NISA(ニーサ)口座にある金融商品は、離婚、破産、死亡の場合にどうなる?

リリース日:2021/09/30 更新日:2024/09/02

離婚や破産などが起こった場合、NISA(ニーサ)口座にある金融商品はどうなってしまうのか。また、死亡した際にNISA口座にある金融商品はどのように相続されるのかについても解説します。

  1. NISA(ニーサ)とは?
  2. 離婚した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?
  3. 破産した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?
  4. 死亡した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?
  5. まとめ

NISA(ニーサ)とは?

NISAとは、NISA口座で購入した金融商品(株式や投資信託など)の配当金、譲渡益等が非課税になる制度です。少額から投資が可能で、5年間、NISA口座で年間120万円の範囲内で購入した金融商品から得た利益(配当金、譲渡益等)に税金がかかりません。

 

株式を買った値段より高く売った場合、その利益には通常であれば税率20.315%の税金がかかりますが、NISA口座で購入した株式を売却した場合は、税金がまるまる免除されます。  
非課税期間が終了した後は、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバーする)ことができます。

 

なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が120万円を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができます。
NISA口座で購入した金融商品は、一度決済してしまうと、もう非課税の恩恵を受けることができませんので、原則として長期保有することが念頭に置かれています。長期保有している間に、離婚や破産、本人の死亡など予期しない出来事が起こる可能性があります。

離婚した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?

離婚した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?

老後2,000万円問題などがニュースで取り上げられ、老後資金の必要性が改めて見直されている昨今、NISAを利用している夫婦も多いのではないでしょうか。
しかし、夫婦が離婚しなければならなくなった際には財産分与を行わなければなりません。婚姻前から持っていた金融商品でない限り、原則としてNISA口座にある金融商品も財産分与の対象になります。

財産分与の方法には、まず「現物分割」「代償分割」「換価分割」の方法があります。「現物分割」とは、財産を現物のまま分与割合に従って分与する方法です。次に「代償分割」とは、財産の価値を評価して、夫婦の一方がその財産を取得し、他方はその財産と同程度の価値のある財産を取得する方法です。最後に「換価分割」とは、財産を売却して現金化しその現金を分割割合に従って分与する方法です。

 

NISA口座にある金融商品の財産分与の一般的な方法は、換価分割です。しかし、NISA口座にある金融商品を売却せずに離婚後も保有したい場合には、代償分割を行うこともあります。代償分割を行う場合の金融商品の評価額は、離婚時の評価額になります。
いずれにしても、離婚時にNISA口座にある金融商品の売却が必要となってしまう場合があります。また売却をしない場合でも、分与財産の対象となる金融商品を適切に評価せずに財産分与に応じたということで、損をする可能性もあります。




破産した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?

破産した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?

NISAとは、先ほど述べましたように一定の範囲内で購入した株式や投資信託等の金融資産の売却益や運用益については税金がかからなくなるという、国の少額投資非課税制度ですので、買った投資商品を破産手続から保護する制度ではありません。そのため、他の金融資産と同様、NISA口座にある金融商品も破産手続によって、換価されてしまいます
破産手続が開始された場合は、破産管財人により、NISA口座内の金融商品は換価され、債権者に配当されることになります。

死亡した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?

NISA口座内で金融商品を保有する方が亡くなった場合、相続人が引き続き自身のNISA口座で被相続人(亡くなった方)の金融商品を保有することはできません。この場合、相続人は死亡を知った日以後遅滞なく、金融機関へ「非課税口座開設者死亡届出書」を提出する必要があります。

「非課税口座開設者死亡届出書」を金融機関に提出することによって、NISA口座内の株式等が被相続人の死亡日に相続人に譲渡されたとみなされます。この場合、被相続人がNISA口座内で購入した金融商品の取得価額と死亡日の金融商品との価格差から算出される譲渡益については、非課税になります。ただし、死亡日以後の配当金や分配金は非課税とはならず、その他、所得税や地方税も課税されます

 

被相続人のNISA口座内の金融商品は、相続人のNISA以外の口座に移管することができます。相続人の口座へ移管するには、金融機関に「相続上場株式等移管依頼書」を提出する必要があります。
以上のように、NISA口座を持つ被相続人が死亡した場合、NISA口座内の金融商品を相続人のNISA口座に受け入れることはできません。たとえ、相続人がNISA口座を開設していたとしても、相続によって取得した株式等はNISA制度の適用を受けられません。

まとめ

NISAは、うまく活用すれば、投資によって生じた利益が非課税となる素晴らしい制度です。離婚や破産、死亡の際にNISA口座内の金融商品がどのように処理されるのかを知っておけば、いざという時にも困らず、対処できるでしょう。

このテーマに関する気になるポイント!

  • NISA(ニーサ)とは?

    NISAとは、一定の範囲内で購入した株式や投資信託等の金融資産の売却益や運用益については税金がかからなくなるという、国の少額投資非課税制度です。

  • 離婚した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?

    NISA口座にある金融商品は、原則として財産分与の対象になります。

  • 破産した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?

    他の金融商品と同様に、破産手続きよって換価され、売却代金が債権者に配当されることになります。

  • 死亡した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?

    NISA口座内の金融商品を持つ方が亡くなった場合、相続人が引き続き自身のNISA口座で被相続人(亡くなった方)の金融商品を運用することはできません。運用していた株式等は、相続人のNISA以外の口座に移管することができます。

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宮崎大輔
この記事を書いた人
白石綜合法律事務所 弁護士
宮崎大輔

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

2013年3月、青山学院大学法科大学院修了。同年9月、司法試験合格。2014年12月、弁護士登録し、白石綜合法律事務所入所。企業の顧問を務める関係から、企業の労務問題を得意とするほか、刑事事件や債権回収事件、金融関係事件、企業合併事件など幅広い案件を手掛けている。近年は、インターネット上の誹謗中傷問題に積極的に取り組んでいる。

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