Question
子供(成人)の貯金
ハチさん
質問者年齢 | 50代 |
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職業 | パート・アルバイト |
世帯年収 | 800万円〜1,000万円未満 |
Answer
※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。
生活費なのか財産形成なのかで扱いが変わる
税については税務署や日本税理士会連合会にご相談を
親子間でのお金の受け渡しについては大きく2つに分類することができます。
1つ目は実際に生活費として利用されるお金で、2つ目は財産形成に使われるお金です。
1つ目のお金については贈与税の対象ではなく、2つ目が贈与税の対象となります。
つまり、生活に通常にかかるであろう金銭のやりとりは贈与税の対象ではないものの、資産形成については、本人が管理をすることが基本とされていて親子間であってもまとまった金額のやりとりがある場合には課税の対象になり得るということになります。
今回のご相談のケースだと、将来まとまってお渡しすることを想定されているため2つ目にあたりますが、元々のお金の出所がご本人のため、贈与税の対象にはならない可能性が高いとも考えられます(税については住所地を管轄する税務署や、日本税理士会連合会にご相談されるのが良いでしょう)。ただ、まとまった資金をハチさん名義の口座から、お嬢様名義の口座に移動させる際に、誤解をされてしまう可能性があります。
渡し方として考えられるのは、結婚なさる際や、住宅を購入される際に、その名目として渡すことなどが考えられます。渡したお金をお嬢様が貯蓄に充てるのではなく、結婚式や住宅購入に充てられる場合、ある程度まとまった金額を贈与税の対象にならずに渡せるケースが多いでしょう(住宅購入のための親からの支援について、購入年ごとに一定の金額まで贈与税非課税の措置がなされていることが多いです)。
保管の方法については、財産管理は本人が行うべきという基本を考えると、金融商品などでの運用を考えるのではなく、銀行口座などで保管をしておくことになりそうです。可能なのであれば、お嬢様ご自身の名義で口座を開いていただき、そこにご入金をいただくという方法が一番誤解が生まれない方法だと考えられます。
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