Question

子供(成人)の貯金

今年の4月に就職した娘から生活費として家にいくらか入れてもらう予定なのですが、実際のところはこのお金はすべて貯めて後々本人に渡すつもりでいます。その場合、どのような形で貯めておくのが良いでしょうか?また、まとまったお金として渡す場合は贈与税などがかかると思いますが、できるだけ娘に負担のないように渡す方法についても教えていただけますでしょうか?

ハチさん

質問者
年齢 50代
職業 パート・アルバイト
世帯年収 800万円〜1,000万円未満

Answer

風呂内亜矢
この記事を書いた人
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP認定者
風呂内亜矢

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

26歳のとき、貯蓄80万円でマンションを衝動買いしたことをきっかけに、お金の勉強を始める。現在は夫婦で複数の物件を保有し賃料収入を得ている。2013年ファイナンシャルプランナーとして独立。現在はテレビ、ラジオ、雑誌、新聞などで「お金に関する情報」を精力的に発信している。 書籍は『コツコツ続けてしっかり増やす!誰でもできるNISAの教科書(ナツメ社)』など約30冊。YouTube「FUROUCHI vlog」も更新。

ポイント!

生活費なのか財産形成なのかで扱いが変わる

税については税務署や日本税理士会連合会にご相談を

親子間でのお金の受け渡しについては大きく2つに分類することができます。
1つ目は実際に生活費として利用されるお金で、2つ目は財産形成に使われるお金です。
1つ目のお金については贈与税の対象ではなく、2つ目が贈与税の対象となります。

 

つまり、生活に通常にかかるであろう金銭のやりとりは贈与税の対象ではないものの、資産形成については、本人が管理をすることが基本とされていて親子間であってもまとまった金額のやりとりがある場合には課税の対象になり得るということになります。

 

今回のご相談のケースだと、将来まとまってお渡しすることを想定されているため2つ目にあたりますが、元々のお金の出所がご本人のため、贈与税の対象にはならない可能性が高いとも考えられます(税については住所地を管轄する税務署や、日本税理士会連合会にご相談されるのが良いでしょう)。ただ、まとまった資金をハチさん名義の口座から、お嬢様名義の口座に移動させる際に、誤解をされてしまう可能性があります。

 

渡し方として考えられるのは、結婚なさる際や、住宅を購入される際に、その名目として渡すことなどが考えられます。渡したお金をお嬢様が貯蓄に充てるのではなく、結婚式や住宅購入に充てられる場合、ある程度まとまった金額を贈与税の対象にならずに渡せるケースが多いでしょう(住宅購入のための親からの支援について、購入年ごとに一定の金額まで贈与税非課税の措置がなされていることが多いです)。

 

保管の方法については、財産管理は本人が行うべきという基本を考えると、金融商品などでの運用を考えるのではなく、銀行口座などで保管をしておくことになりそうです。可能なのであれば、お嬢様ご自身の名義で口座を開いていただき、そこにご入金をいただくという方法が一番誤解が生まれない方法だと考えられます。

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