Question
主人の扶養に入る事について -
年齢:20代
職業:パート・アルバイト
世帯年収:400万円未満
ペンネーム:ぴよンぴよ
配偶者の扶養については、税金における扶養と、社会保障における扶養の2つのポイントがあります。
税金における扶養は年収103万円と150万円を超えるかどうかが1つの論点になります。ただし、税金の計算においては、失業保険(雇用保険の基本手当日額)を年収にカウントしません。
年収が103万円を超えた場合は、ぴよンぴよさんご自身のお給料から所得税を納めることになります。
年収が150万円を超えると、配偶者(ぴよンぴよさんのケースだとご主人さま)の所得が900万円以下の場合、ご主人さまの受けられる配偶者(特別)控除の金額が減り、納める税金が増えることになります。ただし、これらについては、収入が増えた部分に対して課税があるという話なので、一部納税をしたとしても家計に入るお金は増えることから、一般的には気になる線引きにはならないでしょう。(税の観点とは別に、会社の扶養手当などが年収103万円を目安にしているケースもあるため、ご主人さまの勤務先の福利厚生を確認する必要はありそうです)
社会保障における扶養は年収106万円と130万円以上になるかどうかが論点になります。
税金とは違い、これから先の1年で、年収130万円以上になるかという視点で判断されます。
年収106万円以上とは、企業によっては年収106万円以上になる場合、厚生年金や会社の健康保険に加入できるラインです。そのため、ぴよンぴよさんが再就職された会社の福利厚生によって異なります。
まだ再就職をされていない段階においては、ご主人さまのお勤め先の健康保険組合などが、ぴよンぴよさんの収入を確認して、扶養家族として扱えるかどうか判断します。この場合、これから先の1年で年収130万円以上になるかどうかでチェックをするため、ぴよンぴよさんが受け取る失業保険が、日額3,612円以上であれば、通常は扶養になれないと考えられます。(今回の退職が自己都合退職で、失業保険の給付制限期間がある場合、給付が始まるまでの給付制限の間だけは扶養に入れると考えられます。)
再就職によって、130万円などの枠を意識したい場合、パートタイムにおいては相談ができ、働く時間を調整できている事例は多いようです。正社員の場合は、会社や業種にもよるため一概には言えませんが、一般的には難しいケースが多そうです。今後願うキャリアや中長期で得られる収入と、扶養による恩恵や時間的ゆとりのどちらに思い入れが強いかで判断することになりそうです。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士。26歳のとき、貯蓄80万円でマンションを衝動買いしたことをきっかけに、お金の勉強を始める。現在は自宅を含め夫婦で4つの物件を保有し賃料収入を得ている。2013年ファイナンシャルプランナーとして独立。現在はテレビ、ラジオ、雑誌、新聞などで「お金に関する情報」を精力的に発信している。 著書に『その節約はキケンです お金が貯まる人はなぜ家計簿をつけないのか(祥伝社)』、『ほったらかしでもなぜか貯まる!(主婦の友社)#なぜたま!』などがある。
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