告が必要となります。暗号資産取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合は、事業所得に区分されます。個人事業主が事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合は、雑所得に該当しません。
暗号資産を売却した場合の所得金額
譲渡原価の計算方法は、総平均法又は移動平均法のうちいずれかを選択します。総平均法は、暗号資産の1年間の購入金額の平均金額を譲渡原価とする方法です。移動平均法は、売却の都度、譲渡原価を計算する方法です。選択しない場合は、個人は総平均法、会社は移動平均法により計算します。
(ビットコイン(BTC)の取引例)
2021年7月22日 350万円で1BTCを購入した。
2021年8月20日 0.2BTCを104万円で売却した。
(所得金額の計算方法)
譲渡原価 350万円÷1BTC×0.2BTC=70万円
所得金額 104万円-70万円=34万円
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暗号資産の譲渡原価の計算方法
(ビットコイン(BTC)の取引例:総平均法と移動平均法の計算方法)
●2021年1月31日 1BTC 350万円を0.02BTC分7万円購入した。
●2021年2月27日 1BTC 500万円を0.01BTC分5万円購入した。
●2021年3月31日 0.01BTCを6万5,000円で売却した。
●2021年4月30日 1BTC 580万円を0.01BTC分5万8,000円購入した。
●2021年5月30日 1BTC 370万円を0.04BTC分14万8,000円購入した。
●2021年6月29日 0.03BTCを11万4,000円で売却した。
(譲渡原価・所得金額の計算方法)
[総購入額÷合計BTC数=1BTCあたりの所得金額] となります。
総平均法:0.01BTCの計算
{総購入額(7万円+5万円+5万8,000円+14万8,000円)÷合計BTC数(0.02BTC+0.01BTC+0.01BTC+0.04BTC)}×0.01BTC=0.01BTCあたりの所得金額4万750円
所得金額 合計:総売却額(6万5,000円+11万4,000円)-(4万750円×4)=1万6,000円
移動平均法:0.01BTCの計算
2021年3月31日{保有合計額(7万円+5万円)÷合計BTC数(0.02BTC+0.01BTC)}×0.01BTC=4万円
2021年3月31日保有残高 0.02BTC 8万円
2021年6月29日{保有合計額(8万円+5万8,000円+14万8,000円)÷合計BTC数(0.02+0.01+0.04)}×0.01BTC≒4万857円
所得金額
2021年3月31日 売却金額6万5,000円-売却額(4万円×1)=2万5,000円
2021年6月29日 売却金額11万4,000円-売却額(4万857円×3)=▲8,571円 合計1万6,429円
暗号資産で商品を購入した場合
保有する暗号資産で商品を購入した場合、保有する暗号資産を譲渡したことになります。この譲渡による所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等の差額となります。
(ビットコイン(BTC)の取引例)
●2021年7月22日 350万円で1BTCを購入した。
●2021年8月20日 家電量販店でテレビ52万円(消費税等込)を購入する際の決済に0.1BTC支払った。なお、取引時における交換レートは1BTC=520万円であった。
(所得金額の計算方法)
商品価格52万円-譲渡原価(350万円÷1BTC×0.1BTC)=17万円
暗号資産同士の交換を行った場合
保有する暗号資産Aを他の暗号資産Bと交換した場合、暗号資産Aで暗号資産Bを購入したことになります。暗号資産で商品を購入した場合と同様に、暗号資産Aの譲渡にかかる所得金額を計算します。
(ビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)の取引例)
●2021年7月22日 350万円で1BTCを購入した。
●2021年8月20日 14.85ETHを購入する際の決済に1BTCを支払った。取引時における交換レートは1ETH=35万円であった。
(所得金額の計算方法)
ETHの購入価額(35万円×14.85ETH)-BTCの譲渡原価(350万円÷1BTC)=169万7,500円
暗号資産の取得価額
国内の暗号資産交換業者から、暗号資産を購入し手数料を支払った際、購入した暗号資産の取得価額は、手数料を加算した金額になります。
暗号資産の取得価額は、その取得の方法により、それぞれ次のとおりとされています。
1. 対価を支払って取得(購入)した場合:購入時に支払った対価の額
2. 贈与又は遺贈により取得した場合(次の3の場合を除く):贈与又は遺贈の時の価額(時価)
3. 相続人に対する死因贈与、相続、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により取得した場合:被相続人の死亡の時に、その被相続人が暗号資産について選択していた方法により評価した金額(被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額)
4. 上記以外の場合:その取得時点の価額(時価)
(注)上記以外の場合とは、例えば暗号資産同士の交換、マイニング(採掘)、分裂(分岐)などにより暗号資産を取得した場合をいい、その場合の取得価額は、取得時点の価額(時価)になります。
暗号資産の分裂(分岐)により暗号資産を取得した場合
暗号資産の分裂(分岐)により新たに誕生した暗号資産を取得した場合、その時点では課税対象となる所得は生じません。経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基準にして所得金額を計算します。しかしながら、暗号資産の分裂(分岐)に伴い取得した新たな暗号資産については、分裂(分岐)時点において取引相場が存在していないため、同時点においては価値を有していなかったと考えます。
したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな暗号資産を売却又は使用した時点において所得が生ずることとなります。なお、その新たな暗号資産の取得価額は0円となります。
まとめ
注目されている暗号資産ですが、利用者の需給関係で価格が大きく変動する資産です。個人の場合、暗号資産により利益が生じた場合は、原則として雑所得となり確定申告が必要となります。取引履歴をしっかり記録して、所得金額を計算できるようにしましょう。
このテーマに関する気になるポイント!
- 暗号資産には、どのような性質がありますか?
資金決済に関する法律において3つの性質をもつものと定義されています。 - 個人が暗号資産を売却した利益には、税金がかかりますか?
かかります。個人が暗号資産を売却した利益は、原則として雑所得となるため、確定申告が必要です。 - 暗号資産を売却する以外に、利益が生じることはありますか?
商品を購入するときの決済手段とした場合、他の暗号資産と交換した場合に利益が生じることがあります。 - 個人で暗号資産を売却した場合の譲渡原価(取得原価)の計算方法はどのようになりますか?
総平均法又は移動平均法のうちいずれかを選択します。選択しない場合、個人は総平均法、会社は移動平均法により計算します。
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