Question
子どもの住宅資金について
年齢:40代
職業:会社員
世帯年収:1,200万円から1,500万円未満
ペンネーム:港区女子
港区女子さんご自身の税金については、住所を管轄される税務署、国税庁の電話相談センター、日本税理士会連合会が各地で実施する税務相談、税理士などへご相談されるのが良いですね。ここでは、ご相談をされるにあたって候補になりそうな制度をご紹介します。
一般的に親が子に対して住宅を取得するための資金を提供する場合、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」と「相続時精算課税」の2つの制度が選択肢として考えられます。
いずれも資金を受ける人の年齢が20歳以上という条件になっていて、今回の娘さんへの贈与においては利用できない可能性が高いと考えられます。そのため、娘さん名義で中古マンションを購入するのではなく、港区女子さんご自身など、実際にお金を出す方の名義で中古マンションを購入し、娘さんにはあくまで親が所有する物件に住ませるという形が現実的な選択肢になると考えられます。
年齢(大学生になられた娘さんが20歳以上等)や資金を贈与する人の条件(港区女子さんが親御さんから贈与を受ける等)などが異なり、候補にあげた2つの制度が使える場合は、次のようになります。
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」では2021年4月1日〜12月31日の間に消費税10%で住宅を取得した場合、700万円(省エネ等住宅では1,200万円)までの資金を贈与税非課税で渡すことができます。
「相続時精算課税」(2021年12月31日までは贈与者が60歳未満でも、住宅取得としてならば利用可能)では、2,500万円までの資金を贈与税がかからず提供することができます。ただし、この時贈与した資金は、相続が発生したとき(お金をあげた人が亡くなった時)には、相続財産として含めて計算し直すことになります(一般的に贈与税より相続税は税率が低くなるため有利になるケースがある)。
また、いずれも購入対象の住宅が50平米以上(2021年4月1日〜12月31日契約分は40平米〜50平米も対象)という条件があるため、購入対象の物件の大きさが条件を満たさない場合、やはり利用できません。これらのことから、港区女子さんがご自身の名義で購入するか、贈与税を支払って子供に資金を提供し子供名義の物件を購入するなどの取り扱いになる可能性が高いと考えられます。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士。26歳のとき、貯蓄80万円でマンションを衝動買いしたことをきっかけに、お金の勉強を始める。現在は自宅を含め夫婦で4つの物件を保有し賃料収入を得ている。2013年ファイナンシャルプランナーとして独立。現在はテレビ、ラジオ、雑誌、新聞などで「お金に関する情報」を精力的に発信している。 著書に『その節約はキケンです お金が貯まる人はなぜ家計簿をつけないのか(祥伝社)』、『ほったらかしでもなぜか貯まる!(主婦の友社)#なぜたま!』などがある。
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