Question
確定申告とふるさと納税
年齢:60代
職業:パート・アルバイト
世帯年収:400万円~600万円未満
ペンネーム:マリエ
まず、確定申告とふるさと納税の関係ですが、ふるさと納税をしたことによる減税の手続きを、確定申告で行うことは可能です。
ふるさと納税をしたことによる減税を受けるための手続きは、「確定申告」と、「ワンストップ特例制度」の2つがあります。ほかの理由で確定申告を行うことがない人が、1年に5カ所以内のふるさと納税を行った場合は、ワンストップ特例制度を利用できます。しかし、元々ほかで確定申告をする必要がある人や、6カ所以上の自治体にふるさと納税を行った人は、ワンストップ特例は利用できず、確定申告で減税を受ける手続きを行うことになります。
不動産の譲渡所得を得た人が同じ年にふるさと納税を行った場合、ワンストップ特例は利用できず、確定申告で2つの事柄について申請し、税額を計算する必要があります(このとき、ふるさと納税による減税効果が反映されます)。
次に、確定申告やふるさと納税の減税がいつの所得に対して効果をなすかについて整理してみます。例えば2019年に不動産の譲渡所得が発生した場合、2020年2月17日〜3月16日の期間に「2019年度分の確定申告」を行うことで手続きを行います。譲渡所得に応じた所得税は確定申告のタイミングで納め、住民税は2020年6月から分割して支払うことになります。
ふるさと納税を仮に2020年に行った場合は、「2020年」に発生した、ほかの所得も含めて1年間分を精算して、2021年に行う(2020年度分の)確定申告や、2021年6月以降の住民税が減税される形で控除を受けることになります。
もし、不動産の譲渡所得を得たことに対して、ふるさと納税による節税効果を期待するのであれば、不動産の譲渡所得が発生したのと同じ年に行う必要があります。もしかすると、マリエさんが期待されている効果が得られない可能性があります。
税については住所地を管轄する税務署や、国税庁のタックスアンサー、全国の日本税理士会連合会の相談窓口などでご相談されるのがよいでしょう。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士。26歳のとき、貯蓄80万円でマンションを衝動買いしたことをきっかけに、お金の勉強を始める。現在は自宅を含め夫婦で4つの物件を保有し賃料収入を得ている。2013年ファイナンシャルプランナーとして独立。現在はテレビ、ラジオ、雑誌、新聞などで「お金に関する情報」を精力的に発信している。 著書に『その節約はキケンです お金が貯まる人はなぜ家計簿をつけないのか(祥伝社)』、『ほったらかしでもなぜか貯まる!(主婦の友社)#なぜたま!』などがある。