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NISAは5年後にどうなる?非課税期間が終わる際の選択肢3つ
「節税になる」という話を聞いてNISAを始めてみた、という人もいるでしょう。しかし、NISAの非課税期間は5年までと定められているため、いつまでも保有し続けるというわけにはいきません。では、開始から5年を迎えた投資商品はどのように運用するとよいのでしょうか。非課税期間が終わる前に選んでおきたい3つの選択股について解説します。
もくじ
・NISAは非課税期間が終わるとどうなる?
・非課税期間が終わる際の選択肢
NISAは非課税期間が終わるとどうなる?
NISAは、もともとイギリスのISAという制度をもとに作られた制度です。日本版のISAで、「NISA」と名付けられたということですね。ところが、本家のISAが無期限で非課税になるのとは異なり、日本版のNISAでは非課税期間を5年間と定めています。しかも、購入した日から5年ではなく、購入した日の属する年を含めて5年目の年末までです。2015年中にNISAを開始した人は、2019年の末日までが非課税期間となります。
たとえば、2014年にNISA口座を開設して、2018年まで毎年50万円ずつ投資を行った場合を考えてみましょう。2018年12月まではすべての投資を非課税で売買したり、配当金を受け取ったりすることが可能です。
ところが、2018年12月になると、2014年に投資した50万円の非課税期間が終わります。2015年から2018年に購入した50万円×4年分=200万円についてはそのまま非課税で運用可能ですが、2014年購入分の50万円については、そのまま何もせずにNISA口座に置いておくことができなくなるというわけです。
非課税期間が終わる際の選択肢
投資から5年が経過しようとしている投資商品は、次の3つの選択肢からその後の運用を決めることになります。
選択肢1:非課税期間が終了するまでに売却する
NISA口座で保有していた資産を売却してしまえば、非課税期間が終わる前に該当の資産がなくなるため問題は起こりません。ここでポイントになるのが、必ず非課税期間が終了する前に売却するということ。譲渡益が出た際に課税されないためには非課税期間中に売却する必要があるからです。
このときに売却するのは、あくまでも非課税期間が終了しようとしている投資商品のみ。それ以外の商品の対応については、非課税期間の5年が到達するまでに決めればよいのです。
NISAの非課税制度は、譲渡益が出た場合にメリットを発揮するものです。保有している金融資産が値上がりしたタイミングで売却を行うことで、一般口座での取引よりも多くの資産を手元に残すことができます。
ただし、損失が出ているときに売却した場合はNISA口座で取引をすることにメリットはありません。NISAは損益通算ができないため、ほかで得た利益には丸々課税されることになってしまい、かえって損をしてしまうこともあります。特に複数の取引口座を保有している人は保有資産の売却タイミングに注意しましょう。
選択肢2:NISAではない別の口座に移す
一般口座や特定口座など、NISA以外の取引口座に金融商品を移管するという方法です。売却するには向かない時期であると判断した場合は、保有し続けるという選択もできます。ただし、NISA口座以外に資産を移す場合は注意してください。NISA口座からほかの口座に移管した金融資産は、移管時の評価額が取得額とみなされてしまうためです。
「保有資産の価値が下がっているから、売却ではなく移管を選ぶ」ということもあるかもしれません。仮に100万円で購入した金融資産が70万円に値下がりしていた場合、これを一般口座に移管すると「取得額は70万円である」とみなされます。そのため、資産が値上がりしたタイミングを見計らって105万円で売却した場合、実際には5万円しか利益が出ていないにもかかわらず、105-70=35万円に対して課税されることになります。
こうなると、NISA口座での売買であれば非課税であったはずの取引に対して、35万円×20.315%=7万1,102円もの税金を課せられることに。実際に儲けた金額は5万円ですから、売却益が出るどころかマイナスになってしまうのです。
選択肢3:ロールオーバーを利用する
売却するタイミングではないものの、別の口座に移管するデメリットも避けたいというときに便利なのが「ロールオーバー」です。これは、5年間の非課税期間が終了した金融資産について、次の年の非課税枠を利用して再度NISAで運用できるようにするという制度です。
2014年に100万円の投資をした場合は、2018年の12月に非課税期間が終了します。しかしロールオーバーを利用すれば、2019年の120万円までの投資枠を使うことで資産を保有し続けることが可能です。
いくら分の非課税枠を使用することになるのかは、このときの保有資産の評価額によって決まります。評価額が50万円であった場合は、2019年に新規買い付けできる金額は120-50=70万円。一方、評価額が上がっていて120万円超である場合も全額の移管が可能となりますが、非課税枠を使い切ってしまっているためその年の新規買い付けはできなくなります。
便利なロールオーバー制度ですが、NISA自体が2023年までの制度のため無限に資産を保有し続けることはできません。また、ロールオーバーが可能なのは同一金融機関の口座のみ。別の金融機関に移すこともできないため注意しましょう。
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